相談の広場
労災認定者の平均賃金日額は算出できましたがこれに掛け算される給付基礎日数とはその月の労働日をあらわすのでしょうか?
宜しく、ご回答のほどお願いします。
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間抜けな初心者さん、こんにちは。
既に返信時期を逸しているのですが、気になったもので。
「労災認定者の・・・」ということですので、ご質問の趣旨は労災保険の「休業補償給付支給請求書」における、(21)賃金を受けなかった日の日数で、休日(所定休日、法定休日等)を含めるのか否か(つまり暦日数で記入するのか、休日を除くのか)、ということなのではないかと思ったのですがいかがですか?
⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13.pdf
上記先を例(月給者、請求第1回)にしていくと、(20)療養のため労働できなかった期間を記入し、この間の賃金が支払われていなければ、待期期間を含めた(「休日」も含めた)暦日数を記入すればよいはずですが。(以前この件について労基署に確認したことあり。また、うっかり待期期間を控除して提出してしまい、労基署から確認・訂正の指示をされたこともあります。)
・・・これを受理した労基署は「待期期間を控除して」支給決定通知を対象労働者に通知することになります。
ちなみに、例の場合保険給付額、特別支給金額がいくらになるのか、を考えて見ますと、
(34)平均賃金が11,921円34銭ですから、給付基礎日額は11,922円となり、
保険給付額は11,922円×60%≒7153.2円
7,153円×(17日-3日)=100,142円となりますね。
特別支給額も同様にすればよろしいかと思います。
以上、簡単ながらご参考まで。
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> 労災認定者の平均賃金日額は算出できましたがこれに掛け算される給付基礎日数とはその月の労働日をあらわすのでしょうか?
> 宜しく、ご回答のほどお願いします。
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