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著者 だいえ さん
最終更新日:2006年08月10日 16:15
60才で定年後、再雇用で65才まで勤務していた社員で、契約満了後もアルバイト的な扱いで働いてもらっている社員がいます。(現在67歳) このたび社会保険事務所から、その社員の就労実態の確認と届出の依頼が書面で届きました。厚生年金受給者(本人)が提出する現況届に、弊社に就労していることが書かれていたというのです。 この場合はどのように対処すればよいのでしょうか?一年半前までさかのぼって保険料を支払わなければいけないのでしょうか?
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著者東東京労務経営センター/斉藤社労士事務所さん (専門家)
2006年08月10日 16:57
”アルバイト的な扱い”というところが肝心です。 社会保険の加入要件の目安は、 1日又は1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上でかつ1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である者 です。 あくまで目安ですが、この要件に該当しないのであれば、 社会保険には加入しなくとも構わないと思われます。 つまり遡っての保険料支払は不要と思われます。 該当すれば遡って保険料徴収ということになるでしょう。 上記を基準に、その方の労働条件を社会保険事務所に伝えれば良いと思います。 >アルバイト的な扱いで働いてもらっている社員がいます。(
著者だいえさん
2006年08月10日 17:27
ありがとうございました。 あいにく正社員と同じ勤務体系なので・・・ 二年分さかのぼって支払わなければいけないのですね。
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