相談の広場
欠勤控除の計算式、及び規定でご意見を頂きたく投稿させて頂きます。
~当社の欠勤控除の計算式は~
基本給(20万)÷月の平均所定労働日数(20日)×欠勤日数
となっております。
この場合、平均所定労働日数が20日だった場合
21日営業日があった月に21日欠勤すると給料が
-1万円になってしまいます。
営業日が19日あった月には19日欠勤しても
1万円の給与が支払われます。
~~
上記の処理について、労働基準監督署から
マイナス月の給与については、労働基準法違反であり
給与所得者にただちに支払うこと。
プラス月については調整をせずそのまま支給、調整すると
就業規則違反
とのことを伝えられました。
<質問内容1>
プラス月とマイナス月を相殺して控除しすぎた分を給与所得者に支給ではいけないのでしょうか?
<質問内容2>
また、他の会社ではどのような文面で欠勤控除に関する規定を定めているのでしょうか?
ご意見を頂ければと思いますのでよろしくお願いします。
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> 欠勤控除の計算式、及び規定でご意見を頂きたく投稿させて頂きます。
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> ~当社の欠勤控除の計算式は~
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> 基本給(20万)÷月の平均所定労働日数(20日)×欠勤日数
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> となっております。
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> この場合、平均所定労働日数が20日だった場合
> 21日営業日があった月に21日欠勤すると給料が
> -1万円になってしまいます。
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> 営業日が19日あった月には19日欠勤しても
> 1万円の給与が支払われます。
>
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> 上記の処理について、労働基準監督署から
>
> マイナス月の給与については、労働基準法違反であり
> 給与所得者にただちに支払うこと。
> プラス月については調整をせずそのまま支給、調整すると
> 就業規則違反
>
> とのことを伝えられました。
>
>
> <質問内容1>
> プラス月とマイナス月を相殺して控除しすぎた分を給与所得者に支給ではいけないのでしょうか?
マイナス分をプラス分と相殺するということは、マイナス分を返還させるということです。21日営業日の月に21日欠勤したということは、単に全く勤務していないだけですから、支給額がゼロになるだけでマイナスは発生しません。マイナスが発生しない以上、相殺する理由がありません。
> <質問内容2>
> また、他の会社ではどのような文面で欠勤控除に関する規定を定めているのでしょうか?
現勤務先もまた前勤務先も、その月の所定労働日数で除した分を1日分としています。この方法であれば本問のような事態は生じません。もっとも、月によって1日分が異なることになりますが。
ののみ2 様
こんにちは
下記のご質問に対し、私の意見を記させて頂きます。
<質問内容1>
プラス月とマイナス月を相殺して控除しすぎた分を給与所得者に支給ではいけないのでしょうか?
基本的に、プラス月とマイナス月を相殺して給与所得者に
支給ということはあり得ません。
給与というのは、働いた時間(日数)に対する対価です。
19日しか働く日がないのに、会社が20日働けと言って、
労働者がそれを遂行できるでしょうか?
もし、それをやってしまったら、その月は社員全員が1日分
欠勤控除になってしまいます。
基本的には、月の平均労働日数を算出し、月の給与をその日
数で割り、1日の給与を算出します。
1日の給与×欠勤日数を算出し、月の給与から差し引きます。
これが弊社の欠勤控除の考え方です。月ごとに稼働に数が違
うため、その月ごとに稼働日数で割って、欠勤控除をする会
社もありますが、それだと、月によって欠勤控除の金額が
変わってしまいます。
欠勤日数が多く稼働日数が少ない場合には、欠勤控除というよりも、出勤日数×1日の給与を算出し、その月の給与とし
ています。
<質問内容2>
また、他の会社ではどのような文面で欠勤控除に関する規定を定めているのでしょうか?
基本的に考え方としては、ノーワークノーペイですから、
欠勤した日数を差し引くというのをうまく文面にすることが
いいのではないでしょうか?
会社のルールですから、法にのっとって、自社の考え方を
踏まえて、規定は決めればいいのではないでしょうか?
これは、賃金規定などのひな型をインターネット等で、引っ
張れば、かなり引用文献が出てきます。
いくつかピックアップして見てはいかがでしょう。
参考までに下記の文献には、欠勤控除のところが載っています。
http://homepage2.nifty.com/houmu/page007.html
参考になれば・・・
> 欠勤控除の計算式、及び規定でご意見を頂きたく投稿させて頂きます。
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>
> ~当社の欠勤控除の計算式は~
>
> 基本給(20万)÷月の平均所定労働日数(20日)×欠勤日数
>
> となっております。
>
>
> この場合、平均所定労働日数が20日だった場合
> 21日営業日があった月に21日欠勤すると給料が
> -1万円になってしまいます。
>
> 営業日が19日あった月には19日欠勤しても
> 1万円の給与が支払われます。
>
> ~~
>
>
> 上記の処理について、労働基準監督署から
>
> マイナス月の給与については、労働基準法違反であり
> 給与所得者にただちに支払うこと。
> プラス月については調整をせずそのまま支給、調整すると
> 就業規則違反
>
> とのことを伝えられました。
>
>
> <質問内容1>
> プラス月とマイナス月を相殺して控除しすぎた分を給与所得者に支給ではいけないのでしょうか?
>
> <質問内容2>
> また、他の会社ではどのような文面で欠勤控除に関する規定を定めているのでしょうか?
>
> ご意見を頂ければと思いますのでよろしくお願いします。
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