相談の広場
いつも皆様のご意見を参考にさせて頂いております。
某会社の総務給与担当をしております193と申します。
私の勤めている会社は、同じ敷地内同じ建物内に3つの会社に分かれて登記されています。3つに分かれているとはいえ、その間に特に隔たりはなく、部署として分かれているような感じです。仮に3つを、A・B・Cとしてご質問させて頂きます。
この度、AからBへ社員を数名転籍させることになりました。この数名は元々Bに在籍していた社員であり、実質は戻って来るような形となります。
しかしながら、当時の転籍を担当していた者がすでに退職しているため、転籍社員に対して行うべき手続きを知っているものがおりません。私もこのような処置をしたことがなく、どうしていいのか分かりません。
考えられるものとして、地方税・社会保険関係・所得税だと思っておりますが、どのような処理を行えばいいのでしょうか?
こちらで皆様の以前の投稿を調べると、転籍同意書というものが必要であるということが投稿されておりましたが、当社内では部署の異動程度での転籍になっており、給与形態等で変更は無いので必要ないのではと思っております。
地方税は市町村へ連絡すればよいと思うのですが、所得税に関しては、一度A社を退職させてB社へ入社という形になるのでしょうか?
また、その他に必要な手続きはあるのでしょうか?
ご参考意見を頂戴したく、よろしくお願い致します。
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193さん こんにちは
お話からみますと、転籍?ではなく親子関係会社館への社員出向雇用契約と思いますが、いかがでしょうか。
今一度、社員出向または転籍同意書、三社間の出向または転籍契約書があればその条件での雇用保険、社会保険等が確認できると思います。
一度社労士方、税理士の方のご相談をされることがよいでしょう。
≪親会社・子会社への出向・転籍の留意点≫
人が親子間異動した場合 出向か転籍か
1. 転籍は 転籍前の会社を退職して 転籍する会社に 就職するのと同じ (転籍する社員の意思による)
2. 出向とは 出向する社員と会社の雇用関係は変わらないまま 会社の命令で 異動すること
親会社の社員が 子会社へ出向する場合
1. 源泉事務、費用計上、費用負担は 子会社
2. 親会社が 出向者給与を負担している場合 課税余地あり。親子間の較差を補てんするための合理性があれば 親会社が支出した較差補てん金は 損金可
3. 出向社員が 子会社で役員の場合 出向契約等により 負担金額・出向期間が明記され、出向先の株主総会決議などがあれば 子会社側で損金可
4. 負担金額が 毎月定額でない場合(成果給、賞与など) 子会社側でが 事前確定届出給与の届出を 税務署に提出する必要がある
5. 子会社側の出向負担金が 親会社での出向者の給与を超える場合 超える部分は 課税余地がある
転籍した社員が 子会社転籍後に退職した場合
1. 子会社の退職規定により支給
2. 転籍時に退職金を支給せず、親会社在籍期間と 転籍後の子会社在籍期間を通算する場合 負担区分について 話し合いが必要
> 193さん こんにちは
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> お話からみますと、転籍?ではなく親子関係会社館への社員出向雇用契約と思いますが、いかがでしょうか。
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> 今一度、社員出向または転籍同意書、三社間の出向または転籍契約書があればその条件での雇用保険、社会保険等が確認できると思います。
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> 一度社労士方、税理士の方のご相談をされることがよいでしょう。
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> ≪親会社・子会社への出向・転籍の留意点≫
>
> 人が親子間異動した場合 出向か転籍か
> 1. 転籍は 転籍前の会社を退職して 転籍する会社に 就職するのと同じ (転籍する社員の意思による)
> 2. 出向とは 出向する社員と会社の雇用関係は変わらないまま 会社の命令で 異動すること
>
> 親会社の社員が 子会社へ出向する場合
> 1. 源泉事務、費用計上、費用負担は 子会社
> 2. 親会社が 出向者給与を負担している場合 課税余地あり。親子間の較差を補てんするための合理性があれば 親会社が支出した較差補てん金は 損金可
> 3. 出向社員が 子会社で役員の場合 出向契約等により 負担金額・出向期間が明記され、出向先の株主総会決議などがあれば 子会社側で損金可
> 4. 負担金額が 毎月定額でない場合(成果給、賞与など) 子会社側でが 事前確定届出給与の届出を 税務署に提出する必要がある
> 5. 子会社側の出向負担金が 親会社での出向者の給与を超える場合 超える部分は 課税余地がある
> 転籍した社員が 子会社転籍後に退職した場合
> 1. 子会社の退職規定により支給
> 2. 転籍時に退職金を支給せず、親会社在籍期間と 転籍後の子会社在籍期間を通算する場合 負担区分について 話し合いが必要
akijin様
早速のご回答ありがとうございます。
説明が分かり辛く申し訳ありませんでした。色々調べたところ、当社は本来出向扱いである従業員を転籍扱いにしてあるようです。その転籍扱いになっている社員を出向に修正しなけらばならなくなりまして、訳がわからなくなってしまいました。
留意点であげていただいた点、大変参考になりました。
当社は通常と少々異なる成り立ちで転籍・出向が部署の異動のように非常に曖昧で今までやってきていたことに改めて気づきました。逆に今まで誰も深く考えなかったことが不思議なくらいに・・・。
今回いい機会なので、アドバイスの通り一度専門家の方にお話を伺ってみようと思います。
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