相談の広場
最終更新日:2011年03月28日 13:32
御願いいたします。
当社では社員の時間外手当はPM10時~AM5時までを
深夜手当として1.5割り増しとしています。。(それ以外は
1.25)
今回、震災のため、当社の管理をしている体育館を避難所とし、現在280人の方を受け入れているため、今までにないシフトが(PM9:00~AM8:00)発生します。
このような場合、9時~8時のうち10時~5時を割り増しの1.5
として時間外手当てとして支給するのか?
朝から(通常はam9:00~pm5:15分が通常勤務)出勤している
わけでなく、上記の時間帯のみなので時間外などをつける
必要は無いのか?
一般的に他社ではこのような場合どのように対応しているのでしょうか?
又、労働基準監督署にはこのような場合でも届出が必要なのでしょうか?
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> 当社では社員の時間外手当はPM10時~AM5時までを深夜手当として1.5割り増しとしています。。(それ以外は1.25)
> 今回、震災のため、当社の管理をしている体育館を避難所とし、現在280人の方を受け入れているため、今までにないシフトが(PM9:00~AM8:00)発生します。このような場合、9時~8時のうち10時~5時を割り増しの1.5として時間外手当てとして支給するのか?
>
> 朝から(通常はam9:00~pm5:15分が通常勤務)出勤しているわけでなく、上記の時間帯のみなので時間外などをつける必要は無いのか?
>
> 一般的に他社ではこのような場合どのように対応しているのでしょうか?
>
> 又、労働基準監督署にはこのような場合でも届出が必要なのでしょうか?
25%の割増賃金を支払わなければならないのは、8時間の法定労働時間を超えて労働した部分です。一方、25%の深夜割増を支払わなければならないのは、22時から5時までの労働時間です。
ご質問のケースですと、21時から8時間までの労働時間については法定の時間外手当は不要です。21時から翌日8時までの勤務ですので、実労働10時間+途中休憩1時間となります。最初の8時間労働の途中で1時間の休憩を取るとした場合、21時から6時まで8時間労働部分は時間外割増無し、6時から8時までの2時間が25%の法定時間外となります。
一方、22時から5時までの7時間から途中休憩の1時間を除いた6時間については、法定時間外ではありませんが、深夜割増の時間帯ですから別途25%の深夜割増を支払わなければなりません。
なお、この勤務が週末であって、週40時間超えが絡んでくるともう少し複雑になりますが、今回は割愛させていただきます。
36協定については、すでに届け出ているのであれば不要の筈です。
> ご返信ありがとうございました。
> 私の理解不足で申し訳無いのですが、
> 21時~朝の6時までは時間外は必要ないとのこと
> ですが、その後の文章で、22時から5時までは割り増し
> が必要とあるが理解できません。
>
> どのように解釈すればよろしいのでしょうか?
> 申し訳ありませんが、再度、教えてください。
横から失礼いたします。
8時間越え(割増賃金)と、深夜割増を別に考えるのが(諸説ありますが)法律上の考え方となります。
(※労基法上の深夜は、22時~5時)
8時間を越えての労働:通常の時間単価に加えて0.25倍を追加
深夜時間の労働:0.25倍をさらに追加
⇒ 8時間越え&深夜=実際にはらうのは、1.5倍
今回の事例と、休憩を1時から2時にとったと仮定してですと、
21時~22時 通常どおり 1倍 ・・・(1)
22時~ 5時 深夜割増のみ 1.25倍 ・・・(2)
5時~ 6時 通常どおり 1倍 ・・・(3)
6時~ 8時 割増のみ 1.25倍 ・・・(4)
(1)まだ8時間を越えていないので、通常通りの支払い
(2)8時間は越えていないが、深夜なので1.25倍
(3)深夜ではないし、途中に休憩を取っているため8時間を超えていないので1倍
(4)深夜ではないが、8時間を越えているので1.25倍
ただ、ひとつ気になる点が、
> 深夜手当として1.5割り増しとしています。。(それ以外は
1.25)
御社の規定上、こうなっているのであれば、
労基法どおりではなく、深夜時間帯(22時~5時)は、
規定どおり、1.5倍で支払う必要があるとも思われます。
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