相談の広場
従業員70名ほどの製造業の会社の総務を担当しています
1年前に入社したのですが、簡単に従業員を解雇していることに、驚いています
H18年2月には、次期社長候補といわれた営業部長が解雇されました
その方は、H17年7月に入社されていますが、会社への貢献度が少ない、能力不足ということで、親会社(ドイツ本社)から解雇の命令があった、ということでした
また、H18年8月20日付けで、営業課長が解雇されることになっています
その方は、H18年5月21日に入社しましたが、やはり能力不足という理由で、試用期間満了をもって解雇ということです
私は以前勤めていた会社で、たとえ試用期間であっても単に期待した能力が備わっていなかったという理由だけでは解雇はできない と聞いたことがあります
実際のところ、能力不足という理由で試用期間中に解雇を申し渡すことはできるものなのでしょうか?
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労働者側の事情を理由とする解雇(能力不足・適格性欠如等)であっても、解雇の効力は、解雇権濫用法理の下で就業規則上の解雇事由該当性、解雇理由の合理性、解雇の社会的相当性等を審査することで判断されます。
また使用者は、教育訓練、配置転換等の手段で解雇を回避する努力をしなければならないとする裁判例が多く見受けられます。
しかしご質問では解雇された(る)方たちはいずれも管理職の中途採用者であるわけで、後者の方はたとえ試用期間であるといっても、全くの新人さんの試用期間とは異なりますよね。キャリアもあるでしょうし、即戦力を買われてスカウトされたのかもしれない。
このような高度の職業能力を有することを前提として中途採用された労働者が期待された能力を発揮しなかった場合は、使用者に求められる解雇回避努力の程度が軽減されるなど、能力不足・適格性欠如を理由とする解雇の有効性は、通常の労働者の場合よりも肯定されやすい、です。
この場合、試用期間などの文言は、別物と考えてください。
雇い入れの際の労働契約に 所定の期間内に 一定の条件に達しない場合は、次期契約の更新はしないと 特約をつけいれば可能となります。
しかし 一定の条件に達しないとしたときの要件等は、客観的にみて合理性があり、また 更新しない場合は、その理由を明示する必要があります。
したがって 単に能力不足という理由だけでは、解雇できないのですが、会社側が 当初の一定の条件と言われる部分を明示しておき それに満たなかったので解雇(雇止め)することはできるのです。
ただし 労働基準法の解雇のルールは、適用されます。
外資系の会社は、その辺りシビアです。その代わり 貢献度が高いと判断されれば、どんどん昇進や昇給があります。
こんな感じお判りいただけたでしょうか?
老婆心ながら付け加えます。総務の仕事はその会社にあった人を入れること、合ってないところが有れば教育すること、何かの行き違えで会社に必要な人が報われないなら制度を変える(働きやアイデアが上司に届くようにする)こと、そしてどうしても合わなければ辞めていただくこと、ではないでしょうか。それが会社とその個人のためであるからです。「それが法律に合うのか?」ではなく「それに対して私は何をしたのか」を問うてみては如何でしょうか。そして、例えクビにしろ活躍してくれたにしろ、あなたの総務でのがんばりがその会社にどれだけ貢献したのか、あなたはそれを自分の子供に嬉嬉として自慢できるのかを考えてみることも、無駄なことではないだろうと思います。
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