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労務管理

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以前残業時間の事で投稿致しました

著者 kyomu さん

最終更新日:2011年01月18日 23:38

以前残業時間があまりに多いので違法ではないかとお伺い致しましたが、36協定の内容を会社に言って確かめてはどうでしょうかとあったので聞いたところ、会社より36協定の内容を見せる事はできないと言われました。これって告知義務違反ではとおもい質問致しました。私はこのような会社を続けたいと思わない為、契約が終了した後(4月より)会社に何もしらせず辞めようと思っていますが、会社に知らせず更新を拒否した場合、違法になるのでしょうか。長々と記載致しましたが、回答頂ければ幸いと存じます。

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Re: 以前残業時間の事で投稿致しました

著者オレンジcubeさん

2011年01月19日 08:13

> 以前残業時間があまりに多いので違法ではないかとお伺い致しましたが、36協定の内容を会社に言って確かめてはどうでしょうかとあったので聞いたところ、会社より36協定の内容を見せる事はできないと言われました。これって告知義務違反ではとおもい質問致しました。私はこのような会社を続けたいと思わない為、契約が終了した後(4月より)会社に何もしらせず辞めようと思っていますが、会社に知らせず更新を拒否した場合、違法になるのでしょうか。長々と記載致しましたが、回答頂ければ幸いと存じます。

こんにちは。
契約満了日の少なくとも1ヶ月前に、会社から雇用延長の確認があると思うのですが、確認はないのでしょうか。確認があれば、その時に更新の意思はないと伝えるべきです。

また、仮に会社からの確認がなかったとしても、社会人なわけですから、就業規則等を確認し、30日前若しくは14日前には、就労する意思のないことは会社に伝えるべきだと思います。

Re: 以前残業時間の事で投稿致しました

著者jinjiさん

2011年01月19日 08:16

まず確認ですが、「契約」や「更新」という言葉がありますが、貴殿は契約社員や派遣社員という形態でしょうか?
その場合は、通常の正社員などと若干回答も変わってくると思います。

Re: 以前残業時間の事で投稿致しました

著者T.Oさん

2011年01月19日 10:04

kyomu 様

こんにちは。

「協定」とは、「協議して取り決めること(取り決めた事柄)」をいいます。
36協定も「協定」なのですから、会社が一方的に決めるものではなく、労働者側と協議して決めているはずです。
労働基準法第36条により「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし(後略)」と定められているとおり、労働組合または労働者代表と協議して決めているはずで、その内容を、労働者に「見せることが出来ない」という会社側の主張そのものが意味を成さないものです。

どうしても会社が見せてくれないのなら、労働組合労働者代表に閲覧を申し入れてみてはいかがですか?

会社の責任ある立場の人には、最低限の労働法関連の知識は身につけておいて欲しいものですね。

Re: 以前残業時間の事で投稿致しました

kyomu さん、こんにちは。

簡単ながら、
「周知義務」違反に該当しますので、労働基準監督署の調査が為されれば「是正勧告」を会社が受けることは確実かと考えます。

詳細については、下記などご参照されれば良いかと…
⇒ http://www.zeseikankoku.com/kyoutei002.html

以上です。

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