相談の広場
裁判員制度への対応のため、当社も裁判員特別休暇を就業規則に盛り込む準備をしています。
正社員については、有給の特別休暇を新設することに決まりましたが、アルバイトの扱いで困ってしまいました。
アルバイト(時給制)も社員と同様に有給の特別休暇にしようと当初考えたのですが、そうなると、会社は出勤しないアルバイトに賃金を払うことになり、言うなれば、休みを買い上げる形になってしまいます。
社員(月給制)の場合は、有給の特別休暇にしないと、欠勤になり、賃金がカットされることになりますので、有給は合理的だと思います。
社内の一体感醸成の意味からも、社員とアルバイトは同様に有給の裁判員特別休暇にしたかったのですが・・・。
多くの会社ではどのようにしているのでしょうか。また、労務管理上、どのような方法がいいのでしょうか。
どなたか、ご教示いただけませんか。よろしくお願い致します。
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> 裁判員制度への対応のため、当社も裁判員特別休暇を就業規則に盛り込む準備をしています。
> 正社員については、有給の特別休暇を新設することに決まりましたが、アルバイトの扱いで困ってしまいました。
> アルバイト(時給制)も社員と同様に有給の特別休暇にしようと当初考えたのですが、そうなると、会社は出勤しないアルバイトに賃金を払うことになり、言うなれば、休みを買い上げる形になってしまいます。
> 社員(月給制)の場合は、有給の特別休暇にしないと、欠勤になり、賃金がカットされることになりますので、有給は合理的だと思います。
> 社内の一体感醸成の意味からも、社員とアルバイトは同様に有給の裁判員特別休暇にしたかったのですが・・・。
> 多くの会社ではどのようにしているのでしょうか。また、労務管理上、どのような方法がいいのでしょうか。
> どなたか、ご教示いただけませんか。よろしくお願い致します。
こんにちは。
当社では残念ながら無給です。
理由は、日当がでるからという単純な理由です。
裁判員制度は、よほどの事が無い限り、辞退することもできない、ある意味国民の義務です。社員が選ばれたのなら、それをサポートするのも会社に求められております。
でも時給者のように会社で働く方がお金がもらえるとなると、義務をまっとうせず辞退するということになり、それは会社の責任問題にも発展しかねない問題だと思います。
御社が社員には有給の特別休暇ということであるならば、時給者にも同様の措置を講じてあげるべきだと思います。
回答をありがとうございます。
そのうえで、さらに迷っています。
裁判員特別休暇の導入で、社員を有給扱いにした一方でバイトを無給扱いにした場合、公的休暇の取得で差をつけるのは公平性の点から疑問を持つ社員が多く、労働組合は到底受け入れないだろうという意見があります。
一方で、
アルバイトは時給制で、出勤日数に比例して1ヶ月の賃金が決まる仕組みなので、待遇に差が出るのはやむをえないという意見もあります。
さらに、裁判員には裁判所から交通費などに充当する日当が出るため、時給制のバイトでも経済的損失はそんなに多くないという意見もありますが、日当は当然社員にも出るわけですから理由には出来ないと思います。
考えれば考えるほど分からなくなってしまいました。皆さん、この点はどのように考えますか?ご教示をお願い致します。
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