相談の広場
今、63歳の父親(給与年収80万)を扶養(所得税・保険)している職員がいます。(母親はいません)
今後この職員が結婚し、苗字が変わった後でも父親を扶養にすることができるのでしょうか?(所得税・保険)
何か必要な書類があるのでしょうか?
別居の場合と同居の場合では、条件に違いがあるのでしょうか?(仕送り?)
よろしくお願いします。
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> 今、63歳の父親(給与年収80万)を扶養(所得税・保険)している職員がいます。(母親はいません)
>
> 今後この職員が結婚し、苗字が変わった後でも父親を扶養にすることができるのでしょうか?(所得税・保険)
> 何か必要な書類があるのでしょうか?
> 別居の場合と同居の場合では、条件に違いがあるのでしょうか?(仕送り?)
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
基本的には扶養に出来ます。
健保の場合、健保間で若干違うのかもしれませんが、仕送りは関係してきます。
参考までに当社が加入する健保について紹介させていただきます。
仕送り基準額という基準がありまして、毎月の仕送り額は概ね標準報酬月額の20%を賞与時の仕送り額は概ね(標準報酬月額×3ヶ月)の20%を上限としています。
この仕送り額が、別世帯の年間収入を上回ることが条件となっています。
また、お父様の住民票が必要になります。つまりその住民表上に、他にお父さんの扶養を見てもらう人がいないかどうかを確認するために必要になってきます。
ご自身のお父様の場合、
同居でも別居でも、結婚後も所得税法上&健康保険上の被扶養者にすることは可能です。
(配偶者の両親を健康保険の被扶養者にする場合は、同居が条件です)
健康保険の被扶養者認定においては、
おもに被保険者によって、被扶養者となる者の生計が維持されていることが要件の1つですから、
当然ながら、お父様の収入と仕送り額が影響してきます。
“おもに被保険者によって生計を維持されている”とは、
お父様の収入が180万未満(60歳以上なので)であることのほかに、
同居の場合は、お父様の収入が被保険者本人の収入の半分未満であること、
別居の場合は、お父様の収入が被保険者本人の仕送り額未満であること、を意味しますので、
今後別居されるのでしたら、お父様の収入(年金を受給している場合は年金も含む)以上の仕送りをしていることが条件となります。
ただし、上記は、協会けんぽやそれに準じている健康保険組合での取り扱いになります。
弊社が加入している健康保険組合も、協会けんぽに準じています。
しかしながら、健康保険組合の場合は、
被扶養者の認定においては、ある程度の裁量権が認められているため、
オレンジcubeさんが加入している健康保険組合のように、
独自の認定基準を設けている健康保険組合もあります。
ですので、もし加入している健康保険が健康保険組合のものなのであれば、
健康保険組合に直接確認をしてみることをオススメします。
なお、保険者によっては、
苗字が異なる場合は戸籍謄本等の写しが必要となるところもあるようですので、
必要書類についても、忘れずに確認なさってください。
> オレンジcube様、Maria様 返信ありがとうございます。
>
> 説明不足でした。当社は、「協会けんぽ」です。
> 苗字が変わった後でも扶養にできるけど、仕送り等が関係してくるんですね。
> よく分かりました。
>
> 説明不足ですいません。あと、職員には妹(同居で未婚)がいるんですが、現在は正社員で働いています。(以前は、就職したり退職したりで、収入が安定していませんでしたが)このような場合は、職員が結婚後、職員ではなく妹がお父さんを扶養するべきなのでしょうか?
>
> 引き続きよろしくお願いします。
こんにちは。
別居の場合は、同居されている妹さんが扶養することになると思います。
全員が同居の場合は、収入の額等で判断されることになるのでないでしょうか。
私は一度も協会けんぽさんに加入したことがないのではっきりしたことは言えませんので、健保さんに相談されるのが一番良いと思います。
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