相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

非常勤(パート)の契約変更時の有給付与日数と時期

著者 チョビン さん

最終更新日:2011年03月11日 15:48

非常勤職員就業規則内の年次有給休暇については、下記のように定められています。

1.法人は労働基準補により、非常勤職員が6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した時は、所定労働日数に応じた年次有給休暇を与える。
2.週労働時間が30時間未満であって週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者については、各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した者に次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定   1年間の所定  勤務年数
労働日数   労働日数  0.5 1.5 2.5 3.5 4.5…
 5日   217日以上  10  11  12  14  16
 4日   169~216日  7   8  9  10  12
 3日   121~168日  5   6  6   7   9 
 2日   73~120日   3   4  4   5   6
 1日   48~72日   1   2  2   2   3

7月入職、週3日勤務、1日8時間労働、半年後(1/1)有給5日付与、その一年後には6日付与されますが、一度目の付与後の8/1から週4日勤務に変更した場合、この1年の勤務日数は169日となります。この場合は、付与日数は週4日8日を付与すると解釈して良いのでしょうか。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 非常勤(パート)の契約変更時の有給付与日数と時期

著者決戦は日曜3時さん

2011年03月28日 10:09

チョビンさん、おはようございます。

遅くなりましたが簡潔なレスを。

有給休暇ですが、基本的には先々のことは考えません。

有給発生日に何日勤務か」でお考えください。

1年半経過後の1月1日に週4勤務なら、支給する有給休暇は8日になります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP