相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今回も宜しくお願いいたします。
私の管理職手当てに”残業代○○時間含む”と有りますが
管理職分と残業代分は何割づつと考えるものでしょうか?
たとえば、手当て40.000円のうち管理分10.000円、30.000
(20時間)が残業代とか?
うまくまとめられませでしたが、宜しくおねがいします。
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> いつも参考にさせていただいております。
> 今回も宜しくお願いいたします。
> 私の管理職手当てに”残業代○○時間含む”と有りますが
> 管理職分と残業代分は何割づつと考えるものでしょうか?
> たとえば、手当て40.000円のうち管理分10.000円、30.000
> (20時間)が残業代とか?
> うまくまとめられませでしたが、宜しくおねがいします。
こんにちは。
そもそも役職手当とは、その人の職責等に対して支払われるもので、残業代相当という考え方がおかしいのです。
また、管理職と一般職では賃金水準が大きく違うため、役職手当は本来の通り、役割や職責に対しての手当と考えるのが一般的だと思います。
しかし、実態は、残業代を支給したくないため、管理職扱いとしていることが多いと思います。この場合の残業手当は、一般職の最高に位置する人が、時間外をした場合、例えば40h相当分を残業したと見なして支払っているケースも見受けられます。
御社の場合、まず管理職と一般職との賃金水準がどれくらい違うものなのか、それによって御社の役職手当に含まれるであろう時間外相当分が変ってくると思います。
横から失礼致します。
残業代見合いが幾らか知りたいということであれば、まずはご自分の基礎単価がいくらなのかを算出する必要があるのではないかと思います。
通常、基礎単価は、給与額(通勤費を除く)÷月労働時間で計算できるものと思います。
残業割増率は1.25ですから、これを掛ければ残業単価が算出できます。
残業単価へ「残業代○○時間含む」の時間を掛ければ、それが適切な金額なのかどうかは比較できるかと思います。
とはいえ、管理職であれば、ほとんどの会社で「みなし労働」の適用としておりますので、本来「残業代○○時間を含む」などの記載は適切ではない気が致します。
一方、管理職と呼ばれる人達への残業代不払いなどが報道されたりしておりますが、これは端的にいうと、管理職手当が「安すぎる」ということかと思います。
ざっくりとした試算ですが、月給40万円の方の基礎単価は2500円、残業単価は3100円程度です。よって例えば5万円の管理職手当では、見合いで16時間程度しか残業できないことになります。ところが実際には、長時間残業を余儀無くされたり、強いられたりすることから、労基さんに指摘されたりするわけです。(完全に余談ですが・・・)
もっと書きたいところですが、長文になりましたのでこの辺で(中途半端ですみませんが)。
ご参考になれば幸いです。
タカマサさん、こんばんは。
既に他の方のレスがありますが、今回の貴殿のご質問においては、「管理職分と残業代分は何割」と考えるとオカシな事になる、というか、余計訳が分からなくなるのではないでしょうか?
基本給も諸手当も人によって違うはずですから、
「残業代○○時間含む」とある以上、「貴殿」の「割増賃金の計算基礎となるべき賃金の1時間当たり単価」がいくらになくのかを知ることがまず必要です。
・・・給与明細の内容を参照したり、就業規則等における「1か月平均所定労働時間数」がどうなっているかを把握して計算してみる必要があります。
⇒ http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html
・・・しかしながら、「管理職分」がはっきりしなければ、残業単価というべき金額が出せませんよね。・・・だって、労働基準法の「管理監督者」に該当しない管理職ならば、その「管理職分」も残業単価の計算に算入しなければならない訳ですから。割増賃金の計算基礎から除外することができる賃金は限定列挙されており、それ以外の賃金は計算に算入しなければならない、という事です。
・・・つまり、御社の給与計算における規則等には、はっきり言えば「誤魔化し」があるといえるのではないでしょうか?・・・「管理職分」が明確になれば、残業単価は算出できるわけですが、それははっきりしない、という事になると、単なる「名ばかり管理職」問題対策の規定である、という事になるかもしれません。
・・・たとえば、この事例で、管理職部分の額が明確である、あるいは管理職手当全額が残業相当額であり、実際の残業がそれを超過すれば差額分は支払う、とか、残業○○時間相当分を管理職手当として支払い、それを超過すれば差額分を支払う、等としてあれば、話は別ですけれど・・・。
・・・残業単価の算出については、結構意図的に安く計算されている場合もありえますが、そうであればもちろん適正とはいえず、労働基準監督官が仮に臨検をされれば見抜ぬかれる事になるでしょう。
以上、上記内容でご理解いただけるかどうか分かりませんがとりあえずレスさせていただきます。
> 管理職分と残業代分は何割づつと考えるものでしょうか?
> たとえば、手当て40.000円のうち管理分10.000円、30.000
> (20時間)が残業代とか?
> うまくまとめられませでしたが、宜しくおねがいします。
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