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労務管理

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1年単位の変形労働時間制について

著者 しろうさたん さん

最終更新日:2010年10月05日 18:51

いつも参考にさせていただいております。

1年単位の変形労働時間制」の届出をしている場合の休日について教えて下さい。

水曜定休のサービス業の会社のため、勤務形態はシフト制です。ある月の所定休日数9日の月に、休日数が7日になってしまった場合には、1年以内の別の月に(閑散期)に休日をとってもらうことは可能なのでしょうか。それとも、休日出勤割増賃金を月ごとに支給するべきなのでしょうか。

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Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2010年10月05日 22:23

1年単位の変形労働時間制において、期初の協定に何を記載しているかにもよりますが、
・全員均一の労働時間を各月ごとに設定している
・各人個別の労働時間を各月ごとに設定している
(以上は年間勤務スケジュールがすでに決まっている)

あるいは、所定の要件を満たして
・各月の総枠があり、各月初日の30日前に月間スケジュールを提示している
のではないのでしょうか?

にもかかわらず、所定休日9日のところ、7日しかくめない人がでるのが不思議なのですが。また1年単位の変形労働時間制におていの休日の組み方は独特です。毎週水曜が休店日で必ず休日にしているなら問題はないでしょう。

以下は就業規則法定休日の特定をしてないものとして、余分の2日を35%以上の支払、法定休日労働としてしまい、年間総労働時間や、時間外労働のカウントから外してしまうことは可能です(有効な36協定において休日労働を協定し、届け済みのこと)。

定休水曜日を就業規則法定休日としてしまっているなら、水曜出社でもない限り上の方策はできないので、その日は所定外労働として、その週のその日以外の所定労働時間が40時間を超えるときはその所定時間、40時間以下なら40時間として、その時間を超えた時間外労働としてしまうしかありません。時間外労働にあたらない時間は、年間でまた時間外労働かチェックすることになります。

以上は他の月の休日と入れ替える休日振替(あらかじめ勤務日と休日をいれかえる方策)としても、上の時間外労働の判定から逃れられません。休日と勤務日がまだ特定していない月からの振替は、代休あつかいでしかありませんので、上の時間外労働の扱いとなり割増賃金先支払いします。

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者しろうさたんさん

2010年10月07日 13:27

いつかいりさん、ありがとうございます。

1年単位の変形労働時間制の届出は、あくまで労働時間に関するものであり、繁忙期・閑散期がある業種でも予め休日数を定めなければならないのですね。

まだオープンして間もないため、閑散期・繁忙期も予測がつかつきません。1カ月単位の変形労働時間制にしようかとも考えており、もう少し会社内で話合って届出をしたいと思います。ありがとうございました。

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