相談の広場
当社は特別条項付協定書を従業員と取り交わして時間外労働を延長できるようにしており、年6回1年間500時間まで延長可能になっております。
そこで質問なのですが、仮に年6回以上、年間600時間以上の時間外労働が発生してしまった場合、会社として対応が必要なことはなにがあげられるのでしょうか。
年600時間を超えてしまった従業員の業務時間を短くするなど待遇を改善すること以外で、法的に必要となる手続などがあるのでしたら教えていただきたいです。
以上、宜しくお願いいたします。
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> 当社は特別条項付協定書を従業員と取り交わして時間外労働を延長できるようにしており、年6回1年間500時間まで延長可能になっております。
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> そこで質問なのですが、仮に年6回以上、年間600時間以上の時間外労働が発生してしまった場合、会社として対応が必要なことはなにがあげられるのでしょうか。
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> 年600時間を超えてしまった従業員の業務時間を短くするなど待遇を改善すること以外で、法的に必要となる手続などがあるのでしたら教えていただきたいです。
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> 以上、宜しくお願いいたします。
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1.36協定(特別条項付き36協定を含む)で定めた延長時間の限度を超えて働かせた場合
労基法第32条(労働時間)の違反となります。
また、第119条(罰則)の規定により、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の処罰の対象となります。
つまり、36協定(特別条項付き36協定を含む)の限度時間を超えた場合は、36協定そのものが無効となり、第32条が適用されることになります。
2.当然に、時間外労働分の割増賃金の支払は必要です。
簡単ではありますが、ご参考にして下さい。
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