相談の広場
いつもお世話になっております。
基本的には月曜から金曜、9時から5時の勤務時間ですが、
2か月に一度ぐらい土曜や日曜に出勤指示があります。
時間外手当はいただいておりますが、
災害などの緊急でない限り、職場の人数、規模にかかわらず、
時間外協定が必要だと思いますがいかがでしょうか?
ちなみに・・・採用時条件に「休日出勤が出来る人」となっており、了承して入社しているので出勤すること自体には皆何の問題もありません。
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> 就業規則に法定休日をどう特定しているかにもよりますが36協定は必要です。法定「外」休日労働は、時間外労働にあたるか評価されます。
ご返信ありがとうございます。
職員が10人以下のため、就業規則はないと思います。見たことがありません。採用の際の義務である労働条件提示さえありませんでした。
(今後担当する私たちの課題だと思います)
7時間勤務×週5日勤務=35時間なので、
たとえば土曜に7時間働いた場合は最低でも2時間の「法定外」勤務(2割5分増)が発生していますので36協定と労基署への届け出は必要だと思います。
時間外手当自体は7時間もらっていますが、協定を結んでいないということでは「法律的」には「違反」ということですよね。
現実は小さな企業では法律通りやっていないところが多いのでしょうが・・・
> いつもお世話になっております。
>
> 基本的には月曜から金曜、9時から5時の勤務時間ですが、
> 2か月に一度ぐらい土曜や日曜に出勤指示があります。
> 時間外手当はいただいておりますが、
> 災害などの緊急でない限り、職場の人数、規模にかかわらず、
> 時間外協定が必要だと思いますがいかがでしょうか?
>
> ちなみに・・・採用時条件に「休日出勤が出来る人」となっており、了承して入社しているので出勤すること自体には皆何の問題もありません。
こんにちは。
就業規則は関係なしに、所定労働時間を超えて労働させる場合や休日労働をさせる場合には、36協定書という労使協定を届出なければ、行わせることが出来ないのです。
御社で一切させない、発生しないという事であれば良いのですが、普通に考えてありえないと思います。早急に労基署に協定書の提出をして下さい。但し、協定書提出前は無効という印を押されますが、会社としては割増賃金の支払はしなければなりません。
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