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労務管理

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有給付与日数について

著者 kwmh_tex さん

最終更新日:2006年08月03日 12:11

初めて投稿いたします。現在外資系企業で7人ほどの事務所でオペレーションマネージャーをしております。要は人事総務経理をすべてやっているのですが、有給付与日数に関して、質問いたします。

弊社は本社がUSにあり、地域によってオペレーション管理部署が分かれているのですが、共通した基本的な就業規則のようなものはあります。ですが有給に関しては各国の法令に従って付与することと、あまり具体的にはなっておりません。

そこで、今まで従業員採用する際に、雇用契約書を交わすのですが、そこに「Leave」として日数が記載されています。去年末にわたしも採用になったのですが、ここ2年程の間の採用者は、15日にするとなっているのですが、それ以前のものは採用時10日で、日本のLabor Standardに従って、増えていく、となっていることがわかりました。
そこで、先日、従業員同士で、日数の話題になり、自分が少ないとわかって、不満を感じ始めているようです。

採用時に契約として結んだ日数が、給与と同じように優先されるのか、会社として統一性がないということは違法等になるのか、総務としてはどのような立場でいるべきなのか、教えていただけないでしょうか?

実のところをいうと、人員が急に足りなくなり、急いで入社を依頼した社員のなかで、初年度のみ18日という契約書をもっている者もいます。こちらもあわせてご回答いただけると幸いです。

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Re: 有給付与日数について

著者佐々木社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年08月04日 08:16

はじめまして、、、

実態がよく判らないのですが…書かれている範囲内でお答えすると

就業規則では、有給休暇の取り扱いは、各国の法令に従って付与とお書きなので問題は、ないと考えます。

労働基準法では、6か月勤務でその間の全労働日8割以上出勤で10労働日の有給休暇の権利を付与し、その後1年ごとに 所定日数付与されるのです。

最初の付与日数ですが、
2年より前の人が 10日(労働基準法の最低の基準をクリア)、この2年間の人は、15日、最近の人は、初年度のみ18日、
ということで 労働基準法は、最低の基準であり労働条件の向上に努力すると言うことに従っていますので、このこと自体は、法律に抵触しているとはいえません。

最近の入社された社員さんは、
初年度のみ18日の付与、2年目は、11日の付与(労働基準法の付与日数)+前年の未消化の有給休暇の日数が 有給休暇取得の権利となります。
ちなみに3年目は、12日+前年の未消化日数となります。

15日付与対象者以前の方についていは、お書きになっていないので 回答はできません。

初年度と単にお書きなので 基準日(有給休暇の権利が発生する日)が判りませんが、このようなイメージを持たれると良いでしょう。

会社としての統一性をご心配なら、本社の共通した就業規則と国内法規、貴社で適用される就業規則等をすり合わせて、問題となる点を洗い出して 本社に具申する必要があるとと思います。

このような感じで ご理解いただけたでしょうか?

Re: 有給付与日数について

著者kwmh_texさん

2006年08月08日 12:32

ご回答ありがとうございます。
返事が遅くなりまして申し訳ありません。

説明不足でしたが、おっしゃるように、会社としての統一性を心配しております。というのは、社員のなかで、不公平を訴えてきた場合、契約内容は個人個人違う!とつっぱねていいものかどうか・・・

同時に、おっしゃるように、本社への具申も検討したいと思います。

ありがとうございました。

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