相談の広場
就業規則の作成について悩んでいます。
ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
子の看護休暇、介護休暇取得をしたことによる賞与、昇級等の不利益な
取り扱いは禁止とありますが、「賞与の基準に出勤率を算定する場合、
休暇中は出勤率に算定しない」という規則を作成した場合、この法律に違反することにになるのでしょうか?
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社労士ご専門家にお尋ねが一番でしょう。
ただ、社内監査上からもチェック事項ですのでご意見させていただきます。
ノーワーク・ノーペイと考えますと!
支給しなくてもと考えるのですが、
労働基準法第39条第7項には、
7 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
と定められていますし、
行政通達 昭22.9.13発基17号、平6.3.31基発181号において、
年次有給休暇を取得した日の取扱いについて、行政通達では、次のように示しています。
「年次有給休暇として休業日数は本条第一項及び第二項の規定の適用については出勤したものとして取扱うこと。」」
やはり違反となります。
ただ、賞与は企業の業績および社員の企業に与えた利益度でその支給額を定めるものとしているでしょう。これらの要因での減額は避けてとうれないでしょう。
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