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労務管理

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店長職の労働について

著者 tamako2009 さん

最終更新日:2010年12月24日 15:19

飲食店の店長の労働について教えてください。
労働条件ですが、勤務時間が朝の9時から夜の12時過ぎ。日によっては、1時ごろまでなる事もあります。休憩は一応3時間となっていますが、仕込みがありますので、実質は1時間半くらいかと思います。
有給休暇はなく、福利厚生もありません。
休みは今のところ日曜・祝日になっていますが、来年からそれもなくなる予定です。
従業員は店長とバイトで、今後常時働ける方を求人する予定ですがまだ決まってません。
店長は雇われです。
給料は総支給額で20万です。
このような状況なんですが、労働基準に反しないんでしょうか?ご教授頂けたらと思います。

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Re: 店長職の労働について

お話では自営業者ではないようですが、基本的には雇用契約が結ばれる以上、労基法との関係からも労働条件通知書を交付、同意を求めることが必要でしょう。
店長と言えば、管理職とも考えられますが、雇われ管理職などと言っても、一般の労働者と同一の条件であるように感じます。
確かに開店間際のお店ですと、あれもこれもと時間に追われることもありますから、ここは皆さんで時間調整、休憩時間も取られるように為さるべきでしょう。(ただ、お二人のようですから難しいともお思いますが、頑張ってください。)

ご参考のHp添付しておきます
『飲食業界の労務管理アドバイザー』 特定社会保険労務士 田中 靖浩

http://www.gourmetcaree.com/qa/index.html

Re: 店長職の労働について

著者tamako2009さん

2010年12月27日 09:28

akijinさん、ご丁寧な回答ありがとうございます。
最初の雇用契約の際、口約束的な感じでしたので、労働条件通知書の交付はありませんでした。
その為、当初ゆっていた条件と実際働き出してからでは金銭的にも労働時間福利厚生についても違っていました。
その上、今度は休暇についても変わってきてどうしたものかと悩んでいました。
一度、添付して頂いたHpを参考によい方法を調べてみます。

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