相談の広場
人材派遣社員を受け入れして1週間経った頃、左手を機械に巻き込まれて大けがをしてしまいました。機械を右手でエアーブローしていて、左手を機械に巻き込まれてしまいまいた。なぜ巻き込まれたのか本人も覚えていない、一瞬の出来事でした。救急車を呼び病院に搬送し、7時間の手術を受け、幸い指を切断しないですみました。指三本のじん帯をつなぎ合わせ、なんとか血液が指にかようようになりました。今後、リハビリを行い、様子を見て再度手術を行う予定です。
会社としても、事故にあった事に対し、お見舞いを出したいと考えています。(本件、事故にあった方は人材派遣社員の方で、社員ではありません。)
お見舞い金の金額としては、いくら位が妥当なものでしょうか。アドバイスお願いします。
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はじめまして。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと本件に関し安易に見舞金等を支払うことは避け、まずは派遣元と協議を行うことをお勧めいたします。
大前提として、まずは監督署への届出(労働安全衛生法に基づく死傷病報告)はお済でしょうか?届出が完了しているのであれば派遣元への写しの提出を行った上で今後の対応を協議していく必要があります。労働安全衛生法上の「事業者の講ずべき措置」(第20条~25条)については、派遣社員であってもその範囲に含まれます。よって、本件事故のように実態究明が完了していないまたは判然としない状況の中で、安易に見舞い金等を支払うことは事業主の安全配慮義務の欠如を認めることとなりかねません。
尚、本件に関して、当該労働者が労災申請を行っているのかどうかはわかりかねますが、仮に申請されない場合は派遣元の規定もしくは労基法第77条の定めによって派遣元による損害補償が行われることとなります。
いずれにしても、本件は後遺障害の残る恐れもありますから、不用意に派遣先が金銭的保証を当該派遣スタッフとの間で行うことだけは避け、必要に応じ社会保険労務士や専門のコンサルタントの助言を受けながら慎重に事をお進めになることをお勧めいたします。
派遣就業における労働災害発生上の責任分解を整理すると以下のようになります。
・労災補償責任→派遣元
・職場の安全配慮責任→派遣先
・労働基準監督署への死傷病報告→派遣元・先双方
以上、ご参考まで。
> 人材派遣社員を受け入れして1週間経った頃、左手を機械に巻き込まれて大けがをしてしまいました。機械を右手でエアーブローしていて、左手を機械に巻き込まれてしまいまいた。なぜ巻き込まれたのか本人も覚えていない、一瞬の出来事でした。救急車を呼び病院に搬送し、7時間の手術を受け、幸い指を切断しないですみました。指三本のじん帯をつなぎ合わせ、なんとか血液が指にかようようになりました。今後、リハビリを行い、様子を見て再度手術を行う予定です。
>
> 会社としても、事故にあった事に対し、お見舞いを出したいと考えています。(本件、事故にあった方は人材派遣社員の方で、社員ではありません。)
>
> お見舞い金の金額としては、いくら位が妥当なものでしょうか。アドバイスお願いします。
さと坊さん こんにちは
派遣社員には、人材派遣会社で雇用保険に加入し、業務中・通勤途中の負傷・事故については労災保険が適用されます。
ただ、業務を依頼している以上、派遣先にも安全管理義務があるでしょう。
通例では、社内福利厚生、慶弔見舞規則等で行う場合が多いでしょう。
これには社員、派遣、アルバイトパートを問わないと思います。
お話で障害手当等の支給も受けれるのでしょう。
社労士さんHp内に参考条文があります。
慶弔見舞金規程
(適用範囲)
第2条 この規程は、規則第○条に定める社員に適用する。
2.契約社員、パートタイマーその他臨時に雇用する者については、本規程に準じてその都度決定する。
傷病見舞金
(業務上の場合)
第12条 従業員が業務上の負傷により療養のため、7日以上勤務不能により休養する場合は、金30,000円の見舞金を支給する。
2 会社が必要と認めた場合は、前項の金額は増額することがある。
(私傷病の場合)
第13条 勤続6ヵ月以上の社員が、私傷病により療養のため、30日以上勤務不能により欠勤する場合は、金10,000円の見舞金を支給する。
2 会社が必要と認めた場合は、前項の金額は増額することがある。
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