相談の広場
よろしくお願いします。
パートで今働いているのですが、雇用保険に入れると社長に言われたのですが、一向に加入の様子がありません働き始めて約6カ月経つのですが今から加入するとしますとさかのぼって加入できるものなのでしょうか?
教えてください。
あと今働いている場所がお弁当屋さんでお昼はお弁当が支給されているのですが、100円会社から出勤日数分支給されて出勤日数分引かれるのですが税金の対象になるのでしょうか?
どうしてこんな事をするのかも不思議です給与明細を見ますと課税対象額として弁当代×出勤日数の金額も入っています
扶養の範囲内でいたいので働く時間も考えなければと思っています。
よろしくお願いします。
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> パートで今働いているのですが、雇用保険に入れると社長に言われたのですが、一向に加入の様子がありません働き始めて約6カ月経つのですが今から加入するとしますとさかのぼって加入できるものなのでしょうか?
加入できます。ただ、みゆりゅうさんの個人負担分も遡って負担することになります。
>今働いている場所がお弁当屋さんでお昼はお弁当が支給されているのですが、100円会社から出勤日数分支給されて出勤日数分引かれるのですが税金の対象になるのでしょうか?
> どうしてこんな事をするのかも不思議です給与明細を見ますと課税対象額として弁当代×出勤日数の金額も入っています。
多分「昼食補助」などの名目だと想像します。現金で支給される場合は所得税の課税対象となります。
みゆりゅうさん(はるかおさん?)
いずれにしてもこんにちは。
食事代に関してですが、食事代を会社が負担する場合で課税給与となる場合とならない場合の条件は下記の通りです。
【課税給与とならない場合】
1.食事代の半額以上を社員が負担していること
2.会社負担額が月額で3,500円(消費税別)以下であること
3.残業時や深夜勤務時の夜食を会社が提供した場合(全額が非課税)
【課税給与となる場合】
上記以外は全て課税給与となります。
なお、会社負担が上記の月額3,500円を超えた場合は3,500円を越えた部分が非課税となるのではなく、食事代全額が課税となるという説があります(私自身確認した訳ではありませんので悪しからずご了承ください)。
課税給与となった場合の給与明細は、支給額で会社負担分(税込み)を加算し、同額を控除項目で差し引きます。これで本人には税金だけが上乗せされた形になります。もしも支給額に加算されて同額が控除されていなければ全額を本人が負担したことになってしまいます。
その辺は大丈夫でしょうか?
> お返事ありがとうございます。
> 仕出し弁当屋なのでその余りをお昼として従業員に出していて100円支給されていて給料から支給された分引かれる形です、支給額に加算されて同額が控除されているということなのでしょうか?負担は実質無いのですが、会社からの負担金がいくらなのかはわかりませんでした。通常300円から400円で売られている弁当なのですが・・・給与明細の累計課税額の所に弁当代込みで記載されていたので心配で・・・
> 約3万円馬鹿にならないので・・・これで住民税も課税されそうで怖いです。
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お弁当やさんで販売用の弁当を100円で社員に食べさてくれるということですか?それとも会社が100円を負担して不足分を社員が支払うということでしょうか?
1.販売用の弁当を社員が100円を払っている場合。
会社と社員の負担割合はその弁当の販売価格ではなく、原価で算定します。その原価が200円以下であった場合は会社負担分は非課税となり、給与明細では課税給与に加算されるのではなく、自分の支払い分100円×日数分が控除されるだけです(食べるたびに100円を支払っていれば当然給与からは引かれません)。
原価が100円以上であれば会社負担が半額以上になりますから会社負担分が課税給与となります。この場合課税支給額に加算されますが同時に同額を控除しなければ会社が負担したことになりませんよね。
課税給与に加算されれば当然ながらその分は収入となり、所得税・住民税の対象となります。
2.会社が100円を負担し、残りを社員が負担している場合。
上記と同じく原価が200円以上・以下かどうかで判定します。社員が半額以上を負担していれば会社負担分(100円×日数分)は非課税、社員が半額未満であれば課税給与となります。給与明細は課税か非課税かで異なりますが上記1と同様(個人負担分の金額が1とは異なる)となります。
以上、判りにくいかもしれませんが参考にしてください。
>どうやら私の場合は100円×出勤日数を支給されていて同時に控除もされているので、半額以上を会社で負担よって課税対象になるみたいですね。
すみませんがこの表現にちょっと引っかかる部分がありまして、もう一度確認させていただきたいのですが、以下の質問に答えていただけますでしょうか。もしかしたら私が大きな勘違いをしているのではないかと思いまして・・・。
質問
1.会社で販売用のお弁当を食べる際、その都度お金を払っていますか?
A 販売額をそのまま払っている。
B 販売額から100円を引いた額を払っている。
C 100円だけ払っている。
D お金は払っていない。
2.給与明細の弁当代はどの項目にいくらで記載されていますか?
A 支給項目に課税給与として100円×日数分が記載されているが、控除欄には記載されていない。
B 支給項目に課税給与として100円×日数分が記載され、控除欄にも同額が記載されている。
C Bと同じだけれど支給と控除の金額が異なる。
D 支給項目には記載されていないが控除欄で100円×日数分が記載されている。
※答えがCの場合はその金額を教えてください。またC以外でも金額が違う場合もその金額を教えてください。
以上、よろしくお願いしますね。この質問の答えで疑問が解消するはずなのですが・・・・・・。
なお、前回の質問にありました「課税給与として支給されたその金額は社会保険料にも影響するか?」という件は、当然ながら影響します。また、雇用保険の計算基礎にも含まれます。
お返事ありがとうございます。
よろしくお願いします。
> 質問
> 1.会社で販売用のお弁当を食べる際、その都度お金を払っていますか?
> A 販売額をそのまま払っている。
> B 販売額から100円を引いた額を払っている。
> C 100円だけ払っている。
> D お金は払っていない。
答え
Cです。
> 2.給与明細の弁当代はどの項目にいくらで記載されていますか?
> A 支給項目に課税給与として100円×日数分が記載されているが、控除欄には記載されていない。
> B 支給項目に課税給与として100円×日数分が記載され、控除欄にも同額が記載されている。
> C Bと同じだけれど支給と控除の金額が異なる。
> D 支給項目には記載されていないが控除欄で100円×日数分が記載されている。
> ※答えがCの場合はその金額を教えてください。またC以外でも金額が違う場合もその金額を教えてください。
答えBです。
支給のところに食事代支給で100円×日数分の金額が入っていて控除のところに食事代の項目に同じ額が記載されています。
これで大丈夫でしょうか?
このお金はやはり支払わなければならないんですかね・・・
よろしくお願いします。
はるかおさん、お返事ありがとうございます。
質問1についてもう一度確認しますが、食べるたびに現金で100円ずつ払っている、ということでよろしいですね?
質問1の答えがC(100円だけ払っている)ということで、自己負担が100円ということになります。
質問2は答えがB(給与明細で100円×日数分が支給され、同額が控除されている)ということは会社負担が1食につき100円ですが課税給与扱いになっているということになります。これは課税給与で支給しておきながら同額を控除することで自己負担にはならないもののその分の源泉税だけを発生させる方法です。
課税給与に加算されたら当然ながらその分は年収に含まれます。社会保険の算定基礎金額に含まれます。雇用保険の計算基礎にも含まれます。住民税の額にも影響します。これはやむを得ないことです。
問題はこの会社負担分の100円が課税給与となるのかということになりますが、これは最初の方でお答えしたように本人が半額以上(総額200円に対して本人100円、会社100円)を負担していますので基本的には課税給与には該当しないのではないかと思います。
しかしこのお弁当が販売用のもので通常は400円ぐらいの価格ということですので、ぴったり200円が原価なのかどうかはわかりません。もしかしたら本当の原価はもっと高いかもしれませんので、顧問税理士や税務署の指導によってこのような処理がなされているのかもしれません。これは会社に訊いていただくしか確認の方法はありません。
私のアドバイスとしましてはここまでが限界ですが、さらに疑問がありましたら遠慮なくご質問ください。
> ファインファインさんこの度は本当にありがとうございました。
> 色々とご説明くださり勉強になりました。
> あと一つだけよろしいでしょうか?
> このお弁当代は福利厚生等で処理は出来ないのでしょうか?
> 食べないときもあってそれでも収入の一部になっているかと思うとやり切れませんしょうがないのでしょうか?
> よろしくお願いします。
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はるかおさん、こんにちは
この会社負担分はおそらく会社の処理は「福利厚生費」になっていると思います。
会計上の処理は「福利厚生費」であっても税務上は課税給与扱いとなりますので源泉税だけを発生させるために給与で支給し、同額を控除するのです。
もちろん会社によっては会計上も給与にしている場合もありますが、あなたにとっては結果的には同じことになります。要するに課税給与なのか非課税なのかが問題なのであって、会社が課税給与としている限りどうしようもないですね。あとは会社になぜ課税給与になるのかを訊いていただくのみです。
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