相談の広場
総務初心者です。初心者丸出しの質問で大変申し訳ないのですが
会社で聞ける人がいないため、皆さんのお力を借りたく投稿させていただきます。
従業員の奥様(別会社)が、昨年「育児」のために会社を休職し
社会保険は任意継続されていました。
(収入は無くなったので、税法上の扶養には入りました)
休職期間満了に伴い、会社を退職。退職とともに任意社会保険も脱退し
現在は国民年金・健康保険の第一号になって雇用保険を受給中。
そして受給終了後は夫(うちの会社)の扶養に入りたいと申し出がありました。雇用保険の最終認定日は1月5日だそうです。
そこで質問です
被扶養者の資格を取得できるのは最終認定日翌日の1月6日だと思うのですが
1月1日から1月5日までに病気になった場合
奥様は、ご自分で払っている
国民健康保険証(第一号)を使って受診されるのでしょうか?
それとも、資格取得できるのは1月6日からでも
健康保険は月単位なので、夫のけんぽの保険証を使うのでしょうか??
その場合、手続きはあくまで1月6日以降なので
手元に新しい健康保険証が無いと思うのですが、それはどうなるのでしょう?
また、扶養の手続きは
「健康保険費扶養者(異動)届け」(3枚複写)と
雇用保険受給資格者証のコピーを
管轄の年金事務所に提出するだけでよろしいのでしょうか?
(けんぽには提出する必要ない?)
年金機構の説明を読んでも分かりずらく、
また従業員からも質問の嵐で本当に困っています。
総務の先輩がた、ぜひともご指導お願いいたします。
スポンサーリンク
> 総務初心者です。初心者丸出しの質問で大変申し訳ないのですが
> 会社で聞ける人がいないため、皆さんのお力を借りたく投稿させていただきます。
>
> 従業員の奥様(別会社)が、昨年「育児」のために会社を休職し
> 社会保険は任意継続されていました。
> (収入は無くなったので、税法上の扶養には入りました)
>
> 休職期間満了に伴い、会社を退職。退職とともに任意社会保険も脱退し
> 現在は国民年金・健康保険の第一号になって雇用保険を受給中。
>
> そして受給終了後は夫(うちの会社)の扶養に入りたいと申し出がありました。雇用保険の最終認定日は1月5日だそうです。
>
> そこで質問です
>
> 被扶養者の資格を取得できるのは最終認定日翌日の1月6日だと思うのですが
> 1月1日から1月5日までに病気になった場合
> 奥様は、ご自分で払っている
> 国民健康保険証(第一号)を使って受診されるのでしょうか?
> それとも、資格取得できるのは1月6日からでも
> 健康保険は月単位なので、夫のけんぽの保険証を使うのでしょうか??
> その場合、手続きはあくまで1月6日以降なので
> 手元に新しい健康保険証が無いと思うのですが、それはどうなるのでしょう?
>
> また、扶養の手続きは
> 「健康保険費扶養者(異動)届け」(3枚複写)と
> 雇用保険受給資格者証のコピーを
> 管轄の年金事務所に提出するだけでよろしいのでしょうか?
> (けんぽには提出する必要ない?)
>
> 年金機構の説明を読んでも分かりずらく、
> また従業員からも質問の嵐で本当に困っています。
>
> 総務の先輩がた、ぜひともご指導お願いいたします。
まず、休職の場合任意継続とは言いません。(まだ社員ですので)
退職後に継続する場合のみ任意継続といいます。
健保が使えるのはあくまでも資格取得後です。
ですので1/6までは国保です。
扶養の手続きですが、加入されているのは協会けんぽ(昔の政管健保)でしょうか?
であれば年金事務所に書類を出せばOKです。
(年金事務所から回ります)
健保組合の場合は健保組合それぞれで対応が違いますので直接確認して下さい。
ちなみに協会けんぽの場合は書類の下部、事業者印を押す欄の真上あたりに『収入に関する証明の添付が~~』という欄に丸をつければ添付書類は不要です。(もちろん添付書類をつけても構いません)
ここからは余計なお世話です。気に触ったらごめんなさいです。
奥様の収入は失業手当だけですよね?
もし退職金があるようであれば年収要件に引っかかるかもしれないなぁなんて思ったもんですから・・・。
あと、税金も変わりますので扶養控除等申告書への記入と給与マスターの変更、それに扶養手当等がある会社だとその手続きなんかも関わってくるかなと思います。
みるくほうる様
さっそくのアドバイスありがとうございます。
健保が使える日などがはっきりして助かりました。
「協会けんぽ」なので年金事務所に書類を出すだけでいいことも分かりました。
本当にありがとうございます。
> 奥様の収入は失業手当だけですよね?
> もし退職金があるようであれば年収要件に引っかかるかもしれないなぁなんて思ったもんですから・・・。
> あと、税金も変わりますので扶養控除等申告書への記入と給与マスターの変更、それに扶養手当等がある会社だとその手続きなんかも関わってくるかなと思います。
ご指摘ありがとうございます。
さっそく奥様に確認しようと思います。
年末調整にもかかわってくるので助かりました。
これからもよろしくお願いします。
> 被扶養者の資格を取得できるのは最終認定日翌日の1月6日だと思うのですが
> 1月1日から1月5日までに病気になった場合
> 奥様は、ご自分で払っている
> 国民健康保険証(第一号)を使って受診されるのでしょうか?
> それとも、資格取得できるのは1月6日からでも
> 健康保険は月単位なので、夫のけんぽの保険証を使うのでしょうか??
1月5日までは国保の健康保険証を使用します。
またご存知の通り、国保保険料の1月分支払は不要です。
> その場合、手続きはあくまで1月6日以降なので
> 手元に新しい健康保険証が無いと思うのですが、それはどうなるのでしょう?
>
事前に受診がわかっているようでしたら、年金事務所で資格証明書を交付してもらえば、これを仮の健康保険証として使用することができます。
またこれを用意することなく、突然の受診の場合でも窓口で一旦全額を支払い、後日還付請求することも可能です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]