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労務管理

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時間外労働の特別条項付協定について

著者 かみや さん

最終更新日:2010年11月13日 17:27

当社は特別条項付協定書を従業員と取り交わして時間外労働を延長できるようにしており、年6回1年間500時間まで延長可能になっております。

そこで質問なのですが、仮に年6回以上、年間600時間以上の時間外労働が発生してしまった場合、会社として対応が必要なことはなにがあげられるのでしょうか。

年600時間を超えてしまった従業員の業務時間を短くするなど待遇を改善すること以外で、法的に必要となる手続などがあるのでしたら教えていただきたいです。

以上、宜しくお願いいたします。

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Re: 時間外労働の特別条項付協定について

著者1・2・3さん

2010年11月13日 18:06

> 当社は特別条項付協定書を従業員と取り交わして時間外労働を延長できるようにしており、年6回1年間500時間まで延長可能になっております。
>
> そこで質問なのですが、仮に年6回以上、年間600時間以上の時間外労働が発生してしまった場合、会社として対応が必要なことはなにがあげられるのでしょうか。
>
> 年600時間を超えてしまった従業員の業務時間を短くするなど待遇を改善すること以外で、法的に必要となる手続などがあるのでしたら教えていただきたいです。
>
> 以上、宜しくお願いいたします。
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1.36協定特別条項付き36協定を含む)で定めた延長時間の限度を超えて働かせた場合

 労基法第32条(労働時間)の違反となります。
また、第119条(罰則)の規定により、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の処罰の対象となります。

つまり、36協定特別条項付き36協定を含む)の限度時間を超えた場合は、36協定そのものが無効となり、第32条が適用されることになります。

2.当然に、時間外労働分の割増賃金の支払は必要です。

簡単ではありますが、ご参考にして下さい。

Re: 時間外労働の特別条項付協定について

著者いつかいりさん

2010年11月14日 07:46

36条手続きが適正な限り、32条違反で問われることはありません。

いうなれば、36協定は32条の労働時間制限を解除してしまいます。そこで取り決めた時数はおおよその目安でしかありません。もちろん労使で厳正な運用が求められますが、巷にあふれる月間何百時間働いたかせたからと、労賃不払いもしていない36協定締結企業が32条違反で取り締まられたという話は、寡聞にして知りません。

質問者さんの求めるところにお答すると、適正な労働時間になるように、労使で取り組むしかないでしょう。

Re: 時間外労働の特別条項付協定について

著者かみやさん

2010年11月15日 09:19

1・2・3様
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 時間外労働の特別条項付協定について

著者かみやさん

2010年11月15日 09:21

いつかいり様

早速の回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり適正な労働時間になるよう努力するのがまず第一と思いますので、前向きに取り組んでいきたいと思います。

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