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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整について

著者 ハチ公 さん

最終更新日:2011年01月26日 19:22

いつもお世話になっております中小企業の人事経理を担当しておりますハチ公と申します。

年末調整の件で下記質問があります。

年末調整の対象期間ですが、本来であれば1月~12月の1年間の支払額より調整をするのが普通かと思いますが、当社は2月~翌年1月分を翌年の2月の給与で調整しています。

(当社の給与の締めは、末締め翌月10日支給です。)

・そこで、当社に中途入社したものの年末調整については、どのようにしたらよろしいでしょうか。
中途入社の場合、対象期間が、前職支給分の1月~当社支払分の翌年の1月分までの13ヶ月になってしまうかと思います。

初歩的な質問ですみません。
ご回答いただければと思います。
よろしくお願い致します。

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Re: 年末調整について

著者tonさん

2011年01月26日 23:31

> いつもお世話になっております中小企業の人事経理を担当しておりますハチ公と申します。
>
> 年末調整の件で下記質問があります。
>
> 年末調整の対象期間ですが、本来であれば1月~12月の1年間の支払額より調整をするのが普通かと思いますが、当社は2月~翌年1月分を翌年の2月の給与で調整しています。
>
> (当社の給与の締めは、末締め翌月10日支給です。)
>
> ・そこで、当社に中途入社したものの年末調整については、どのようにしたらよろしいでしょうか。
> 中途入社の場合、対象期間が、前職支給分の1月~当社支払分の翌年の1月分までの13ヶ月になってしまうかと思います。
>
> 初歩的な質問ですみません。
> ご回答いただければと思います。
> よろしくお願い致します。

こんばんわ。私見ですが・・。
2月~翌1月ということは支給基準ではなく支給根拠基準ですよね。1月末給与は2月10日支給、12月末は翌1月支給ですから・・。
この支給根拠で年調すること自体問題ではないでしょうか。年収は支給された額でとありますので実支給期間→1月~12月に変更を検討されてはと思います。

国税庁のWEBに下記一文があります。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。」
一般的解釈ですがここでいう「確定した給与」とは未払いがある場合ですが未払いについての解釈は
役員や使用人に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。」とあります。毎月支給日に支払がある場合は未払給与の解釈はせず12月10日が12月給与として賞与がなければそこまでの給与で年調していると思われます。
とりあえず。

Re: 年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月26日 23:39

> 年末調整の件で下記質問があります。
>
> 年末調整の対象期間ですが、本来であれば1月~12月の1年間の支払額より調整をするのが普通かと思いますが、当社は2月~翌年1月分を翌年の2月の給与で調整しています。
>
> (当社の給与の締めは、末締め翌月10日支給です。)
>
> ・そこで、当社に中途入社したものの年末調整については、どのようにしたらよろしいでしょうか。中途入社の場合、対象期間が、前職支給分の1月~当社支払分の翌年の1月分までの13ヶ月になってしまうかと思います。
>



毎年12月に税務署から送付される「年末調整のしかた」の7ページの「3.年末調整の時期」に記載されているように、年末調整は、「その年最後に支給する給与または賞与を支給する際に行う。」ことになっています。従って、2月に支給する給与で年末調整を行うなどということはあり得ませんし、出来ないことです。どうして2月~翌年1月分をもって2月に行うことにされているのでしょうか?至急所轄の税務署と相談のうえ、本来のルールに修正すべきです。

Re: 年末調整について

著者HASSYさん

2011年01月27日 13:56

こんにちは

ほかの方が述べているとおり、2月~1月分を年調して、
2月に調整というのは問題です。

しかし、以前に勤務していた会社の例ですが、1月分が2月
10日支給で、12月分が翌1月10日支給であり、基本的に
会社のサイクルとして、1月分から12月分(支給日ベースで
いくと2月10日支給分から、1月10日支給分)を年末調整して
1月10日の支給分で還付・追徴は行っていましたよ。

税務署からも、それで問題とされることはなかったので、
それについては問題ないと思いますが、念のため確認した
方がいいですよ。ただし、年末調整の還付を翌月給与に
まわすのは、明らかにまずいですよ。

中途採用者に関しては、同一年度内に勤務していた会社の
源泉徴収表(退職時に発行されるはずです)を元に
それに基づいて計算すれば、全く問題ないと思います。

以上、私の見解も前職での経験(末締め翌月10日払い)を元
にしたものなので、必ず税務署に確認することをお勧め
いたします。

宜しくお願いいたします。




> > 年末調整の件で下記質問があります。
> >
> > 年末調整の対象期間ですが、本来であれば1月~12月の1年間の支払額より調整をするのが普通かと思いますが、当社は2月~翌年1月分を翌年の2月の給与で調整しています。
> >
> > (当社の給与の締めは、末締め翌月10日支給です。)
> >
> > ・そこで、当社に中途入社したものの年末調整については、どのようにしたらよろしいでしょうか。中途入社の場合、対象期間が、前職支給分の1月~当社支払分の翌年の1月分までの13ヶ月になってしまうかと思います。
> >
>
>
>
> 毎年12月に税務署から送付される「年末調整のしかた」の7ページの「3.年末調整の時期」に記載されているように、年末調整は、「その年最後に支給する給与または賞与を支給する際に行う。」ことになっています。従って、2月に支給する給与で年末調整を行うなどということはあり得ませんし、出来ないことです。どうして2月~翌年1月分をもって2月に行うことにされているのでしょうか?至急所轄の税務署と相談のうえ、本来のルールに修正すべきです。

Re: 年末調整について

著者ハチ公さん

2011年01月27日 15:46

ご回答いただきありがとうございました。

おっしゃる通り、1月~12月分を対象として調整するように上司とも相談してみます。

貴重なご意見をいただきありがとうございました。



> > いつもお世話になっております中小企業の人事経理を担当しておりますハチ公と申します。
> >
> > 年末調整の件で下記質問があります。
> >
> > 年末調整の対象期間ですが、本来であれば1月~12月の1年間の支払額より調整をするのが普通かと思いますが、当社は2月~翌年1月分を翌年の2月の給与で調整しています。
> >
> > (当社の給与の締めは、末締め翌月10日支給です。)
> >
> > ・そこで、当社に中途入社したものの年末調整については、どのようにしたらよろしいでしょうか。
> > 中途入社の場合、対象期間が、前職支給分の1月~当社支払分の翌年の1月分までの13ヶ月になってしまうかと思います。
> >
> > 初歩的な質問ですみません。
> > ご回答いただければと思います。
> > よろしくお願い致します。
>
> こんばんわ。私見ですが・・。
> 2月~翌1月ということは支給基準ではなく支給根拠基準ですよね。1月末給与は2月10日支給、12月末は翌1月支給ですから・・。
> この支給根拠で年調すること自体問題ではないでしょうか。年収は支給された額でとありますので実支給期間→1月~12月に変更を検討されてはと思います。
>
> 国税庁のWEBに下記一文があります。
> 「年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。」
> 一般的解釈ですがここでいう「確定した給与」とは未払いがある場合ですが未払いについての解釈は
> 「役員や使用人に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。」とあります。毎月支給日に支払がある場合は未払給与の解釈はせず12月10日が12月給与として賞与がなければそこまでの給与で年調していると思われます。
> とりあえず。

Re: 年末調整について

著者ハチ公さん

2011年01月27日 15:48

プロを目指す卵さん、ご回答ありがとうございました。
上司に確認し、必要な場合は税務署にも相談してみます。

ありがとうございました。



> > 年末調整の件で下記質問があります。
> >
> > 年末調整の対象期間ですが、本来であれば1月~12月の1年間の支払額より調整をするのが普通かと思いますが、当社は2月~翌年1月分を翌年の2月の給与で調整しています。
> >
> > (当社の給与の締めは、末締め翌月10日支給です。)
> >
> > ・そこで、当社に中途入社したものの年末調整については、どのようにしたらよろしいでしょうか。中途入社の場合、対象期間が、前職支給分の1月~当社支払分の翌年の1月分までの13ヶ月になってしまうかと思います。
> >
>
>
>
> 毎年12月に税務署から送付される「年末調整のしかた」の7ページの「3.年末調整の時期」に記載されているように、年末調整は、「その年最後に支給する給与または賞与を支給する際に行う。」ことになっています。従って、2月に支給する給与で年末調整を行うなどということはあり得ませんし、出来ないことです。どうして2月~翌年1月分をもって2月に行うことにされているのでしょうか?至急所轄の税務署と相談のうえ、本来のルールに修正すべきです。

Re: 年末調整について

著者ハチ公さん

2011年01月27日 15:57

HASSYさん、ご回答ありがとうございました。
下記をご確認いただければと思います。

〉以前に勤務していた会社の例ですが、1月分が2月
> 10日支給で、12月分が翌1月10日支給であり、基本的に
> 会社のサイクルとして、1月分から12月分(支給日ベースで
> いくと2月10日支給分から、1月10日支給分)を年末調整して
> 1月10日の支給分で還付・追徴は行っていましたよ。
>
> 中途採用者に関しては、同一年度内に勤務していた会社の
> 源泉徴収表(退職時に発行されるはずです)を元に
> それに基づいて計算すれば、全く問題ないと思います。


⇒2月10日支給分から1月10日支給分を年末調整していたとのことですが、中途採用者については、どのようにしておりましたでしょうか。
中途入社の場合、対象期間が、前職支給分の1月~当社支払分の翌年の1月分までの13ヶ月になってしまうかと思います。本来であれば12月間で年税額が決まるはずのものが、13ヶ月になってしまうと問題ありますよね。

ご回答いただければと思います。

Re: 年末調整について

著者HASSYさん

2011年01月27日 17:26

ハチ公様
こんにちは

基本的に会社によって、締め日も、支払日も違いますので
13か月分になってしまうという考え方をしないほうがいい
のではないでしょうか。その年に支払われた給与を年末調整
の対象にするわけですから、前職でその年に支払われた給与
として、退職時の源泉徴収票を元に、御社で支払った給与を
合算して、年末調整をすれば、問題ないと思いますよ。

会社によって締め日も支給日も違うわけですから、その年の
収入として、会社が税務署に届けでる源泉徴収票を信じて
処理すればいいと思いますよ。

私は、当時前職の会社では、12月31日が締め日で、その締め
日ベースで、給与が確定しているのであれば、1月10日に支
給する給与が12月分とわかっているのであれば、それは年内
の給与と判断できるという見解をいただいたのを思い出しま
した。(役所なので、いろいろと担当によって見解が変わる
かもしれませんが・・・・)

いろいろとケースがあるので、ちょっと違うかもしれません
が、20日締めで末日支払いの会社から、末締めで翌月10日支
払いの会社に転職した場合で、3月20日に退職して、3月21日
に入社したとすると、前の会社でも3月分が支給され、日割
りになると思いますが、後の会社でも3月分が支給されます。
厳密に言うと、それも13か月分ということになってしまいます。

ここは、単純に前職の源泉徴収票の収入と、御社のその年
の収入を合算して、年末調整で問題ないと思いますよ。

御社が、2月10日支給分を当年の1月分の給与として支給し、
翌年1月10日支給分を前年の12月分として支給している。
したがって、年末調整は1月分から12月分の給与にて行い、
還付・追徴は12月分の給与で行うと決めているのであれば、
それで問題になることはありません。
当時、勤務していた会社にいたときに税務署からは、そのよ
うな見解をいただいた記憶があります。

詳しくは、税務署にご相談されたほうがいいです。
でも、年末調整の還付・追徴を次月に繰り越すのは、だめですよ。




> HASSYさん、ご回答ありがとうございました。
> 下記をご確認いただければと思います。
>
> 〉以前に勤務していた会社の例ですが、1月分が2月
> > 10日支給で、12月分が翌1月10日支給であり、基本的に
> > 会社のサイクルとして、1月分から12月分(支給日ベースで
> > いくと2月10日支給分から、1月10日支給分)を年末調整して
> > 1月10日の支給分で還付・追徴は行っていましたよ。
> >
> > 中途採用者に関しては、同一年度内に勤務していた会社の
> > 源泉徴収表(退職時に発行されるはずです)を元に
> > それに基づいて計算すれば、全く問題ないと思います。
>
>
> ⇒2月10日支給分から1月10日支給分を年末調整していたとのことですが、中途採用者については、どのようにしておりましたでしょうか。
> 中途入社の場合、対象期間が、前職支給分の1月~当社支払分の翌年の1月分までの13ヶ月になってしまうかと思います。本来であれば12月間で年税額が決まるはずのものが、13ヶ月になってしまうと問題ありますよね。
>
> ご回答いただければと思います。

Re: 年末調整について

著者ハチ公さん

2011年01月27日 19:24

HASSY様

度々のご返答ありがとうございました。
そうですね。会社によって締めも異なりますよね。
枠にとらわれすぎていました。

不安に思っていましたが、HASSYさんの助言により自信がでました。

還付・調整時期については、相談のうえ見直しします。

ありがとうございました。
助かりました。




> ハチ公様
> こんにちは
>
> 基本的に会社によって、締め日も、支払日も違いますので
> 13か月分になってしまうという考え方をしないほうがいい
> のではないでしょうか。その年に支払われた給与を年末調整
> の対象にするわけですから、前職でその年に支払われた給与
> として、退職時の源泉徴収票を元に、御社で支払った給与を
> 合算して、年末調整をすれば、問題ないと思いますよ。
>
> 会社によって締め日も支給日も違うわけですから、その年の
> 収入として、会社が税務署に届けでる源泉徴収票を信じて
> 処理すればいいと思いますよ。
>
> 私は、当時前職の会社では、12月31日が締め日で、その締め
> 日ベースで、給与が確定しているのであれば、1月10日に支
> 給する給与が12月分とわかっているのであれば、それは年内
> の給与と判断できるという見解をいただいたのを思い出しま
> した。(役所なので、いろいろと担当によって見解が変わる
> かもしれませんが・・・・)
>
> いろいろとケースがあるので、ちょっと違うかもしれません
> が、20日締めで末日支払いの会社から、末締めで翌月10日支
> 払いの会社に転職した場合で、3月20日に退職して、3月21日
> に入社したとすると、前の会社でも3月分が支給され、日割
> りになると思いますが、後の会社でも3月分が支給されます。
> 厳密に言うと、それも13か月分ということになってしまいます。
>
> ここは、単純に前職の源泉徴収票の収入と、御社のその年
> の収入を合算して、年末調整で問題ないと思いますよ。
>
> 御社が、2月10日支給分を当年の1月分の給与として支給し、
> 翌年1月10日支給分を前年の12月分として支給している。
> したがって、年末調整は1月分から12月分の給与にて行い、
> 還付・追徴は12月分の給与で行うと決めているのであれば、
> それで問題になることはありません。
> 当時、勤務していた会社にいたときに税務署からは、そのよ
> うな見解をいただいた記憶があります。
>
> 詳しくは、税務署にご相談されたほうがいいです。
> でも、年末調整の還付・追徴を次月に繰り越すのは、だめですよ。
>
>
>
>
> > HASSYさん、ご回答ありがとうございました。
> > 下記をご確認いただければと思います。
> >
> > 〉以前に勤務していた会社の例ですが、1月分が2月
> > > 10日支給で、12月分が翌1月10日支給であり、基本的に
> > > 会社のサイクルとして、1月分から12月分(支給日ベースで
> > > いくと2月10日支給分から、1月10日支給分)を年末調整して
> > > 1月10日の支給分で還付・追徴は行っていましたよ。
> > >
> > > 中途採用者に関しては、同一年度内に勤務していた会社の
> > > 源泉徴収表(退職時に発行されるはずです)を元に
> > > それに基づいて計算すれば、全く問題ないと思います。
> >
> >
> > ⇒2月10日支給分から1月10日支給分を年末調整していたとのことですが、中途採用者については、どのようにしておりましたでしょうか。
> > 中途入社の場合、対象期間が、前職支給分の1月~当社支払分の翌年の1月分までの13ヶ月になってしまうかと思います。本来であれば12月間で年税額が決まるはずのものが、13ヶ月になってしまうと問題ありますよね。
> >
> > ご回答いただければと思います。

Re: 年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月27日 22:44

HASSYさん
ハチ公さん

プロを目指す卵です。


お二人のご意見を拝見すると、どうも「名目1月分」と「1月支給分」が混線しているように感じられます。1月に締め切った名目1月分給与を、2月支給分として翌2月に支給するというケースにおいて、名目1月分から名目12月分をもって年末調整することを是とされています。しかし、所得税は、暦年を単位に、その暦年中に確定した所得について課され、所得が確定する時期とは、一般の給与については契約により支給日が定められているものについては、その支給日に確定するとしています。要するに支給日が基準であって名目が基準ではないということになります。支給日を基準とするのであれば、1月分(2月10日に支給)から12月分(翌年1月10日に支給)までをもって年末調整するのではなく、1月10日に支給される前年12月分から12月10日に支給される11月分をもって年末調整を行うことになります。

いかがでしょうか。

Re: 年末調整について

著者HASSYさん

2011年01月28日 08:36

プロを目指す卵様

おはようございます。
基本的にはおっしゃっていることが是だと思います。
私は、前職の際に実際に同じ締め日で、やっていて、
税務署から名目支給分で問題ないとの見解を頂いていた
ということを申し上げたまでです。
それがすべて正しいといったわけではなく、事例として
ハチ公様にお話を申し上げたまでです。

税務署によっても見解が異なるのではないでしょうか
とりわけ、担当者によって見解が異なるのは、役所の
特徴ですので・・・

ですので、税務署に確認をされてくださいと、一言添えさせ
ていただきました。

私の見解がすべてだとは思っておりません。
さまざまな事例を確認して、自分の目と耳で、役所等に確認
して、対応していくことが必要ではないでしょうか?
私は、そう思ったので、私が経験した事例を申し上げたまで
です。

以上、宜しくお願いいたします。



> HASSYさん
> ハチ公さん
>
> プロを目指す卵です。
>
>
> お二人のご意見を拝見すると、どうも「名目1月分」と「1月支給分」が混線しているように感じられます。1月に締め切った名目1月分給与を、2月支給分として翌2月に支給するというケースにおいて、名目1月分から名目12月分をもって年末調整することを是とされています。しかし、所得税は、暦年を単位に、その暦年中に確定した所得について課され、所得が確定する時期とは、一般の給与については契約により支給日が定められているものについては、その支給日に確定するとしています。要するに支給日が基準であって名目が基準ではないということになります。支給日を基準とするのであれば、1月分(2月10日に支給)から12月分(翌年1月10日に支給)までをもって年末調整するのではなく、1月10日に支給される前年12月分から12月10日に支給される11月分をもって年末調整を行うことになります。
>
> いかがでしょうか。

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