相談の広場
職員には、健康保険組合の任意継続被保険者(期間は21.11.1~23.10.31)の夫61歳(年金収入116万円)がいます。
「任意継続の保険料の23年度分をまだ払っていないので、妻(職員)の扶養になったらいいよ。」と言われたみたいなんですが、(誰に言われたかは不明)保険組合によっては任意にやめることができるのでしょうか?
保険料を納付しなければ、自動的に資格喪失になるとは思いますが、こんな形で資格喪失するのはいいのでしょうか?
ちなみに当社は協会けんぽで、任意継続は任意でやめることができないものとずっと思っていたんですが・・・。
よろしくお願いいたします。
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> 職員には、健康保険組合の任意継続被保険者(期間は21.11.1~23.10.31)の夫61歳(年金収入116万円)がいます。
>
> 「任意継続の保険料の23年度分をまだ払っていないので、妻(職員)の扶養になったらいいよ。」と言われたみたいなんですが、(誰に言われたかは不明)保険組合によっては任意にやめることができるのでしょうか?
> 保険料を納付しなければ、自動的に資格喪失になるとは思いますが、こんな形で資格喪失するのはいいのでしょうか?
>
> ちなみに当社は協会けんぽで、任意継続は任意でやめることができないものとずっと思っていたんですが・・・。
>
> よろしくお願いいたします。
被保険者からの申し出によって、任意継続被保険者から抜けることを認めている健保組合があるという話は聞いたことがありません。申し出によっては抜けられなくても、保険料を納付期限までに納付しなければその翌日に資格喪失となりますから、今後の方向付け当たっての選択肢の一つとしておくのが良いと思います。
私もかって、国民健康保険への切り替えのため、組合健保の保険料を期日までに納付しないで抜けたことがあります。その際に、事前に組合に「国民健康保険の方が保険料が安い以上、任継に残っている理由がないから、保険料を納付しないで抜けるよ。」と説明したところ極めて好意的で、なんと事前に任意継続の資格喪失証明書を交付してくれました。
一度ざっくばらんに組合健保に相談してみるのも一つの手段かもしれません。
こんにちは
任意継続だから、任意にやめることができるのではない
ですか?
組合にしても、協会けんぽにしても、ひとつの会社の職員
だった人が、退職後も保険の権利を継続して受けられる制度
が任意継続であって、別に強制的にこうしなければいけない
というものはないのでは?だから、期日までにきちんと保険
料を支払わないと、任意継続は打ち切りになってしまうので
はないですか?
基本的には、大きな病気にかかったりしている中で、仕事が
見つからない状況等による救済措置としての任意継続制度で
あると認識しています。
また、強制力があったら、次の会社が決まった場合に、どう
することもで着なくなってしまうのではないでしょうか?
> 職員には、健康保険組合の任意継続被保険者(期間は21.11.1~23.10.31)の夫61歳(年金収入116万円)がいます。
>
> 「任意継続の保険料の23年度分をまだ払っていないので、妻(職員)の扶養になったらいいよ。」と言われたみたいなんですが、(誰に言われたかは不明)保険組合によっては任意にやめることができるのでしょうか?
> 保険料を納付しなければ、自動的に資格喪失になるとは思いますが、こんな形で資格喪失するのはいいのでしょうか?
>
> ちなみに当社は協会けんぽで、任意継続は任意でやめることができないものとずっと思っていたんですが・・・。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
協会けんぽのHP内に記載がありました。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,213,25.html
「任意継続被保険者の被保険者期間
任意継続被保険者となった日から2年間
任意にやめることはできません。
(市(区)町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません) 」
原則としては、2年間加入することを前提にした制度のようです。
資格喪失事由は、以下のとおり定められていますので、HASSYさんがご懸念されている「再就職時はどうなるのか?」についても、カバーされております。
a.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
(被保険者証に表示されている予定年月日)
b.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
c.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。
(被保険者資格を取得した日)
d.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
e.被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
ここからは、あくまで個人的観測ですが、期日までに保険料を支払わなければ資格喪失と定められているのは、「保険料の安い制度に変えたい」という意向に答えるための抜け道ではないかと・・・。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
まゆり様
こんにちは
色々とご指摘ありがとうございました。
勉強不足痛感致しました。
思ったことだけ伝えるのはよくないですね。
もっと勉強します。
SYN様 大変申し訳ありませんでした。もう少し調べてから
投稿するようにします。
失礼いたしました。
> こんにちは。
>
> 協会けんぽのHP内に記載がありました。
> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,213,25.html
>
> 「任意継続被保険者の被保険者期間
> 任意継続被保険者となった日から2年間
> 任意にやめることはできません。
> (市(区)町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません) 」
>
> 原則としては、2年間加入することを前提にした制度のようです。
> 資格喪失事由は、以下のとおり定められていますので、HASSYさんがご懸念されている「再就職時はどうなるのか?」についても、カバーされております。
> a.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
> (被保険者証に表示されている予定年月日)
> b.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
> c.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。
> (被保険者資格を取得した日)
> d.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
> e.被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
>
> ここからは、あくまで個人的観測ですが、期日までに保険料を支払わなければ資格喪失と定められているのは、「保険料の安い制度に変えたい」という意向に答えるための抜け道ではないかと・・・。
>
> ご参考になる点がありましたら幸いです。
任意継続被保険者は、“家族の被扶養者になりたいから”というような個人的な理由で資格喪失することはできません。
通常は、そのような申し出をしたとしても、
保険者は受け入れてくれないものとお考えください。
プロを目指す卵さんが加入されていた健康保険組合のようなケースは、
かなりレアケースかと思います。
(実際、そのような申し出をして拒否されたという話はよく聞きます)
しかしながら、その一方で、まゆりさんの回答にありますように、
任意継続には、資格喪失事由として、
「保険料を納付期日までに納付しなかったとき」というものがあります。
退職者は強制被保険者ではありませんので、
任意継続は被保険者が保険料を納付することを約束する代わりに、
継続して加入することを認めるという制度と言えます。
しかしながら、実際のところは、
任継続被保険者が保険料を納付しないという可能性もあるわけで、
そういったときに、保険料を納付してくれないのに資格喪失できないというような状況が発生しないよう、
「保険料を納付期日までに納付しなかったとき」というのが資格喪失事由として設けられているわけです。
(滞納されると、保険者の運営上の負担になってしまいますからね)
ようするに、
前述のとおり、個人的な理由で資格喪失してもらう、というようなことはできないものの、
資格喪失事由として「保険料を納付期日までに納付しなかったとき」というものが設けられている以上、
保険料を納付しなければ、資格喪失事由に該当することになり、
結果として、納付期限の翌日付けで資格喪失ということになります。
事実上は、任意でやめられるも同然ですね。
ただし、納付期限までに保険料が納付されなかった場合の取り扱いについては、
保険者によっても若干温度差があり、
すぐに資格喪失させるところもあれば、
納付期限が過ぎてるので保険料を納付してくださいというような通知を出して猶予を与え、
すぐには資格喪失にしないところもあるようです。
(うっかり納付を忘れてしまった!というような方もいらっしゃるからでしょうね)
協会けんぽでは『健康保険任意継続資格取得・喪失証明願』
というのを提出することで、証明書が発行されるようです。
参考までに下記HPご確認ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/21998/20090714-150310.pdf
組合によっても違いがあると思いますので、組合に問い合わせする必要があると思います。
但し、状況によっては、証明書を取るのに時間がかかると、
被扶養者になる日付と、資格喪失した日付がずれてしまい、
無保険期間が発生してしまうかもしれません。
翌確認したほうがいいと思います。
扶養の手続きをするのに、資格喪失から1週間以内に届出を
するなどの条件があると思います。そうすると、証明書を
もらうのに、時間がかかり、被扶養者になる時期がずれてしまうかもしれません。
> 皆様、返信ありがとうございます。
> HASSY様、お気になさらないでください。
>
> 任意継続は、基本は個人的な理由で資格喪失することはできないんですね。
> 好意的な組合もあるみたいで驚きました。
>
> もし、保険料を期日までに納付せず資格喪失した場合、資格喪失の通知書?証明書?みたいなものが届くのでしょうか?
> 妻(協会けんぽ)の扶養にする場合は、何か証明書が必要ですよね・・・?
>
> 引き続きよろしくお願いいたします。
任意継続被保険者が期限までに保険料を納付しなかったことにより資格喪失となった場合、
特に申請をしなくても、資格喪失通知書がきますよ。
通常の資格喪失と違って、手続きをして資格喪失したわけではないので、
本人が資格喪失になったことに気づいているのかどうか、
保険者には判断できませんよね?
ですから、本人が資格喪失になったことを知らずに保険証を使ってしまう、
というようなことが起こらないよう、
資格喪失通知書が送付されるのです。
保険証も回収する必要がありますしね。
被保険者番号や資格喪失日もきちんと記載されていますので、
被扶養者認定の際も、普通はこの通知書で大丈夫です。
ただ、前述のとおり、未納の通知を出して、すぐには資格喪失にしない保険者もありますし、
すぐに被扶養者認定を受けたいのであれば、
資格喪失証明書の発行申請をするほうが無難かもしれませんね。
(協会けんぽのように問答無用で期限翌日付の資格喪失になる保険者だと、
手元に届くまでの日数にほとんど差はないですけどね)
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