相談の広場
当社はサービス業で月~土のシフト制で週5日出勤です。
土曜日は仕事が終わり次第(13;45までは会社にいないとダメですが)帰社出来る様になっています。
1日8時間以上勤務すれば残業代が発生するのが普通だと思いますが、当社は週40時間以上勤務した場合のみ残業代が発生します。
例えば、月曜日に3時間残業をしても、土曜日に5時間で帰社した場合、週の勤務が40時間となり残業代が発生しません。
この制度はおかしいし、社員のモチベーションが上がらないと言うことで社長と話し合い、残業代が支給される事になりました。
そこまではよかったのですが、私は事務職をしており、お客さんとの絡みがないので、土曜日は13:45に帰社していました。話し合いの中で、社長に「事務職のキミは土曜日今度から8時間出勤するか、残業代なしで平日たくさん働いて、合計で40時間になったら帰って。仕事あるでしょ?」と言われました。
他の社員はきちんと残業代が支給されるようになり、私だけが、残業代支給なし、なおかつ、今までよりも多く働けという事です。
他の社員には「実質給与の昇給だよね?」と言っていました。私には何も言いませんでしたが、実質減給だと認識しました。私は労務について詳しくないのでご教授頂きたいのですが、思いつきであきらかに不利益になる条件に変更するのは許されるのでしょうか?
それから全く仕事に対するモチベーションがあがらないので、きちんと解決したいです。
よろしくお願いします。
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裁量労働制やフレックスタイム制、変形労働時間制だったり、
固定残業代が支払われているわけではありませんよね?
であれば、不利益変更うんぬんという以前に、
1日8時間を超えても残業代を出さないというのは労働基準法違反です。
もし労働基準監督署等の調査が入れば、最大で過去2年まで遡って支払命令が出される事例です。
悪質な場合は、罰則規定が適用される場合もあります。
その旨をしっかり伝えて改善してもらうべきでしょう。
では、平日は残業しないで、土曜日に8時間勤務することを要求された場合はどうか?ということについては、
元の雇用契約や就業規則等がどのようになっていたのかによるかと思います。
たとえば、土曜日も所定労働時間は8時間で、仕事がなければ13:45に帰ることを認めていたというケースと、
そもそも土曜日の所定労働時間が13:45までだったのを8時間に延ばすというケースでは、
意味合いが違いますから。
後者だと不利益変更に当たるかと思いますが、
前者だと本来の所定労働時間分勤務することを求められているだけですから、
不利益変更と言うのは難しいのではないかと思います。
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