相談の広場
労働基準法 第35条では、「使用者は労働者に対して少なくとも毎週1回の休日を与えなければならない」と記載されており、「2 前項の規定は4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。
この場合は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者とはどのような場合を言うのでしょうか?
変形労働時間制などをしいている場合でしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、教えて下さい。
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変形週休制を就業規則で明記してあることです。こと、4週の起算日は特定しておかねばなりません(労働基準法施行規則12の2)。たとえば、1月1日とか、4月1日後に巡ってくる最初の月曜日起算といったふうにです。でないと、任意の4週をとってOKしてしまいかねないからです。
なお変形労働時間制であれば、変形週休制ということはありません。前者は労働時間の制度、後者は休日の制度です。とくに1年単位の変形労働時間制と、変形週休制は相容れません。1ヶ月単位の変形労働時間制と、変形週休制とを併用するなら両方就業規則に明記しておくことになります。
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