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労務管理

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社会保険について

著者 豆とくるみ さん

最終更新日:2010年11月03日 08:51

10月1日に社保有りで入社し、10月18日付けで退社しました。
雇用契約は使用期間が3か月以上・期間中は日給月給社保加入となっており、この期間に12日働きました。
在職期間中に保険証を受け取っていなかったので、加入している国保を使用し病院に行き、国保の掛け金も支払いました。
月末に給与を振り込まれ(明細は未着)、その後電話で「社会保険を引き忘れたので明細が届いたら振り込んでくれ」との連絡がありました。

私は、加入中の国保(失業事由で割り引かれている)のまま手続きせずに利用したいと思っていたのですが、それは不可能なのでしょうか?

重複して保険料を支払うのも失業中には大変痛手です。

どなたかよろしくご回答をお願いいたします。

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Re: 社会保険について

著者1・2・3さん

2010年11月03日 12:18

> 10月1日に社保有りで入社し、10月18日付けで退社しました。
> 雇用契約は使用期間が3か月以上・期間中は日給月給社保加入となっており、この期間に12日働きました。
> 在職期間中に保険証を受け取っていなかったので、加入している国保を使用し病院に行き、国保の掛け金も支払いました。
> 月末に給与を振り込まれ(明細は未着)、その後電話で「社会保険を引き忘れたので明細が届いたら振り込んでくれ」との連絡がありました。
>
> 私は、加入中の国保(失業事由で割り引かれている)のまま手続きせずに利用したいと思っていたのですが、それは不可能なのでしょうか?
>
> 重複して保険料を支払うのも失業中には大変痛手です。
>
> どなたかよろしくご回答をお願いいたします。
-----------------------------

 社会保険(健康保険厚生年金保険)は、同一月内で資格の取得および喪失があった場合、被保険者期間1カ月として扱われますので、保険料は徴収されることになります。

 すでに退職をしているので、国保はそのままで保険給付を受けるのが、現実的ではないかと考えます。
(月中の退職であり、国保の資格を遡って喪失させ、資格を再取得する手続を行ったとしても10月分の国保保険料は発生いたします。つまり、重複しての保険料納付は避けられないことになります。)

Re: 社会保険について

著者豆とくるみさん

2010年11月03日 12:25

>  社会保険(健康保険厚生年金保険)は、同一月内で資格の取得および喪失があった場合、被保険者期間1カ月として扱われますので、保険料は徴収されることになります。
>
>  すでに退職をしているので、国保はそのままで保険給付を受けるのが、現実的ではないかとも考えます。

123様
早速ご回答いただきありがとうございました。
日給なので日割り計算とかあるのかな?なんて期待してました。
大変勉強になりました。

Re: 社会保険について

国保と社保を10月分重複して徴収されたわけですね?
この場合、還付申請をすれば国保分は返還されます。お住まいの自治体の市役所等で手続きをしてください。
この手続きは自ら申請しないといけません。何日待ってもお知らせなどは来ませんので注意してください。

Re: 社会保険について

著者豆とくるみさん

2010年11月08日 09:40

> 国保と社保を10月分重複して徴収されたわけですね?
> この場合、還付申請をすれば国保分は返還されます。お住まいの自治体の市役所等で手続きをしてください。
> この手続きは自ら申請しないといけません。何日待ってもお知らせなどは来ませんので注意してください。

アドバイスありがとうございました。

Re: 社会保険について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月08日 10:32

削除されました

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