相談の広場
10月1日に社保有りで入社し、10月18日付けで退社しました。
雇用契約は使用期間が3か月以上・期間中は日給月給社保加入となっており、この期間に12日働きました。
在職期間中に保険証を受け取っていなかったので、加入している国保を使用し病院に行き、国保の掛け金も支払いました。
月末に給与を振り込まれ(明細は未着)、その後電話で「社会保険を引き忘れたので明細が届いたら振り込んでくれ」との連絡がありました。
私は、加入中の国保(失業事由で割り引かれている)のまま手続きせずに利用したいと思っていたのですが、それは不可能なのでしょうか?
重複して保険料を支払うのも失業中には大変痛手です。
どなたかよろしくご回答をお願いいたします。
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> 10月1日に社保有りで入社し、10月18日付けで退社しました。
> 雇用契約は使用期間が3か月以上・期間中は日給月給社保加入となっており、この期間に12日働きました。
> 在職期間中に保険証を受け取っていなかったので、加入している国保を使用し病院に行き、国保の掛け金も支払いました。
> 月末に給与を振り込まれ(明細は未着)、その後電話で「社会保険を引き忘れたので明細が届いたら振り込んでくれ」との連絡がありました。
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> 私は、加入中の国保(失業事由で割り引かれている)のまま手続きせずに利用したいと思っていたのですが、それは不可能なのでしょうか?
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> 重複して保険料を支払うのも失業中には大変痛手です。
>
> どなたかよろしくご回答をお願いいたします。
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社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、同一月内で資格の取得および喪失があった場合、被保険者期間1カ月として扱われますので、保険料は徴収されることになります。
すでに退職をしているので、国保はそのままで保険給付を受けるのが、現実的ではないかと考えます。
(月中の退職であり、国保の資格を遡って喪失させ、資格を再取得する手続を行ったとしても10月分の国保保険料は発生いたします。つまり、重複しての保険料納付は避けられないことになります。)
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