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労務管理

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突然の年間休日削減は不利益変更ではありませんか?

著者 NOR さん

最終更新日:2011年03月07日 10:18

年間123日の休日数が入社時の雇用通知書等に明記されているにも関わらず、次年度より会社の方針で急遽年間休日が105日といきなり18日も削減されてしまい、その分の給与増額とか補填等などがありません。 
これは労働者にとって不利益変更ではありませんか?
当社は労組はなく、社員代表との同意書も無理矢理とったのか、もしくは未理解のまま捺印した様子も考えられます。
全ての従業員が同意しないまま、就業規則賃金規程を無理矢理変更し、納得しなければ辞めて構わないとの強気の姿勢です。 でも社員代表が同意書を提出している以上、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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Re: 突然の年間休日削減は不利益変更ではありませんか?

著者HASSYさん

2011年03月07日 15:29

こんにちは

このような形の休日変更は、無論不利益変更となるでしょう

会社の現状はどうなのでしょう?資金繰りが苦しいとか、
業績が非常に悪化しているとか、様々な問題があっての
休日変更ということなのではないでしょうか?

杓子定規に言ってしまえば、不利益変更ですが、会社として
利益が取れていなければ、そうせざるを得ない状況もあるの
ではないでしょうか?

泣き寝入りとか、そういったことではなく、会社を存続させ
て、また、売上を上げて利益を取り戻すこととか、色々と話
合うべきことはたくさんあるのではないかと思います。

何故、そのような状況に至ってしまったのか、会社は説明す
べきですし、貴殿も聞くべきではないかと思います。しっか
りと話をして、その休暇が時限立法的要素があるのか、半永
久的に、もう休むが増えることはないのか?
もし、業績が回復したらなどがあるのであれば、そのような
ことで話し合いをされることがよろしいのではないかと思い
ます。

色々と、給与が下がったり、休みがなくなっている会社が多
いと聞いていますが、やはり、お互いがしっかりと話をして、
納得して仕事をしていく必要があるのではないかと思います。

とりとめもない意見になってしまい申し訳ありません。


> 年間123日の休日数が入社時の雇用通知書等に明記されているにも関わらず、次年度より会社の方針で急遽年間休日が105日といきなり18日も削減されてしまい、その分の給与増額とか補填等などがありません。 
> これは労働者にとって不利益変更ではありませんか?
> 当社は労組はなく、社員代表との同意書も無理矢理とったのか、もしくは未理解のまま捺印した様子も考えられます。
> 全ての従業員が同意しないまま、就業規則賃金規程を無理矢理変更し、納得しなければ辞めて構わないとの強気の姿勢です。 でも社員代表が同意書を提出している以上、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

Re: 突然の年間休日削減は不利益変更ではありませんか?

著者うさぎもどきさん

2011年03月08日 11:03

あまり詳しくは無いのですが、ご参考までに。

http://www2s.biglobe.ne.jp/~hama/36kyoutei.htm

36協定と言うのがありますので、まずはそちらで、就業時間とそれに対する年間の休日日数がかみ合うか確認してみてください。

日数だけが変わったと言われても、はっきりとは返答できないと思います。

それにしても年間で123日だったと言うのは羨ましい限りですね。
恐らくは土曜日は完全に休みの週休二日制で、祝祭日も当たり前のようにお休みだったんでしょうね。
年末年始とお盆も、3日以上の公休が付いてたんでしょうね。
105日に変わったと言うことですが、せいぜい土曜日の休みが隔週になったとかじゃないでしょうか。
本当に羨ましい限りです。

私の勤め先では、以前は9時~18時(昼1時間除き)の8時間就業で、年間の休日日数は105日でした。
ですが、合併などにより会社の規定等に変更が生じ、
今現在は8時40分~17時(昼1時間除き)の7時間20分就業と言う風に就業時間が短くなった代わりに、年間の休日日数が87日になりました。
土曜日は隔週のお休みで、祝祭実は出社日となり、有給休暇を申請することが増えました。
ですが、それまでは休みが充分に足りていた為に使う機会のなかった有休を申請しやすくなったので、平日でも用事があれば有休を使うようになりました。

まあ有休云々は私の主観ですが、
質問者さまの環境が今までどれほど恵まれていたのかを知って頂きたくあえて書き込ませていただきました。
厳しく言わせていただくと、この不景気に随分と余裕の就業形態だったのね、と。

ただ、就業時間に何も変更が無く、休日の日数だけが減ったと言うのであれば、労働局に問い合わせるなりしてみては如何でしょう。

長々と失礼しました。

Re: 突然の年間休日削減は不利益変更ではありませんか?

著者HOFさん

2011年03月08日 15:42

手続きを正しく踏まず、勝手に休日を減らした場合「不利益変更」です。

手続きを踏んだ上での変更は合法です。

現状の年間休日の平均などはデータであると思いますので調べられると思います。

休日が多くても賃金が安い会社もあれば、その逆もありますし、両方とも厚遇されているところも、冷遇されているところもあります。

労基署に通報するのも、以前のような会社を探して転職するのも自由です。

貴社の業績や役員報酬、管理職給与などの変動率と比較してみてお考えになると、よろしいのではないかと思います。

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