相談の広場
初めて投稿させていただきます。
サラリーマン大家をしながら、平成21年2月に起業(代表も社員も私一人だけです)しました。
先日、年金機構から委託された調査員が来て、「厚生年金保険・健康保険への加入の説明書」をポストに置いて行かれました。そこには、加入手続きが必要とかかれています。
そこで質問ですが、私の厚生年金・健康保険は勤め先で入っているのですが、起業した会社としてさらに加入する必要があるのでしょうか?
ちなみに、今のところ社員を増やす予定はありません。
勉強不足で申し訳ありませんが、ご助言頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
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代表をされているということは、法人格を取得されたということだと思います。
健康保険法・厚生年金保険法では、日本国内で法人となっている全ての企業について、加入義務を課しています。
おそらく、法務局からの情報で新規に法人格を取得した企業に対して、加入要請をしているのでしょう。
たとえ代表者であっても法人に使役されるものとして、被保険者の資格が発生するのはやむをえません。
今のところは強制的に適用事業所として、遡及加入させることはないようですが、出来るだけ早く会社として加入されることをお勧めします。
現在サラリーマンとしてすでに社会保険加入をされているとのことですが、この場合は2以上の適用事業所から報酬を得ているものとして、双方の事業所からの報酬を合算したものに対して、保険料が課せられることとなります。
例えば、勤務先から20万円と、代表者として30万円の月額報酬がある場合は、合計した50万円に対する保険料を、それぞれ按分したものが、それぞれの適用事業所に請求されることとなります。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
嵐のあーちゃん様がご指摘の法律を考えると、加入が義務であることは理解できます。
ただ、具体的には以下の3点に疑問があります。
1.該当の範囲(条件)の説明
年金事務所(委託会社A)からの1回目(22年7月23日付)のお知らせには
「常時従業員を使用する法人事業所や、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所・・・・」
とあり、該当する場合は加入手続きをするようにとの指示でしたが、該当しないので何もしませんでした。
年金事務所(委託会社B)からの2回目(23年2月2日)のお知らせには
「原則、法人又は従業員5人以上の個人事業所について・・・・。加入義務が課せられています。」
と、強い調子の文章に変わっており、強い疑問を感じます。(ルールが変わったのでしょうか?それとも単に委託された会社の通知書の書き方の問題でしょうか?あるいは、年金事務所のノルマ?)
2.年金機構のパンフには「被保険者は常時使用され、労務対価のとして賃金や給与を受けるといる実態的な使用関係が常用的である人」とあり、私の場合、常用的に使用されているのは圧倒的にサラリーマン時間が多いのですが、4日/月でも常用的使用とみなされるのでしょうか?
サラリーマン:20日/月、法人4日/月
3.また、労働の対価としての賃金、給与、報酬も、現在は受け取っておらず、算定の基礎になるものがない場合はどうしたらよいのでしょうか?発生した時点で申告すればよいのでしょうか。
申し訳ありませんが、重ねてお尋ねさせていただきたく
よろしくお願いいたします。
> 代表をされているということは、法人格を取得されたということだと思います。
> 健康保険法・厚生年金保険法では、日本国内で法人となっている全ての企業について、加入義務を課しています。
> おそらく、法務局からの情報で新規に法人格を取得した企業に対して、加入要請をしているのでしょう。
> たとえ代表者であっても法人に使役されるものとして、被保険者の資格が発生するのはやむをえません。
> 今のところは強制的に適用事業所として、遡及加入させることはないようですが、出来るだけ早く会社として加入されることをお勧めします。
>
> 現在サラリーマンとしてすでに社会保険加入をされているとのことですが、この場合は2以上の適用事業所から報酬を得ているものとして、双方の事業所からの報酬を合算したものに対して、保険料が課せられることとなります。
> 例えば、勤務先から20万円と、代表者として30万円の月額報酬がある場合は、合計した50万円に対する保険料を、それぞれ按分したものが、それぞれの適用事業所に請求されることとなります。
> 1.該当の範囲(条件)の説明
>
> 年金事務所(委託会社A)からの1回目(22年7月23日付)のお知らせには
> 「常時従業員を使用する法人事業所や、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所・・・・」
> とあり、該当する場合は加入手続きをするようにとの指示でしたが、該当しないので何もしませんでした。
>
> 年金事務所(委託会社B)からの2回目(23年2月2日)のお知らせには
> 「原則、法人又は従業員5人以上の個人事業所について・・・・。加入義務が課せられています。」
> と、強い調子の文章に変わっており、強い疑問を感じます。(ルールが変わったのでしょうか?それとも単に委託された会社の通知書の書き方の問題でしょうか?あるいは、年金事務所のノルマ?)
>
法律が改正されたわけではありません。加入勧奨のマニュアルなのでは?最終的には職権適用されます。(ただし、従業員数が多い事情所が優先的なはず)
> 2.年金機構のパンフには「被保険者は常時使用され、労務対価のとして賃金や給与を受けるといる実態的な使用関係が常用的である人」とあり、私の場合、常用的に使用されているのは圧倒的にサラリーマン時間が多いのですが、4日/月でも常用的使用とみなされるのでしょうか?
> サラリーマン:20日/月、法人4日/月
代表取締役は常用的雇用関係ありと判断された気がします。(ちょっと自信ありません。専門機関に確認してください)
> 3.また、労働の対価としての賃金、給与、報酬も、現在は受け取っておらず、算定の基礎になるものがない場合はどうしたらよいのでしょうか?発生した時点で申告すればよいのでしょうか。
現在受け取っていないというのが、どういう理由なのかによって対応が変わってきます。
役員給与の未払い
→適用
役員給与が0又は一般的にみて低い場合(金額まで示されていたか定かではありません。月1、2万程度?)
→未適用
いずれにせよ自信がない部分もありますので年金事務所もしくは専門家にお問い合わせください。
お近くの社労士さんにお尋ねになるとわかりやすいでしょう。
問題は、労災保険、雇用保険とのかねないでしょう。
仕事の最中に、事故等に遭えば当然のこと労災なら、保険適用、これが一番問題なのでしょう。
勤め先、もしも会社の業務ではないとすれば、勤め先は申請を拒否するかもしれません。
となると、通院、あるいは入院となると架かりますよ
まずは、社労士さんにご相談を。
労働保険・社会保険の種類や適用基準等
Q2.起業にあたって、正社員を雇うべきか、当面はパートで済ませるべきか迷っています。パートであれば社会保険に加入させることなく、コストも安く済ませられると考えているのですが、いかがなものでしょうか?
http://a-j.jp/kigyou/02.html
> 年金事務所(委託会社A)からの1回目(22年7月23日付)のお知らせには「常時従業員を使用する法人事業所や、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所・・・・」とあり、該当する場合は加入手続きをするようにとの指示でしたが、該当しないので何もしませんでした。
>
>年金事務所(委託会社B)からの2回目(23年2月2日)のお知らせには「原則、法人又は従業員5人以上の個人事業所について・・・・。加入義務が課せられています。」と、強い調子の文章に変わっており、強い疑問を感じます。(ルールが変わったのでしょうか?それとも単に委託された会社の通知書の書き方の問題でしょうか?あるいは、年金事務所のノルマ?)
法人の場合、その代表者も法人に使用される者とされるので、加入しなければなりません。該当しないと判断されたようですが、強制適用事業所に該当しています。
>2.年金機構のパンフには「被保険者は常時使用され、労務対価のとして賃金や給与を受けるといる実態的な使用関係が常用的である人」とあり、私の場合、常用的に使用されているのは圧倒的にサラリーマン時間が多いのですが、4日/月でも常用的使用とみなされるのでしょうか?
>サラリーマン:20日/月、法人4日/月
代表者は、24時間365日にわたって常にその事業所を代表しているのですから常用関係があると判断されます。
>3.また、労働の対価としての賃金、給与、報酬も、現在は受け取っておらず、算定の基礎になるものがない場合はどうしたらよいのでしょうか?発生した時点で申告すればよいのでしょうか。
無報酬ですから被保険者にはなりません。報酬を支払う時点で被保険者になります。その場合は、現在の被保険者と新規の被保険者のいずれかを選択しなければなりません。保険料は2箇所のの報酬を合算した金額により算出され、各報酬額に応じて按分されて各事業所が支払うことになります。
以上から、現段階では事業所開設届の提出だけで全てが終了する筈です。
なお、余談ですが、雇用保険および労災保険については従業員がいませんから、事業所開設届の提出は不要です。
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