相談の広場
先日、フランス料理屋さんの経営者の方とお話しする機会がありました。
それで、少し疑問に思ったので今後のために質問させてください。
・有期雇用でフランス人を雇った
・その際の、契約は口頭で行った
・契約期間中にそのフランス人が来なくなった
・給与の請求があったので、取りに来るように伝えたが来なかった
・給与の請求が内容証明で送られてきた、内容は口頭の契約のものとは違うものだった
・そのような内容では給与は支払わないと、そのフランス人に内容証明を送った
・その経営者は契約不履行なので、訴えてもいいと思っている(実際にはしないと言っていた)
・その経営者は給与は支払わないとは言っていないが、まだ支払っていない
そこでわたしが疑問に思ったのは、何故契約が口頭だったのかということと、実際に働いた分の給与を支払ってないことは問題があるのでは?と思いました。
口頭契約は有効であるとは思いますが、それは問題があると思うと伝えたのですが、飲食業界では一般的で、この場合の有期雇用の場合は最後まで働いたら給与を支払うことになっていたようで、支払いに応じてないのも問題はないと考えていたようでした。
それで、質問なのですが。
1、契約不履行だから、訴えることができるとは思いますが、途中までの給与を支払わないことに(いくら契約がそうであったとしても)、問題はないのでしょうか。
2、もしかして、外国人なのでビザの関係があるのかなとも思いました。就労ビザを持っていなくても働けるのでしょうか。
3、外国人でも労働基準法は適応されるのでしょうか。
4、口頭の契約の場合、客観的な資料がないので、契約不履行だと証明ができないと思うのですが。
どなたか、ご教授ください。
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こんにちは
労働契約の観点からの回答です。
> 1、契約不履行だから、訴えることができるとは思いますが、途中までの給与を支払わないことに(いくら契約がそうであったとしても)、問題はないのでしょうか。
給与は給与として支給、契約不履行による負債(支払うべき罰金等)があれば、それは別途要求するべきです。
給与は勝手に負債と相殺できませんので、やるには相殺についての事前合意が必要です。
ペナルティや相殺についても口頭での合意があったのでしょうか? そこをはっきりすべきです。
「もし**なら、##になる」という特約はお互いに誤解が多いです。 契約は口頭でも有効ですが、誤解を生じない為に文章にします。
> 2、もしかして、外国人なのでビザの関係があるのかなとも思いました。就労ビザを持っていなくても働けるのでしょうか。
就労ビザの有無は、労働契約自体とは無関係です。
これは契約を結ぶ前に明確にしておくべきことで、雇う側の義務です。雇う側が確認せず、相手がビザの必然を知らなかった(善意だ)と言えば対抗できません。
ビザ無しを理由に給与支払いを拒否できません。
但し、ビザ無しを理由に雇用契約の途中解除は出来るでしょう。 相手側が原因での雇用契約の中断ですから、その場合の損害を請求する権利はあります。 1)と同じで、損害部分は相手の債務となります。金額に相手が同意しなければ、調停や裁判等で決めることになります。
> 3、外国人でも労働基準法は適応されるのでしょうか。
日本で働く限り、労働基準法は適用され、労働者として守られます。 例え不法就労だとしても、労働基準法の雇用側の義務は一切免責しません。
不法就労の問題の使用者側の責任は、知らなかったのならば免除される可能性はあります。(確認しなかった責任がどうなるかの判断)
> 4、口頭の契約の場合、客観的な資料がないので、契約不履行だと証明ができないと思うのですが。
1の回答に書いた通りで、書面が無いなら個別条件については改めて合意を形成するしかありません。
繰り返しますが、働いた部分については対価の支払い義務はあり、契約不履行の負債があればそれは別途話し合うしかありません。 但し、当人に契約不履行による負債があれば、直接 本人に渡さず裁判所等に供託することは可能です。
具体的な方法は専門家と相談して下さい。
以上は、法律や契約通りの方法です。
実際には、解決に時間もかかりますから、当事者同士が話し合って、民事の問題は「痛み分け」にすることも選択肢です。その場合には、今度こそ合意内容と、「給与と負債を相殺で合意」など、諸条件を明確にするべきと思います。
不法就労のリスクは、別問題なのは言うまでもありません。
著者外資社員様
ご回答ありがとうございます。
>> 給与は給与として支給、契約不履行による負債(支払うべき罰金等)があれば、それは別途要求するべきです。
> 給与は勝手に負債と相殺できませんので、やるには相殺についての事前合意が必要です。
> ペナルティや相殺についても口頭での合意があったのでしょうか? そこをはっきりすべきです。
> 「もし**なら、##になる」という特約はお互いに誤解が多いです。 契約は口頭でも有効ですが、誤解を生じない為に文章にします。
ペナルティの話しはしてませんでしたが、繁忙期だったため、最後まで働いたら、全部払うという話し合いはしていたようです。ただ、何故口頭にしたのかと聞くと、慣例だの通例だの、飲食業界はそうだ、みたいな話しでした。だから、ビザに問題があり、書類を残したくなかったのかもと後で思いました。
> > 就労ビザの有無は、労働契約自体とは無関係です。
> これは契約を結ぶ前に明確にしておくべきことで、雇う側の義務です。雇う側が確認せず、相手がビザの必然を知らなかった(善意だ)と言えば対抗できません。
雇う側の義務なのですね。それでは、確認していないと罪に問われるのでしょうか。
> > ビザ無しを理由に給与支払いを拒否できません。
> 但し、ビザ無しを理由に雇用契約の途中解除は出来るでしょう。 相手側が原因での雇用契約の中断ですから、その場合の損害を請求する権利はあります。 1)と同じで、損害部分は相手の債務となります。金額に相手が同意しなければ、調停や裁判等で決めることになります。
ピザを確認するとこは雇い主の義務なのに、損害賠償はできるのですか。
ちょっとこんがらがってきました。
> > 日本で働く限り、労働基準法は適用され、労働者として守られます。 例え不法就労だとしても、労働基準法の雇用側の義務は一切免責しません。
> 不法就労の問題の使用者側の責任は、知らなかったのならば免除される可能性はあります。(確認しなかった責任がどうなるかの判断)
やはり外国人に対しても労働基準法は適応されるのですね。不法就労に関してはやはり免除される可能性があるので、契約不履行の損害賠償ができるということでしょうか。
> > 1の回答に書いた通りで、書面が無いなら個別条件については改めて合意を形成するしかありません。
> 繰り返しますが、働いた部分については対価の支払い義務はあり、契約不履行の負債があればそれは別途話し合うしかありません。 但し、当人に契約不履行による負債があれば、直接 本人に渡さず裁判所等に供託することは可能です。
> 具体的な方法は専門家と相談して下さい。
>
> 以上は、法律や契約通りの方法です。
> 実際には、解決に時間もかかりますから、当事者同士が話し合って、民事の問題は「痛み分け」にすることも選択肢です。その場合には、今度こそ合意内容と、「給与と負債を相殺で合意」など、諸条件を明確にするべきと思います。
>
> 不法就労のリスクは、別問題なのは言うまでもありません。
そういう方法もあったのですか、勉強になりました。不履行だと訴えることもできるが、給与は支払う必要があり、またそれが明確に立証できないのであれば、新たに話し合いをし、相殺の合意を結ぶ必要がある。しかし不法就労で罪になることもあるということで合ってますか。
その経営者は、訴えないし、最終的には給与も払うと言ってましたが、話し合いに来い、みたいな態度でした。このままだと不法就労の方で罪に問われることがあるかもしれませんよね。実際に給与を1月以上も払ってないみたいでしたし、待っていることが得策とは思えませんでした。
Shamrockさん
まず、私の回答は、レストラン経営者が不法就労(または就労資格無しが違反)だと知らなかったことが前提になっています。
その前提として、なぜそうなったのか、例として相手が嘘をついた(偽造書類も同様)、確認をしなかったなどの過失なのか、背景により状況により回答が変わります。 その点は教えてくれないと、追加質問への回答は困難です。
もし万一、経営者が始めから不法就労だと知りながら、雇ったなら、私の回答はあまり意味がありません。
知らずに違反するのと、判っていて無視することは全く違います。
法律を無視するならば、法律に保護もされません。
相手側についても同じです。
そういう人達なら法律に基づいた話をしても徒労だと思います。法律に基づく義務も権利も関係ありませんから。アウトローはアウトローの理屈で当事者同士が決着するでしょう。
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