会社移転に伴う従業員への補償について
会社移転に伴う従業員への補償について
trd-118077
forum:forum_labor
2010-11-04
このたび、都内から神奈川県の西側へ
本社が移転することとなりますた。
従業員5名の小さな会社です。
駅から徒歩30分、バスが一時間に1本という場所です。
従業員の通勤時間が片道1時間以上増えるなど、従業員に大きな影響が出ます。
1月前に会社側から連絡があったのみで、会社から従業員に特に移転に伴い特別な手当てを出す気はないようです。
移転に伴い 引っ越し費用または引っ越ししなくても生活に影響があるためそれに対応する補償費のようなものは会社は、支払ってくれないのでしょうか。
法律的な義務とまたは慣例となっているようなものがあったら教えてください。
このたび、都内から神奈川県の西側へ
本社が移転することとなりますた。
従業員5名の小さな会社です。
駅から徒歩30分、バスが一時間に1本という場所です。
従業員の通勤時間が片道1時間以上増えるなど、従業員に大きな影響が出ます。
1月前に会社側から連絡があったのみで、会社から従業員に特に移転に伴い特別な手当てを出す気はないようです。
移転に伴い 引っ越し費用または引っ越ししなくても生活に影響があるためそれに対応する補償費のようなものは会社は、支払ってくれないのでしょうか。
法律的な義務とまたは慣例となっているようなものがあったら教えてください。
お話の本社機能を、市内中心部から、郊外あるいは県北、県外などの工業団地等へ移動、製造業、運送業などよく聞きますね。
お話の機能移転に伴う社員への補償、あまり聞きませんね。
ただ、本社機能が充分行えないとか、それに必要とする人材などとするときには、単身赴任、家族等の移動転居の負担を行うことはあるでしょう。
一番は、パート従業員などの雇用管理が一番ではないでしょうか。ハローワークなどにも、再就職あっせんを求める時もありますね。
本社機能場所の変更は、経営者、労働者全員の一致団結が必要でしょうね。
Re: 会社移転に伴う従業員への補償について
著者HOFさん
2010年11月05日 16:16
今さらではありますが、「相談してくれてもよいのに?」とは思いますよね。実際は相談したら決まらなかったのかもしれませんが!
通勤方法や通勤手当は変わります。
自家用車通勤の検討や駐車場の確保等の説明などはあるべきですよね。
地方都市の工場勤務などは、自動車通勤が当たり前です。
業務や季節によっては公共交通機関の使用が不可能(決算業務時の終電や終バスが早いとか)な場合もあります。
引っ越しまで面倒みるかどうかは、あまり聞かないです。
ご回答ありがとうございます。
引っ越し費はなくても、ボーナスも昇級もなかったので、遠近通勤手当というのでも毎月もらえないでしょうか。
一致団結どころか、経営者の独断です。
従業員は何もできないのでしょうか。
転職するしか道がないのか。
片道2時間以上かかると会社都合で失業保険が早くもらえるらしいですが、そこまで遠くないので自己都合になってしまうそうです。
ボーナスもなかったので蓄えもなく、次の仕事が見つかるまでお金もないです。
Re: 会社移転に伴う従業員への補償について
著者いつかいりさん
2010年11月06日 05:20
> 引っ越し費はなくても、ボーナスも昇級もなかったので、遠近通勤手当というのでも毎月もらえないでしょうか。
民法のきまりでは、通勤交通費の取り決めがなければ労務提供する側(債務者、ここでは労働者のこと)の負担です。しかし今回、会社(債権者)の勝手で移転するのですから、通勤交通費の増分は会社に請求できます。民法にそう書いてあります。会社に請求して取り合ってもらえないなら、裁判を起こしてください。
(弁済の費用)
第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。