相談の広場
来年3月末に退職する予定なのですが、ご教授をお願いいたします。
現在、有給休暇が20日ほど残っています。
会社側は、残っている有給休暇は買い取りするとのことでした。
給与の締め日が月末日なので、退職日を3月31日とすると、私はいつまで働けるのでしょうか?
たとえば、3月11日から3月31日まで有給休暇を取得できるのでしょうか?
それとも、3月31日まで働いて、退職日に有給休暇分の賃金をもらえるということなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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退職前の有給休暇の取得、業務の引き継ぎ、後任者への申し入れ、時としては最終日、退職日前に完全を求めることがおおいでしょう。
法第39条第4項但し書きに「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」とありますが、この事例に限っては使用者側の時期変更件を行使することは通常できません。それは、退職日が決まっているので、有給休暇取得予定日以前に変更する以外変更することができないからです。
現状の解決策としては、①なるべく有給休暇を取らないようお願いする。②就業規則に、後任者への引継ぎ義務の定めがあれば、就業規則の条文を根拠に必要最低限の引継ぎをさせる。の2点くらいです。①は、あくまで会社側からの要望なので、本人の同意がなければなりません。②は、就業規則上で定められているものなので労働者は引継ぎを行わなくてはならないのですが、引継ぎが終了すれば会社側は出勤を督促することはできません。
退職者も新たな住居先等も探すなどの個人としての権利もあります。
労働者が、取得した有給休暇をすべて使い切らずに残した場合、これを1日いくらという形で会社が買取りすることは、違法行為になります。ただし、法定の有給付与日を上回る分、つまり、会社が独自に付与した有給休暇が残った場合は、これを会社が買取ることには何の問題もありません。自由です。なぜなら、これは労働者に有利な事柄だからです。
もしも法定の有給休暇を買取ってもかまわないことになると、せっかくの有給休暇を使わないケースが続発する恐れがあり、それでは、労働者のリフレッシュ・疲労回復を目的にした年次有給休暇制度が台無しになってしまいます。だから、法定の有給休暇は買取り不可、独自の有給休暇は買取り可、となっているのです。
企業としては、一度買取等行いますと、次々ととなってしまいます。あまり為すことはないでしょう。
> 労働者が、取得した有給休暇をすべて使い切らずに残した場合、これを1日いくらという形で会社が買取りすることは、違法行為になります。ただし、法定の有給付与日を上回る分、つまり、会社が独自に付与した有給休暇が残った場合は、これを会社が買取ることには何の問題もありません。自由です。なぜなら、これは労働者に有利な事柄だからです。
> もしも法定の有給休暇を買取ってもかまわないことになると、せっかくの有給休暇を使わないケースが続発する恐れがあり、それでは、労働者のリフレッシュ・疲労回復を目的にした年次有給休暇制度が台無しになってしまいます。だから、法定の有給休暇は買取り不可、独自の有給休暇は買取り可、となっているのです。
> 企業としては、一度買取等行いますと、次々ととなってしまいます。あまり為すことはないでしょう。
横からレスすいません。私は会社の有給買取は法的(通達等だったかもしれないです)に認められてると解釈していましたが、法定の有給休暇は買取り不可の根拠条文等教えていただければ幸いです。
会社に義務はないけど、就業規則等で退職者のみ消化しきれていない分をいくらで買い取るという規定があればという前提ですが。
当然、もう一度自分でも調べてみます。記憶違いだったら申し訳ありません。
>横からレスすいません。私は会社の有給買取は法的(通達等だったかもしれないです)に認められてると解釈していましたが、法定の有給休暇は買取り不可の根拠条文等教えていただければ幸いです。
> 会社に義務はないけど、就業規則等で退職者のみ消化しきれていない分をいくらで買い取るという規定があればという前提ですが。
> 当然、もう一度自分でも調べてみます。記憶違いだったら申し訳ありません。
横から失礼します。
ギルガメさんへ
以下のような通達があります。
① 年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは法39条の違反である。(昭和30.11.30基収4718号)
② 法39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している場合は、その超過日数分については労使間で定めるところによって取り扱って差し支えない。(昭和23.10.15基収3650号)
以上、ご参考までに
> こんにちは。
>
> 私も横から失礼します。
>
> 年次有給休暇を買い上げることは、一概に違法とは言い切れません。
違法というのは、従業員が有休を取得したいと申し出た場合、それを拒否し買い取りを行うのは不利益を与えることだからです。
一方で従業員から「有休を買い取ってほしい」と申し出た場合は、一般的には早期退職などの特別な場合を除き、
A:その後の希望者にも対応しなければならない。
B:休みを取らずに働こうとして心身の病気になる。
C:異動・退職時の引き継ぎなど、充分にしきれない。
等の理由で会社が避けようとします。
早期退職など、会社が人件費を早急に削減したいとか、抜本的な若返りなどの体質改善の大手術を行うことが、金融からの融資(支援)の条件だったりする場合は、希望者について行う場合があります。
ただ、従業員本人が希望し、会社が受ける場合、つまりA,B,Cの問題がクリアになれば可能です。
お勧めはしませんが、あくまで雇用契約当事者同士のことですから。
基本労働時間や法定休日などの労働環境の基本条件が守られている事が前提であることは言うまでもありません。
>違法というのは、従業員が有休を取得したいと申し出た 場合、それを拒否し買い取りを行うのは不利益を与えるこ とだからです
私の最初の書き込みをよく読んでいただければわかりますが、「前もって、「買い上げるから休んではいけません」というのは違法ですが」と書いているとおり、そのことは認識しています。
ただし、ギルガメさんのところの運用はそのようなものではなく「退職者のみ消化しきれていない分をいくらで買い取る」ということなので、問題なしと指摘しました。
参考になるサイトのURLを貼り付けます。
http://yuukyuukyuuka.seesaa.net/article/114300004.html
ここの下のほうに、同様のことが書かれています。
みなさんの書き込みだと、ギルガメさんところの運用自体が問題があるようにも読み取れましたので、敢えてこの件について、書き込みしました。
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