相談の広場
皆様、お教えください。
遅刻・早退・欠勤について、当社では、これまで申請書でのやり取りで形式的に認めてきました。しかし、(有給休暇がなくなったあと)ウソをついて会社を欠勤(遅刻や早退を含む)していた社員が一部にいたため、管理を厳しくしようと就業規則変更を含め検討しています。
そこで、就業規則に「遅刻や早退、欠勤をする場合は、客観的に証明できる書類を添付すること」と条件をつけようと思っていますが、問題はありますでしょうか?
また、このようなことを行っている会社様は他にあるのでしょうか?
ちなみに、客観的に証明できる書類とは、「病院の領収書、薬の袋、処方箋、発熱した子どものお迎えを依頼したことが記載された保育園と親の連絡ノート、電車遅延証明書など」を指しています。これらを出さなかったからといって即懲戒とするのではなく、交通渋滞などによる遅刻など、状況によっては出せないこともあると思いますので、その際は状況をよく確認する予定です。
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> 皆様、お教えください。
> 遅刻・早退・欠勤について、当社では、これまで申請書でのやり取りで形式的に認めてきました。しかし、(有給休暇がなくなったあと)ウソをついて会社を欠勤(遅刻や早退を含む)していた社員が一部にいたため、管理を厳しくしようと就業規則変更を含め検討しています。
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> そこで、就業規則に「遅刻や早退、欠勤をする場合は、客観的に証明できる書類を添付すること」と条件をつけようと思っていますが、問題はありますでしょうか?
> また、このようなことを行っている会社様は他にあるのでしょうか?
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> ちなみに、客観的に証明できる書類とは、「病院の領収書、薬の袋、処方箋、発熱した子どものお迎えを依頼したことが記載された保育園と親の連絡ノート、電車遅延証明書など」を指しています。これらを出さなかったからといって即懲戒とするのではなく、交通渋滞などによる遅刻など、状況によっては出せないこともあると思いますので、その際は状況をよく確認する予定です。
こんにちは。
当社は、遅延時間に見合う、遅延証明があれば遅刻を免除し定時出勤として救済します。
通院に関しても遅刻や早退として給与控除にはなりますが、評価では「あまり反映させないように、若干考慮」しています。
逆に質問なのですが、有休消化後とおっしゃっていますから、証明が必要な遅刻早退欠勤とは、給与控除対象になる(救済されない)部分のことでしょうか?
給与で控除されて、当然評価にも影響される遅刻早退欠勤を「理由どおりなら相応な処遇(時間分の給与控除と評価反映)だが、嘘ならば即懲戒となるので、見分けるために証明する資料が必要ということ」ですね!
給与の控除や、評価反映をされた上、証明できなかったり、別の理由(言いにくい理由も含む)の場合、さらに解雇とは、いやー厳しいですね。
救済したにもかかわらず、理由が嘘だったというなら納得できるのですが!(証拠もなく救済すれば、ちゃんと来た人が怒りますから)
単なる感想で済みません。
HOF様、ありがとうございます。
> 当社は、遅延時間に見合う、遅延証明があれば遅刻を免除し定時出勤として救済します。
当社も遅延証明書があれば、公共交通機関の遅れに限り遅刻を免除(賃金の減額をしない)ことにしています。
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> 通院に関しても遅刻や早退として給与控除にはなりますが、評価では「あまり反映させないように、若干考慮」しています。
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> 逆に質問なのですが、有休消化後とおっしゃっていますから、証明が必要な遅刻早退欠勤とは、給与控除対象になる(救済されない)部分のことでしょうか?
その通りでございます。
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> 給与で控除されて、当然評価にも影響される遅刻早退欠勤を「理由どおりなら相応な処遇(時間分の給与控除と評価反映)だが、嘘ならば即懲戒となるので、見分けるために証明する資料が必要ということ」ですね!
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> 給与の控除や、評価反映をされた上、証明できなかったり、別の理由(言いにくい理由も含む)の場合、さらに解雇とは、いやー厳しいですね。
結局、この部分の考え方なのですが、私は「雇用契約を結んでいる以上は、労働時間を欠く(遅刻、早退含む)ことなく出社すべきであり、仮に労働時間を欠くならば、社会通念上認められるべき理由が必要だ」と考えています。そのため証明(言葉がきついですが、客観的に説明ができる資料)の提出は求めるべきかと考えました。
当然、欠勤控除もしますし、労働時間を欠くことが多ければ人事考課にも反映させますし(1、2回ならしません)、万一ウソをついて会社を休むなら(それを繰り返すなら)懲戒解雇もあり得ると考えています。
社会通念上休まざるを得ないことは、長い人生ですからたくさんあると思いますが、その労働時間を欠くことが、労働者の当然の権利かのように訴える社員がいたため、こんなことを考えていました。
他の企業様ではあまりこのようなことはしていないのでしょうか?
返信ありがとうございます。
最近、権利ばかり主張し義務を果たさない社員や、
ご指摘のように、「無理を聞いてもらって申し訳ない。必ず仕事で取り返します」ではなく、「給与控除や人事考課を受け入れるから良いだろう」など、開き直る社員がちらほら、出てきたのは当社も同じです。
よって、企業の社会責任と同じく、社員の就業責任をどう自覚させるかは課題になっています。
少数派(私が、気づいていないだけかも)なので、時間・経験が解決すると安易に思っていました。
お金や規則や評価や昇進に対し、仕事の評価(結果)としての意味としてとらえない社員も出てきました。
無いとは言えませんが、少数の「付け届け」「媚へつらい」が出世に影響するとか、楽になる為に出世するとの誤解です。
危惧されている事は理解しました。残念ですが、もう私のような年配者の常識では管理できないのかもしれませんね。
当社も、教育とか躾とかマナーとかのレベルで考えなければならないと気づかせていただきました。ありがとうございます。
ただ、将来の「夢」とか「仕事のレベルが上がる醍醐味(同時に果たす責任も多いですが)」とかの話もしてゆきたいとも思います。響かない人もいるとは思いますが。
> HOF様、ありがとうございます。
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> > 当社は、遅延時間に見合う、遅延証明があれば遅刻を免除し定時出勤として救済します。
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> 当社も遅延証明書があれば、公共交通機関の遅れに限り遅刻を免除(賃金の減額をしない)ことにしています。
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> > 通院に関しても遅刻や早退として給与控除にはなりますが、評価では「あまり反映させないように、若干考慮」しています。
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> > 逆に質問なのですが、有休消化後とおっしゃっていますから、証明が必要な遅刻早退欠勤とは、給与控除対象になる(救済されない)部分のことでしょうか?
>
> その通りでございます。
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> > 給与で控除されて、当然評価にも影響される遅刻早退欠勤を「理由どおりなら相応な処遇(時間分の給与控除と評価反映)だが、嘘ならば即懲戒となるので、見分けるために証明する資料が必要ということ」ですね!
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> > 給与の控除や、評価反映をされた上、証明できなかったり、別の理由(言いにくい理由も含む)の場合、さらに解雇とは、いやー厳しいですね。
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> 結局、この部分の考え方なのですが、私は「雇用契約を結んでいる以上は、労働時間を欠く(遅刻、早退含む)ことなく出社すべきであり、仮に労働時間を欠くならば、社会通念上認められるべき理由が必要だ」と考えています。そのため証明(言葉がきついですが、客観的に説明ができる資料)の提出は求めるべきかと考えました。
> 当然、欠勤控除もしますし、労働時間を欠くことが多ければ人事考課にも反映させますし(1、2回ならしません)、万一ウソをついて会社を休むなら(それを繰り返すなら)懲戒解雇もあり得ると考えています。
>
> 社会通念上休まざるを得ないことは、長い人生ですからたくさんあると思いますが、その労働時間を欠くことが、労働者の当然の権利かのように訴える社員がいたため、こんなことを考えていました。
>
> 他の企業様ではあまりこのようなことはしていないのでしょうか?
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