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割増賃金の計算基礎について

著者 アレッツ さん

最終更新日:2010年10月29日 18:09

家族手当住宅手当通勤手当などが要件に該当すれば除外できるとのことですが、精勤手当のように付くか付かないか分からないものや、営業インセンティブのように業績に連動して変動するものは、除外できないのでしょうか?
もし、含めて計算するのでしたら、実際にはどのように計算すればいいのでしょうか?

例)
基本給20万円
所定労働時間160時間
精勤手当1万円(無遅刻無欠勤の場合のみ)
営業インセンティブ0~100万円(営業成績により変動)

このような場合に割増賃金の計算基礎となる時間単価はいくらになるのでしょうか?

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Re: 割増賃金の計算基礎について

著者1・2・3さん

2010年10月31日 18:42

> 家族手当住宅手当通勤手当などが要件に該当すれば除外できるとのことですが、精勤手当のように付くか付かないか分からないものや、営業インセンティブのように業績に連動して変動するものは、除外できないのでしょうか?
> もし、含めて計算するのでしたら、実際にはどのように計算すればいいのでしょうか?
>
> 例)
> 基本給20万円
> 所定労働時間160時間
> 精勤手当1万円(無遅刻無欠勤の場合のみ)
> 営業インセンティブ0~100万円(営業成績により変動)
>
> このような場合に割増賃金の計算基礎となる時間単価はいくらになるのでしょうか?

--------------------------------------------------------

1.労基法37条割増賃金の基礎となる賃金に算入しないもの「7項目」以外は、割増賃金計算に算入することになります。
※よって、精勤手当割増賃金基礎賃金に含まれます。

2.ご質問の例の場合の割増賃金の計算は下記の様になります。
 基本給は、月給として計算例を提示します。

 割増賃金額=〔(基本給20万円+精勤手当1万円)/所定労働時間160時間 ×1.25+(営業歩合給/総労働時間)×0.25 〕×残業時間数

となります。
※ 歩合給の割増賃金は、時間外の労働時間に対する部分(1.0に該当する部分)は、基礎となった賃金総額に含まれますので、加算するのは割増賃金率(0.25)だけとなります。

 ご参考になれば、幸いです。

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