相談の広場
ご教示ください。
極端な例ですが以下のような場合
1日(日)、2日(月)・・・・・・7日(土)の7日間中、
1日(日)を公休日、残り6日間を通常出勤日とします。
1日(日)の17時に出勤、2日(月)の13時に退社し、
3日(火)~7日(土)は通常勤務したとします。
この場合1日(日)~2日(月)に掛けての評価は20時間全てが公休時間となるのでしょうか?また、その場合の出勤日数は2歴日であっても連続した一つの出勤ですから、一日と見るのでしょうか?
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> 1日が法定休日であれば、その日の0時から24時までの勤務が休日割増賃金の支払い対象となります。2日の0時からの部分は、日8時間週40時間をこえた時間外労働にあたらないか吟味することになります。
>
> これが変形労働時間制または変形週休制にてあらかじめ所定労働時間と設定したのであれば、別の角度から吟味する必要がありますが、設問では触れていないので、はぶいています。
いつもありがとうございます。また、質問の要領が悪くて申し訳ございません。お手数ですが、もう少しご教示ください。
実をいうと例は変形労働時間制であり、1日(日)の振替え休日を本来2日(月)としていたものが、1日~2日に掛けての労働時間が伸びてしまい、3日(火)の出勤時間の調整もつかなかったために変則的な勤務となった事案を例としております。こうしたイレギュラーに対してどのように評価するのが適切なのかアドバイス頂けないでしょうか?
文意がくみとれてない分、こちらで適当に補って回答します。ご了承下さい。
1日~7日の1週間、当初唯一の休日1日を、2日の勤務日と振替た。
1日の勤務が、2日の法定休日にくいこんだ。
とするならば、1日(当初2日だった勤務時間数A)の勤務のうち、Aと8時間のいずれか長い方を越えた部分が、時間外労働。これとは別に22時を越えた部分に25%増しの深夜割増。
2日0時から終業までは、休日割増賃金となり、これとは別に朝5時までは深夜割増。
1日の始業から8時間(またはA時間いずれか長い方)を経過した部分が1日の24時までになければ、時間外割増となる時間帯はないことになります。
3日の始業におくれたことは、遅刻とするのか譴責無しの遅刻、または出勤したものとするのかは、そちらの扱いでかまいません。
その週の割増の対象とならなかった実労働時間Bが、40時間(またはその週所定労働時間のいずれか長い方)越えた部分が、時間外労働となります。
休日割増賃金を135%で払ったなら、2日の労働時間はBに含めませんし、35%ですませるなら、Bに含めることになります。
1日と2日が逆なら、2日の法定休日を1日の勤務日といれかえ、休日となった1日に休日労働させたということでしょうか?考え方は同じです。
> 文意がくみとれてない分、こちらで適当に補って回答します。ご了承下さい。
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> 1日~7日の1週間、当初唯一の休日1日を、2日の勤務日と振替た。
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> 1日の勤務が、2日の法定休日にくいこんだ。
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> とするならば、1日(当初2日だった勤務時間数A)の勤務のうち、Aと8時間のいずれか長い方を越えた部分が、時間外労働。これとは別に22時を越えた部分に25%増しの深夜割増。
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> 2日0時から終業までは、休日割増賃金となり、これとは別に朝5時までは深夜割増。
> 1日の始業から8時間(またはA時間いずれか長い方)を経過した部分が1日の24時までになければ、時間外割増となる時間帯はないことになります。
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> 3日の始業におくれたことは、遅刻とするのか譴責無しの遅刻、または出勤したものとするのかは、そちらの扱いでかまいません。
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> その週の割増の対象とならなかった実労働時間Bが、40時間(またはその週所定労働時間のいずれか長い方)越えた部分が、時間外労働となります。
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> 休日割増賃金を135%で払ったなら、2日の労働時間はBに含めませんし、35%ですませるなら、Bに含めることになります。
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> 1日と2日が逆なら、2日の法定休日を1日の勤務日といれかえ、休日となった1日に休日労働させたということでしょうか?考え方は同じです。
回答ありがとうございます。
解説頂いた内容を私なりに解釈してみますと以下の2パターンがあるということでしょうか?
1日の拘束時間は9時間(所定労働時間は8時間、途中に休憩が1時間)として1日の出勤が17時、退社が2日の13時とします。
パターン①
1日(当初2日だった勤務時間数A)の勤務のうち、Aと8時間のいずれか長い方を越えた部分が、時間外労働。これとは別に22時を越えた部分に25%増しの深夜割増。ということは、
1日から2日に掛けての全拘束時間(20時間)から1日(9時間)の拘束時間を差し引いた11時間が時間外労働(深夜時間7時間)
パターン②
2日0時から終業までは、休日割増賃金となり、これとは別に朝5時までは深夜割増。
> 1日の始業から8時間(またはA時間いずれか長い方)を経過した部分が1日の24時までになければ、時間外割増となる時間帯はないことになります。というのは、
例の場合1日の始業から8時間を経過した時間が24時までにないために、始業の17時から24時の7時間が1日の所定時間。2日0時から13時までが公休時間(1日、2日とも深夜時間別途評価)
更に
その週の割増の対象とならなかった実労働時間Bが、40時間(またはその週所定労働時間のいずれか長い方)越えた部分が、時間外労働となります。
ということは
1日~7日までの所定労働時間を合計して、協定時間(週40時間)を超えた部分を時間外評価する
以上、たいへん長くなりましたがこのようなことでしょうか?
> 振り替えた法定休日は2日で、振替で働くこととなった勤務日が1日という前提でしょうか?そうであるなら
>
> パターン1はあり得ません。1日勤務が17時スタートなら、8時間(またはそれより長い時間)経過する部分が、1日の24時までに存在しないからです。それと、2日0時からの休日労働に時間外労働という概念は併存しません。
>
> パターン2は、拙答の引用と貴殿の文章が混在して非常に読みにくいので、確答はできませんが、それであっていると思います。1日、3日~7日までの割増対象としなかった時間を週の時間外労働にあたるか評価します。
いろいろお世話になりました。おかげさまで問題解決ができました。ありがとうございました。
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