相談の広場
サラリーマンを本年9月末に退職、12月1日個人事業の開始を準備中です。本年中の事業所得はない(0円)見込みですが約500万円の給与所得があります。
事業開始にあたり、研修費用、広告宣伝費、備品費(大半は10万円以下)等の支出があります。
この場合、事業(開業準備を含む)のための支出は、本年度の税額控除の対象となるのでしょうか。
また特別控除の対象となるなど、青色申告のメリットはあるのでしょうか。12月開業の場合でも青色申告の承認は受けられるのでしょうか。
ご存知の方、ご教示願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは
さっそくですが、ご質問の順にご返答しますので、ご参考になれば幸いです。。
①平成22年9月30日 会社退職
サラリーマンを本年9月末に退職、12月1日個人事業の開始を準備中です。本年中の 事業所得はない(0円)見込みですが約500万円の給与所得があります。
A.平成22年1月から9月まで 給与所得(源泉徴収票を確定申告に添付する)
B.平成22年12月1日~31日の1ヶ月 事業所得(ご質問によると青色申告)
の2種類の総合所得(総合課税)として、平成23年3月15日までに確定申告書を所轄の 税務署に提出します。
つまり、Aの源泉徴収票に記載がある「給与所得後の金額」とBの事業所得で計算され た(黒字か赤字)「所得金額」を合計して所得税額を計算するというものです。
②平成22年10月1日 個人事業開業に向けて準備
事業開始にあたり、研修費用、広告宣伝費、備品費(大半は10万円以下)等の支出が あります。この場合、事業(開業準備を含む)のための支出は、本年度の税額控除の対 象となるのでしょうか。
法人税法上の開業費や創業費の勘定科目は、個人所得税に明確に規定はされてはいませ ん。ただし、資産計上と判断して、繰延資産として一旦計上して、その後の経営内容に 鑑み、当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的でしょう。今回の開業に際 して実質的に支出された費用(ご質問では退職時から開業日までの期間)は、事業開始後 に前記の処理(領収書の日付は後付けになりますが)で、ご検討してください。
③平成22年12月1日 個人事業開業予定
また特別控除の対象となるなど、青色申告のメリットはあるのでしょうか。12月開業 の場合でも青色申告の承認は受けられるのでしょうか。
まず、所得税の青色申告承認申請の提出時期についてですが、基本的には「青色申告書 による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を 開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出してください」と所得 税法第144条、所得税法第166条で規定されています。
貴殿のケ-スは、「事業開始の日から」の部分に相当するので承認は受けられると思わ れます。何にしても「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければ、承認を受けら れませんので、申請の際に税務署の担当者に確認をお願いします。また、「青色事業専 従者給与に関する届出書」もあわせて申請されるのがよろしいかと思われます。
青色申告のメリットに関してはホ-ムペ-ジ等で確認された上で、ご判断ください。
ご参考までに、下記に国税局のホ-ムペ-ジを記載しました。ご活用ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm
> こんにちは
> さっそくですが、ご質問の順にご返答しますので、ご参考になれば幸いです。。
>
> ①平成22年9月30日 会社退職
> サラリーマンを本年9月末に退職、12月1日個人事業の開始を準備中です。本年中の 事業所得はない(0円)見込みですが約500万円の給与所得があります。
>
> A.平成22年1月から9月まで 給与所得(源泉徴収票を確定申告に添付する)
> B.平成22年12月1日~31日の1ヶ月 事業所得(ご質問によると青色申告)
> の2種類の総合所得(総合課税)として、平成23年3月15日までに確定申告書を所轄の 税務署に提出します。
> つまり、Aの源泉徴収票に記載がある「給与所得後の金額」とBの事業所得で計算され た(黒字か赤字)「所得金額」を合計して所得税額を計算するというものです。
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> ②平成22年10月1日 個人事業開業に向けて準備
> 事業開始にあたり、研修費用、広告宣伝費、備品費(大半は10万円以下)等の支出が あります。この場合、事業(開業準備を含む)のための支出は、本年度の税額控除の対 象となるのでしょうか。
>
> 法人税法上の開業費や創業費の勘定科目は、個人所得税に明確に規定はされてはいませ ん。ただし、資産計上と判断して、繰延資産として一旦計上して、その後の経営内容に 鑑み、当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的でしょう。今回の開業に際 して実質的に支出された費用(ご質問では退職時から開業日までの期間)は、事業開始後 に前記の処理(領収書の日付は後付けになりますが)で、ご検討してください。
>
> ③平成22年12月1日 個人事業開業予定
> また特別控除の対象となるなど、青色申告のメリットはあるのでしょうか。12月開業 の場合でも青色申告の承認は受けられるのでしょうか。
>
> まず、所得税の青色申告承認申請の提出時期についてですが、基本的には「青色申告書 による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を 開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出してください」と所得 税法第144条、所得税法第166条で規定されています。
> 貴殿のケ-スは、「事業開始の日から」の部分に相当するので承認は受けられると思わ れます。何にしても「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければ、承認を受けら れませんので、申請の際に税務署の担当者に確認をお願いします。また、「青色事業専 従者給与に関する届出書」もあわせて申請されるのがよろしいかと思われます。
> 青色申告のメリットに関してはホ-ムペ-ジ等で確認された上で、ご判断ください。
>
> ご参考までに、下記に国税局のホ-ムペ-ジを記載しました。ご活用ください。
> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm
> こんにちは
> さっそくですが、ご質問の順にご返答しますので、ご参考になれば幸いです。。
>
> ①平成22年9月30日 会社退職
> サラリーマンを本年9月末に退職、12月1日個人事業の開始を準備中です。本年中の 事業所得はない(0円)見込みですが約500万円の給与所得があります。
>
> A.平成22年1月から9月まで 給与所得(源泉徴収票を確定申告に添付する)
> B.平成22年12月1日~31日の1ヶ月 事業所得(ご質問によると青色申告)
> の2種類の総合所得(総合課税)として、平成23年3月15日までに確定申告書を所轄の 税務署に提出します。
> つまり、Aの源泉徴収票に記載がある「給与所得後の金額」とBの事業所得で計算され た(黒字か赤字)「所得金額」を合計して所得税額を計算するというものです。
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> ②平成22年10月1日 個人事業開業に向けて準備
> 事業開始にあたり、研修費用、広告宣伝費、備品費(大半は10万円以下)等の支出が あります。この場合、事業(開業準備を含む)のための支出は、本年度の税額控除の対 象となるのでしょうか。
>
> 法人税法上の開業費や創業費の勘定科目は、個人所得税に明確に規定はされてはいませ ん。ただし、資産計上と判断して、繰延資産として一旦計上して、その後の経営内容に 鑑み、当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的でしょう。今回の開業に際 して実質的に支出された費用(ご質問では退職時から開業日までの期間)は、事業開始後 に前記の処理(領収書の日付は後付けになりますが)で、ご検討してください。
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> ③平成22年12月1日 個人事業開業予定
> また特別控除の対象となるなど、青色申告のメリットはあるのでしょうか。12月開業 の場合でも青色申告の承認は受けられるのでしょうか。
>
> まず、所得税の青色申告承認申請の提出時期についてですが、基本的には「青色申告書 による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を 開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出してください」と所得 税法第144条、所得税法第166条で規定されています。
> 貴殿のケ-スは、「事業開始の日から」の部分に相当するので承認は受けられると思わ れます。何にしても「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければ、承認を受けら れませんので、申請の際に税務署の担当者に確認をお願いします。また、「青色事業専 従者給与に関する届出書」もあわせて申請されるのがよろしいかと思われます。
> 青色申告のメリットに関してはホ-ムペ-ジ等で確認された上で、ご判断ください。
>
> ご参考までに、下記に国税局のホ-ムペ-ジを記載しました。ご活用ください。
> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm
> こんにちは
> さっそくですが、ご質問の順にご返答しますので、ご参考になれば幸いです。。
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> ①平成22年9月30日 会社退職
> サラリーマンを本年9月末に退職、12月1日個人事業の開始を準備中です。本年中の 事業所得はない(0円)見込みですが約500万円の給与所得があります。
>
> A.平成22年1月から9月まで 給与所得(源泉徴収票を確定申告に添付する)
> B.平成22年12月1日~31日の1ヶ月 事業所得(ご質問によると青色申告)
> の2種類の総合所得(総合課税)として、平成23年3月15日までに確定申告書を所轄の 税務署に提出します。
> つまり、Aの源泉徴収票に記載がある「給与所得後の金額」とBの事業所得で計算され た(黒字か赤字)「所得金額」を合計して所得税額を計算するというものです。
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> ②平成22年10月1日 個人事業開業に向けて準備
> 事業開始にあたり、研修費用、広告宣伝費、備品費(大半は10万円以下)等の支出が あります。この場合、事業(開業準備を含む)のための支出は、本年度の税額控除の対 象となるのでしょうか。
>
> 法人税法上の開業費や創業費の勘定科目は、個人所得税に明確に規定はされてはいませ ん。ただし、資産計上と判断して、繰延資産として一旦計上して、その後の経営内容に 鑑み、当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的でしょう。今回の開業に際 して実質的に支出された費用(ご質問では退職時から開業日までの期間)は、事業開始後 に前記の処理(領収書の日付は後付けになりますが)で、ご検討してください。
>
> ③平成22年12月1日 個人事業開業予定
> また特別控除の対象となるなど、青色申告のメリットはあるのでしょうか。12月開業 の場合でも青色申告の承認は受けられるのでしょうか。
>
> まず、所得税の青色申告承認申請の提出時期についてですが、基本的には「青色申告書 による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を 開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出してください」と所得 税法第144条、所得税法第166条で規定されています。
> 貴殿のケ-スは、「事業開始の日から」の部分に相当するので承認は受けられると思わ れます。何にしても「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければ、承認を受けら れませんので、申請の際に税務署の担当者に確認をお願いします。また、「青色事業専 従者給与に関する届出書」もあわせて申請されるのがよろしいかと思われます。
> 青色申告のメリットに関してはホ-ムペ-ジ等で確認された上で、ご判断ください。
>
> ご参考までに、下記に国税局のホ-ムペ-ジを記載しました。ご活用ください。
> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm
ご回答有難うございます。大変参考になりました。
唯ひとつ確認させてください。
実際は、退職前から開業準備に着手しており、退職前に支払った研修費(福利厚生費)、図書購入費等の支出があります。
これも、経費として申告することができるでしょうか。
唯ひとつ確認させてください。
実際は、退職前から開業準備に着手しており、退職前に支払った研修費(福利厚生費)、図書購入費等の支出があります。
これも、経費として申告することができるでしょうか。
こんにちは
事業開始を控えて大変でしょうが、ひとつひとつハ-ドルをクリアしていってください。
さて、ご質問の件ですが、前回の②の部分記載した分の重複になりますが、「開業費や創業費の勘定科目は、個人所得税に・・・当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的」の部分ですが、
①定年退職という退職期日の確定していたこと
②退職後、一定の研修期間及び開業準備をもって、当該年度中に事業を開始する予定があ ったこと
③また、定年退職前から計画的に開業するため準備を進めていたこと
を広義に解釈・判断すれば、一般的な退職によるぶっつけ本番的な個人事業の開業に比べて計画性があり、たとえ、在職中に支払った研修費(福利厚生費)、図書購入費等の支出も事業開始のための「開業費及び創業費」と判断しても良いと思われます。
ただし、一般的な判断として、当該年度中の支出が限度かと。つまり、2~3年前から開業を計画していたのでその支出を経費に計上するというのは、合理性が欠けているでしょう。私見としまして貴殿のご質問については、当初の部分を含み、繰延資産として一旦計上して、その後の経営内容に鑑み、当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的でしょう。
ただ、当該年度の事業収入は見込めないということだそうですので、もし、当該年度の事業収支として決算すれば当然赤字となり、総合所得として確定申告することとなります。
その際は、退職年度の給与所得や退職所得と合算して確定申告をしてもらうわけで、たぶん還付申告の状態になるかと思われます。
一案として、開業後の次年度の事業収支が大幅な黒字が見込めるのであれば、開業費及び創業費」については、当該年度-資産(繰延資産)計上、次年度-経費として資産を経費として計上されるのがよいかと思われます。
いずれにしても不利益を被らないために、関係省庁及び専門家に相談の上、判断なさってください。
> 唯ひとつ確認させてください。
> 実際は、退職前から開業準備に着手しており、退職前に支払った研修費(福利厚生費)、図書購入費等の支出があります。
> これも、経費として申告することができるでしょうか。
>
> こんにちは
> 事業開始を控えて大変でしょうが、ひとつひとつハ-ドルをクリアしていってください。
> さて、ご質問の件ですが、前回の②の部分記載した分の重複になりますが、「開業費や創業費の勘定科目は、個人所得税に・・・当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的」の部分ですが、
> ①定年退職という退職期日の確定していたこと
> ②退職後、一定の研修期間及び開業準備をもって、当該年度中に事業を開始する予定があ ったこと
> ③また、定年退職前から計画的に開業するため準備を進めていたこと
> を広義に解釈・判断すれば、一般的な退職によるぶっつけ本番的な個人事業の開業に比べて計画性があり、たとえ、在職中に支払った研修費(福利厚生費)、図書購入費等の支出も事業開始のための「開業費及び創業費」と判断しても良いと思われます。
> ただし、一般的な判断として、当該年度中の支出が限度かと。つまり、2~3年前から開業を計画していたのでその支出を経費に計上するというのは、合理性が欠けているでしょう。私見としまして貴殿のご質問については、当初の部分を含み、繰延資産として一旦計上して、その後の経営内容に鑑み、当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的でしょう。
> ただ、当該年度の事業収入は見込めないということだそうですので、もし、当該年度の事業収支として決算すれば当然赤字となり、総合所得として確定申告することとなります。
> その際は、退職年度の給与所得や退職所得と合算して確定申告をしてもらうわけで、たぶん還付申告の状態になるかと思われます。
> 一案として、開業後の次年度の事業収支が大幅な黒字が見込めるのであれば、開業費及び創業費」については、当該年度-資産(繰延資産)計上、次年度-経費として資産を経費として計上されるのがよいかと思われます。
> いずれにしても不利益を被らないために、関係省庁及び専門家に相談の上、判断なさってください。
> 唯ひとつ確認させてください。
> 実際は、退職前から開業準備に着手しており、退職前に支払った研修費(福利厚生費)、図書購入費等の支出があります。
> これも、経費として申告することができるでしょうか。
>
> こんにちは
> 事業開始を控えて大変でしょうが、ひとつひとつハ-ドルをクリアしていってください。
> さて、ご質問の件ですが、前回の②の部分記載した分の重複になりますが、「開業費や創業費の勘定科目は、個人所得税に・・・当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的」の部分ですが、
> ①定年退職という退職期日の確定していたこと
> ②退職後、一定の研修期間及び開業準備をもって、当該年度中に事業を開始する予定があ ったこと
> ③また、定年退職前から計画的に開業するため準備を進めていたこと
> を広義に解釈・判断すれば、一般的な退職によるぶっつけ本番的な個人事業の開業に比べて計画性があり、たとえ、在職中に支払った研修費(福利厚生費)、図書購入費等の支出も事業開始のための「開業費及び創業費」と判断しても良いと思われます。
> ただし、一般的な判断として、当該年度中の支出が限度かと。つまり、2~3年前から開業を計画していたのでその支出を経費に計上するというのは、合理性が欠けているでしょう。私見としまして貴殿のご質問については、当初の部分を含み、繰延資産として一旦計上して、その後の経営内容に鑑み、当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的でしょう。
> ただ、当該年度の事業収入は見込めないということだそうですので、もし、当該年度の事業収支として決算すれば当然赤字となり、総合所得として確定申告することとなります。
> その際は、退職年度の給与所得や退職所得と合算して確定申告をしてもらうわけで、たぶん還付申告の状態になるかと思われます。
> 一案として、開業後の次年度の事業収支が大幅な黒字が見込めるのであれば、開業費及び創業費」については、当該年度-資産(繰延資産)計上、次年度-経費として資産を経費として計上されるのがよいかと思われます。
> いずれにしても不利益を被らないために、関係省庁及び専門家に相談の上、判断なさってください。
> > 唯ひとつ確認させてください。
> > 実際は、退職前から開業準備に着手しており、退職前に支払った研修費(福利厚生費)、図書購入費等の支出があります。
> > これも、経費として申告することができるでしょうか。
> >
> > こんにちは
> > 事業開始を控えて大変でしょうが、ひとつひとつハ-ドルをクリアしていってください。
> > さて、ご質問の件ですが、前回の②の部分記載した分の重複になりますが、「開業費や創業費の勘定科目は、個人所得税に・・・当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的」の部分ですが、
> > ①定年退職という退職期日の確定していたこと
> > ②退職後、一定の研修期間及び開業準備をもって、当該年度中に事業を開始する予定があ ったこと
> > ③また、定年退職前から計画的に開業するため準備を進めていたこと
> > を広義に解釈・判断すれば、一般的な退職によるぶっつけ本番的な個人事業の開業に比べて計画性があり、たとえ、在職中に支払った研修費(福利厚生費)、図書購入費等の支出も事業開始のための「開業費及び創業費」と判断しても良いと思われます。
> > ただし、一般的な判断として、当該年度中の支出が限度かと。つまり、2~3年前から開業を計画していたのでその支出を経費に計上するというのは、合理性が欠けているでしょう。私見としまして貴殿のご質問については、当初の部分を含み、繰延資産として一旦計上して、その後の経営内容に鑑み、当該年度で経費(支払手数料等)支出する方法が一般的でしょう。
> > ただ、当該年度の事業収入は見込めないということだそうですので、もし、当該年度の事業収支として決算すれば当然赤字となり、総合所得として確定申告することとなります。
> > その際は、退職年度の給与所得や退職所得と合算して確定申告をしてもらうわけで、たぶん還付申告の状態になるかと思われます。
> > 一案として、開業後の次年度の事業収支が大幅な黒字が見込めるのであれば、開業費及び創業費」については、当該年度-資産(繰延資産)計上、次年度-経費として資産を経費として計上されるのがよいかと思われます。
> > いずれにしても不利益を被らないために、関係省庁及び専門家に相談の上、判断なさってください。
ご回答ありがとうございました。繰延資産という方法もあるのですね。
勉強してみます。
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