相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
「1年単位の変形労働時間制」の届出をしている場合の休日について教えて下さい。
水曜定休のサービス業の会社のため、勤務形態はシフト制です。ある月の所定休日数9日の月に、休日数が7日になってしまった場合には、1年以内の別の月に(閑散期)に休日をとってもらうことは可能なのでしょうか。それとも、休日出勤の割増賃金を月ごとに支給するべきなのでしょうか。
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1年単位の変形労働時間制において、期初の協定に何を記載しているかにもよりますが、
・全員均一の労働時間を各月ごとに設定している
・各人個別の労働時間を各月ごとに設定している
(以上は年間勤務スケジュールがすでに決まっている)
あるいは、所定の要件を満たして
・各月の総枠があり、各月初日の30日前に月間スケジュールを提示している
のではないのでしょうか?
にもかかわらず、所定休日9日のところ、7日しかくめない人がでるのが不思議なのですが。また1年単位の変形労働時間制におていの休日の組み方は独特です。毎週水曜が休店日で必ず休日にしているなら問題はないでしょう。
以下は就業規則に法定休日の特定をしてないものとして、余分の2日を35%以上の支払、法定休日労働としてしまい、年間総労働時間や、時間外労働のカウントから外してしまうことは可能です(有効な36協定において休日労働を協定し、届け済みのこと)。
定休水曜日を就業規則で法定休日としてしまっているなら、水曜出社でもない限り上の方策はできないので、その日は所定外労働として、その週のその日以外の所定労働時間が40時間を超えるときはその所定時間、40時間以下なら40時間として、その時間を超えた時間外労働としてしまうしかありません。時間外労働にあたらない時間は、年間でまた時間外労働かチェックすることになります。
以上は他の月の休日と入れ替える休日振替(あらかじめ勤務日と休日をいれかえる方策)としても、上の時間外労働の判定から逃れられません。休日と勤務日がまだ特定していない月からの振替は、代休あつかいでしかありませんので、上の時間外労働の扱いとなり割増賃金先支払いします。
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