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労務管理

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死亡退職者の退職金振込み先について

著者 はずき姉さん さん

最終更新日:2011年03月02日 15:44

お世話になります。
早速ですが、会社を死亡除籍された方の退職金の支払についてのご相談なんですが、
通常、お亡くなりになった従業員退職金はご遺族の方にお支払しておりますが、このお亡くなりになった従業員は身よりもなく、相続人としては、甥子さんと、姪子さんがいらっしゃるようでして、生前ご本人が病気療養されていたときに面倒を見ていたのは甥子さんなんですが、相続の話が出てきたら、この姪子さんが名乗り出てきて、現在、相続争いとなっているらしいです。

そこで、問題となっているのは、この退職金の受取人についてなんですが、遺族のほうでは、どちらが受け取るか(割合含め)全く結論が出ないまま3年が経ってしまいましたので、会社としましても、いつまでも退職金をプールしておくわけにも行かず、供託する方向で考えておりますが、この場合、供託することは可能ですか?(払うべき人が決まっている(二人のうちどちらか)ので無理ではないかという情報を聞きました・・・。)

会社としては、どちらでも(正直どなたでも)いいので、一旦振り込ませていただいて、あとの割合等は、ご遺族で相談していただきたいと思っておりますが、一旦、どちらかに振り込む事すら、拒否されておりまして、どこにも払い込めない状態です。

当社の顧問弁護士が仲介に入ることも拒否されており、裁判で争うつもりもないそうです・・・。

供託が可能かどうかだけでもご教示願います。

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Re: 死亡退職者の退職金振込み先について

著者いつかいりさん

2011年03月03日 21:00

>
> 供託が可能かどうかだけでもご教示願います。

顧問弁護士さんはなんと言っているのでしょう?司法書士もその範疇に入りますから、知己にいらっしゃれば問い合わせしてみるのもいいでしょう。


こういったケースで相続争いに巻き込まれることを想定し、就業規則には、死亡退職金の受取人を順位をきめた「遺族」としておきます。すなわち死亡退職金は、死亡後に支払が生じるので遺産相続の対象でないからです。それをわざわざ相続人にしてしまうと、争いにまきこまれて動きがとれなくなります。今一度、支払の規定文言がどうなっているのか確認してみてください。

Re: 死亡退職者の退職金振込み先について

著者はずき姉さんさん

2011年03月04日 09:08

いつかいり様

返信いただきありがとうございます。


> 今一度、支払の規定文言がどうなっているのか確認してみてください。

会社の就業規則では『会社が適当と認めた遺族その他の者に支給する』となっており、『前項の遺族の範囲及び受贈順位は、労働災害補償保険法第16条の7に定めるところによる。』
となっておりました。

上記法を確認しますと、
第十六条の七  遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一  配偶者
二  労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三  前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

となっており、今回のケースでは、相続を争っているお二方とも、「三」に属すると思われます。

当社の顧問弁護士とも、私が直接お話させていただいている訳ではありませんが、担当部署の者の話では、先に記した通り、「受取人が決まっている(2人のうちどちらか)ので供託はできないのではないか」と言っているそうです。

疑うわけではありませんが、本当に供託が出来ないものかと思い、今回こちらに相談させていだいております。

何かいい案がございましたら、どうかお知恵をお貸しいただけますと幸いです。

Re: 死亡退職者の退職金振込み先について

著者kaz99さん

2011年03月04日 16:00

> いつかいり様
>
> 返信いただきありがとうございます。
>
>
> > 今一度、支払の規定文言がどうなっているのか確認してみてください。
>
> 会社の就業規則では『会社が適当と認めた遺族その他の者に支給する』となっており、『前項の遺族の範囲及び受贈順位は、労働災害補償保険法第16条の7に定めるところによる。』
> となっておりました。
>
> 上記法を確認しますと、
> 第十六条の七  遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
> 一  配偶者
> 二  労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
> 三  前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
>
> となっており、今回のケースでは、相続を争っているお二方とも、「三」に属すると思われます。
>
> 当社の顧問弁護士とも、私が直接お話させていただいている訳ではありませんが、担当部署の者の話では、先に記した通り、「受取人が決まっている(2人のうちどちらか)ので供託はできないのではないか」と言っているそうです。
>
> 疑うわけではありませんが、本当に供託が出来ないものかと思い、今回こちらに相談させていだいております。
>
> 何かいい案がございましたら、どうかお知恵をお貸しいただけますと幸いです。


顧問弁護士がいらっしゃるなら、その方に伺えば確実かと思いますが、すでに口頭の提供も行っているでしょうから、「債権者不確知(誰に払えばいいか確定できない)」を理由に「弁済供託」ができる案件かと思われます。

<参考>
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo65.php

供託方法は、お近くの供託所(法務局)にお電話いただければ、丁寧に教えてくれますよ。

<法務局を探すページ>
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

Re: 死亡退職者の退職金振込み先について

著者はずき姉さんさん

2011年03月04日 17:11

kaz99 様

返信いただきましてありがとうございます。


> 顧問弁護士がいらっしゃるなら、その方に伺えば確実かと思いますが、すでに口頭の提供も行っているでしょうから、「債権者不確知(誰に払えばいいか確定できない)」を理由に「弁済供託」ができる案件かと思われます。


来週、再度、顧問弁護士による接見があるそうですので、該当部署の担当に「債権者不確知(誰に払えばいいか確定できない)」を理由にできないか、確認してもらいます。

教えていただいたHP非常に参考になります。
ありがとうございました!

Re: 死亡退職者の退職金振込み先について

社員が労務災害、病気により死亡した場合、死亡後の退職金支給については、退職金規程、および中小企業退職金共済法
第14条により支給するケースが多いでしょう。
ただし、遺産相続等により紛争に至る場合は、法務局への供託を行っています。
これは、遺族者に退職金支払いが滞り、会社での管理が充分に行えない等生じますから、ほとんどは同様のケースの場合には、弁護士、司法書士により文書作成、相続人(遺族順位による)に内容証明郵便物で送付します。


≪退 職 金 規 程≫
第2条(受給者)
1.この規程による退職金は勤続年数満 年以上の社員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合はその遺族)に支給する。
2.前項の遺族は、中小企業退職金共済法第14 条に規定される順位に従って支給する。

≪中小企業退職金共済法≫
(遺族の範組及び順位)第14条 第10条第1項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
1.配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
3.前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
4.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの2 退職金を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。3 前項の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、退職金は、その人数によつて等分して支給する。

Re: 死亡退職者の退職金振込み先について

著者いつかいりさん

2011年03月04日 22:15

ご所望の回答をえられてなによりなのですが、

裁判所から差し押さえられているのでないのですから、『会社が適当と認めた遺族』あてに即決送金してしまえばいいのです。適当と判断するのは会社。他方に翻弄されていてはせっかくの規定が泣きます。

Re: 死亡退職者の退職金振込み先について

著者はずき姉さんさん

2011年03月07日 08:56

いつかいり 様


>『会社が適当と認めた遺族』あてに即決送金してしまえばいいのです。適当と判断するのは会社。他方に翻弄されていてはせっかくの規定が泣きます。

なるほど!!!そうですよね!
『会社が』決めるんですものね。
おっしゃる通りです!
その辺も含め、再度、顧問弁護士に話を通してもらいます!

勉強になります!
ありがとうございました!

Re: 死亡退職者の退職金振込み先について

著者はずき姉さんさん

2011年03月07日 09:02

akijin 様


> ただし、遺産相続等により紛争に至る場合は、法務局への供託を行っています。
> これは、遺族者に退職金支払いが滞り、会社での管理が充分に行えない等生じますから、ほとんどは同様のケースの場合には、弁護士、司法書士により文書作成、相続人(遺族順位による)に内容証明郵便物で送付します。

返信いただきありがとうございます!
なるほど、相続紛争に至る場合は、供託は可能なんですね!

当社顧問弁護士に再度確認することにいたします!

大変勉強になりました!
ありがとうございました!

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