相談の広場
非常勤職員就業規則内の年次有給休暇については、下記のように定められています。
1.法人は労働基準補により、非常勤職員が6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した時は、所定労働日数に応じた年次有給休暇を与える。
2.週労働時間が30時間未満であって週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者については、各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した者に次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
週所定 1年間の所定 勤務年数
労働日数 労働日数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5…
5日 217日以上 10 11 12 14 16
4日 169~216日 7 8 9 10 12
3日 121~168日 5 6 6 7 9
2日 73~120日 3 4 4 5 6
1日 48~72日 1 2 2 2 3
7月入職、週3日勤務、1日8時間労働、半年後(1/1)有給5日付与、その一年後には6日付与されますが、一度目の付与後の8/1から週4日勤務に変更した場合、この1年の勤務日数は169日となります。この場合は、付与日数は週4日8日を付与すると解釈して良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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