相談の広場
最終更新日:2011年03月26日 22:00
会社の役員が職員にセクハラで訴えられました。
起訴されて、裁判を行っています。
判決が下る前に会社に復帰するようです。
就業規則では、セクハラで問題を起こした職員は解雇と謳っております。これについて役員は職員と立場は違いますが、職員は解雇で役員は復帰OK・・・?
これでは職員は納得しないと思うのですが、有罪になるかならないかで、また違うものなのでしょうか?
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企業のリスクマネジメント問題として、セクハラ問題はここ最近ではありませんが過度に起きています。
企業で働く者すべて、社員間、社員と役員間、それに同業他社なん等問題は山積しています。
ご質問の社員と役員間のセクハラ問題は、男女雇用機会均等等を含め最大限注意を払うことが必要でしょう。
お話では、役員へのs処罰等に関する問題点であると思います。できれは労働者組合員全員の意見、労使協議、なを改善が認められないとすれば、弁護士、社労士の方々を間に立てて図るべきでしょう。
NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部Hp
トップページ > ケーススタディ > 企業のリスクマネジメント > 企業のリスクマネジメント ~セクハラについて(1/4)
http://www.hou-nattoku.com/special/riskmanage/01.php
バッソ 様
こんにちは。
私がいつも不思議に思っていることがあります。
世間一般では、なんとなく、逮捕=解雇みたいな図式ができあがっていませんか?
だけど、それはおかしいと思うのです。
裁判で有罪か無罪かが確定するわけですから、本来は判決を待って処分すべきでしょう。
(事実関係は争わず、量刑についてのみ争っている場合は別ですが)
冒頭から話がそれてしまいましたが、御社の場合、その役員さんは事実関係を認めておられるのでしょうか。
もし、否認されているのであれば、処分は判決を待つべきだと考えます。
もちろん、役員だけでなく、職員も同じ扱いとすべきです。
映画「それでもボクはやっていない」の例もあります。
痴漢やセクハラ問題では、つい女性に味方してしまいがちですが、世の中には悪質な女性も存在すること、セクハラだけでなく、パワハラ等であっても、私怨からくる冤罪の恐れがあることを考慮して対処されるべきだと思います。
以上、参考になれば幸いです。
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