相談の広場
飲食店の店長の労働について教えてください。
労働条件ですが、勤務時間が朝の9時から夜の12時過ぎ。日によっては、1時ごろまでなる事もあります。休憩は一応3時間となっていますが、仕込みがありますので、実質は1時間半くらいかと思います。
有給休暇はなく、福利厚生もありません。
休みは今のところ日曜・祝日になっていますが、来年からそれもなくなる予定です。
従業員は店長とバイトで、今後常時働ける方を求人する予定ですがまだ決まってません。
店長は雇われです。
給料は総支給額で20万です。
このような状況なんですが、労働基準に反しないんでしょうか?ご教授頂けたらと思います。
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お話では自営業者ではないようですが、基本的には雇用契約が結ばれる以上、労基法との関係からも労働条件通知書を交付、同意を求めることが必要でしょう。
店長と言えば、管理職とも考えられますが、雇われ管理職などと言っても、一般の労働者と同一の条件であるように感じます。
確かに開店間際のお店ですと、あれもこれもと時間に追われることもありますから、ここは皆さんで時間調整、休憩時間も取られるように為さるべきでしょう。(ただ、お二人のようですから難しいともお思いますが、頑張ってください。)
ご参考のHp添付しておきます
『飲食業界の労務管理アドバイザー』 特定社会保険労務士 田中 靖浩
http://www.gourmetcaree.com/qa/index.html
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