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労務管理

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雇用保険の解雇扱いについて

著者 久美ちゃん さん

最終更新日:2006年08月01日 09:38

14年勤めた54歳の社員が退職します。
何年も「辞めたい」と言い続け、今回も自分から言い出しましたが、「解雇扱い」にして欲しいとの事で、退職願は文書では受け取っていません。

解雇扱いと自己都合退職では雇用保険の支給される日にちが全然違うため、解雇扱いにして欲しいとの事です。
もちろん、再就職する意思もないので、ただ単にお金が欲しいだけです。

「自ら言い出しているので、解雇扱いにはできない」と断りましたが、泣いたり、影で色々な人に頼んだりで、社長も「面倒くさいから早く辞めてもらいたいから解雇扱いでも良い」と言いだしました。

他の社員は皆自己都合と知っているので納得できませんが、(「職安に電話する」と言っている社員もいます。)
もし解雇扱いにした場合、会社として、職安にばれた場合、何かペナルティがあるのでしょうか?

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Re: 雇用保険の解雇扱いについて

著者T.Fさん

2006年08月01日 15:52

会社が虚偽申請に絡めば会社ぐるみの詐欺罪になり会社も罰せられます。職安は詐欺罪に関する取り締まりを強化していると聞いています。退職後の個人に会社は責任を持てませんから、会社は個人の言動に惑わされず粛々と「自己都合」で扱うべきです。残る人間が「職安に訴える」と言っていればなおさらです。社外(職安)へは犯罪を犯し、社内には悪しき前例を作ることになり、以降の退職者すべて解雇にしなければならなくなります。辞める方の勝手な都合による保険の無駄使いと、在職し続ける方のモラルとどちらかを選ぶだけですので、結果は言うまでもないことではないでしょうか?退職希望の方へは「長期失業期間が続けば保険が適用される時期の問題だけで、金額の総額は変わらない。支払いが遅い分は退職金で生活してみては。」ということで説得するのが良いと思われます。

Re: 雇用保険の解雇扱いについて

著者久美ちゃんさん

2006年08月01日 16:40

早速のお返事、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、社内的にも悪しき前例ですね。
ところで、又1つ質問なのですが、
「長期失業期間が続けば保険が適用される時期の問題だけで、金額の総額は変わらない」というところですが、年齢と在職期間を考えると会社都合による退職の支給270日と自己都合退職の支給120日では150日分違いが出るので、受け取る総額は違ってくるのではないでしょうか?
そもそも退職後は働く意志が無いので、雇用保険を受給しようとする事自体がいけないことだと思うのですが。

Re: 雇用保険の解雇扱いについて

著者佐々木社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年08月02日 08:22

今までの コメントに補足しておきます。

まず、 該当労働者さんから「辞めたい」と言われたのであるから これは、自己都合退職になります。

もっとも
・ 事業場の移転に伴って 通勤が不可能 と言って他の 支店等の勤務地が見付らない。
・ 新しい機械が入ってそれを扱わないないと いけないのに十分な訓練がなされていない 
など 他にも幾つかのパターンがありますがこのような事例に該当すれば 労働者から「辞めたい」と言い出しても 特例受給資格者(上記の270日支給に該当)となりえます。

ここで、正当な理由もなく辞めたいといわれたにもかかわらず、会社都合の解雇として記載して それがバレた場合、 事業主が、虚偽の申告をしたことにより不正受給として安定所が判断すれば その労働者と連帯して 不正受給した金額の3倍を支払うことになります。

助成金を受けている または、これから受けようと考えているのであれば 会社都合にすると 返納 または、受けられないというようなこともありえます。

実際に行う手続きは、
辞表を受けた時点で 適正な処置を粛々と行うべきです。

辞表を受け、 慰留したかどうか、今回の申出があった旨、その経緯を記録して 結果辞意が固いのを確認して 資格喪失届と視力証明書を作成します。

離職証明書には、自己都合で書きます。
多分、該当労働者さんからは、 異議を出してこられると思います。「あなたから言い出したのでしょ。慰留したけど辞意が固かったでしょ」と言いながら、3枚目だったと記憶しています(2枚目かもしれません)意義があるという欄に チェックを入れてもらいましょう。そして 必ず本人にハンコを押してもらいます。 それを提出します。

後日、安定所から問い合わせが来ますから その経緯を記録したものを 安定所に説明すればよいことになります。
 
> ところで、又1つ質問なのですが、
> 「長期失業期間が続けば保険が適用される時期の問題だけで、金額の総額は変わらない」

これは、自己都合の退職理由による給付制限期間3ヶ月あった場合 結果だけを言いますと受給できる期間は、原則1年ですが、給付制限により1年を超えるとその期間 受給できる期間が後ろに伸びるだけで 120日分は、もらえるようになります。 したがって 金額に影響はないということになります。

ただ 特例受給資格者(270日)と受給資格者(150日)では、受給できる期間が異なるので 受け取る金額は、異なりますよね。

こんな感じで ご理解いただけたでしょうか?
辞めるときに色々トラブルが発生しやすいので 先手先手に手を打つように心掛けてください。

Re: 雇用保険の解雇扱いについて

著者久美ちゃんさん

2006年08月02日 09:34

ありがとうございました。
大変参考になりました。

本人も自己都合退職と分かっていながら、会社が損する訳ではないので、解雇扱いにしてほしい。との話でした。
退職金も満額でます。

アドバイスに従い、先手先手に手を打つようにします。
ありがとうございました。
又何かありましたら、よろしくお願いします。

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