相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

バス運転手の休憩時間は労働時間に入る?

著者 zntag さん

最終更新日:2010年11月20日 17:37

弊社に営業ナンバーバスの運転手がいますが、観光バス運転に出したとき途中休憩が時折入りますが、拘束時間と言うことで勤務扱いになっています。
バスの運転ですので社外に出て拘束時間では有るのですが、何となくしっくりきません。
一般旅客自動車運送事業も絡みますが、本件の場合休憩休憩でとらえて良いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: バス運転手の休憩時間は労働時間に入る?

著者1・2・3さん

2010年11月20日 18:50

> 弊社に営業ナンバーバスの運転手がいますが、観光バス運転に出したとき途中休憩が時折入りますが、拘束時間と言うことで勤務扱いになっています。
> バスの運転ですので社外に出て拘束時間では有るのですが、何となくしっくりきません。
> 一般旅客自動車運送事業も絡みますが、本件の場合休憩休憩でとらえて良いのでしょうか?
 ----------------------------

 一般旅客自動車運送事業または一般旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転手の拘束時間等については、以下のようになっております。

①「拘束時間」とは、
 始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間休憩時間仮眠時間も含む)の合計時間をいいます。

②「休息時間」とは、
 勤務と次の勤務の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。

※ 拘束時間労働時間賃金全額を支払うことでは、ありませんので、労働時間休憩時間を明確にする労務管理が必要と思います。
 また、原則、時間外労働拘束時間を超えてはできないことになります。

 簡単ですが、ご参考までに。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP