相談の広場
土日・祝日がお休みの会社で、土曜日2時間ほど仕事をした場合
別な日に1日 お休みしてもいいんでしょうか?休日出勤の代休振替を使うのでしょうか?
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> 土日・祝日がお休みの会社で、土曜日2時間ほど仕事をした場合
> 別な日に1日 お休みしてもいいんでしょうか?休日出勤の代休振替を使うのでしょうか?
貴方が勤務する会社の就業規則にどう処遇すると書かれていますか?また、管理者と事前の調整や確認はされていますか?その規程や合意に沿って処遇されます。
勤務というのは会社が指示し、職員が応えて初めて成立します。もちろんサービス残業や、サービス出勤を奨励しているわけではありません。
その辺がなされていない場合は貴社の総務にご確認された方が良いです。事前に申請されていない休日出勤や休日残業は、業務と認められないと「強硬な総務」もいます。
法律違反ですが、管理体制が取れない状況で働かせるというのも問題なのです。
本来は、事前に申請することで、誰が管理するのか?処遇はどうするのか?(残業扱いか、休日出勤か)貴社の規則に沿って相互の確認という手続きがあります。
よって今回のような質問がおきないようになっているはずです。
今回は事後確認で、不利益にならないようにして、次回からは事前申請をされた方が良いと思います。
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> 別な日に1日 お休みしてもいいんでしょうか?休日出勤の代休振替を使うのでしょうか?
法的には、法定休日や法定外休日に勤務させても、
きちんと割増賃金を含む賃金を支払ってさえいればよく、
別途代休を与える義務はありません。
つまり、代休を与えるか否かは会社の任意ということになりますから、
フェルメールさんが別の日に休めるかどうかは、
貴社の就業規則等でどのように定めているかによります。
もし就業規則等で、
「法定休日や法定外休日に勤務した場合には、別の日に代休を与える」
というような規定があれば休めるでしょうが、
そういう規定がなかったり、「別の日に代休を与える“ことがある”」というような規定だった場合は、
会社と相談ということになるでしょう。
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> 別な日に1日 お休みしてもいいんでしょうか?休日出勤の代休振替を使うのでしょうか?
こんにちは。
まず、就業規則を確認して下さい。
振替休日は、労働日と休日を振替える制度です。つまり土曜日又は日曜日を労働日として働くことになりますので、原則は所定労働時間を働かなければ対象とならないはずです。ただ、以前労働組合があった会社では、所定労働時間7時間15分の会社ではありましたが、6時間以上働いた場合には、振替休日の取得を認めていた会社もありました。しかし、2時間では通常は認められないと思います。
また、代休にしてもまず御社の就業規則を確認することを行ってください。
代休は、休日出勤した人に対して、労働日の労働を免除してあげるということで、0.35(場合によっては0.25)の割増は支払う必要があると思います。
こちらも、通常は、所定労働時間以上の時間を休日で働いた場合、平日の労働日の所定労働時間を免除することになりますから、2時間分の就労に対しては、平日の2時間の免除を認めてもらうのかが妥当なところではないでしょうか。
1日もらえるとは到底思えません。
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