相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
ゆゆゆうと申します。
当職場では雇入時の健康診断は本人に採用前に医療機関で受けてもらうことになっているのですが、当職場を1ヶ月前に退職したものが再度雇用される場合、やはり雇入時の健康診断は事前に受けてもらわなければならないでしょうか。
なお、定期健診は毎年8月なので、雇入3ヶ月前の健康診断には使えません。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非ご教授ください。よろしくお願いいたします。
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一月程度ですと「定年退職者再雇用基準」に準じて対応なさることが賢明でしょう。
下記条文(6≫の項目です。
ただし、業務内容によりその業務が健康上に及ぼす影響、および健康診断期間後の再雇用者の健康状態等確認すればよいでしょう。
再雇用規程
(適用)
第2条 再雇用契約が適用されるのは定年後の再雇用を希望する者で 以下のいずれかの基準を満たす社員であること
1意欲に富み 定年退職後も会社の勤務に精勤する意欲のある者
2定年退職後 再雇用に必要な手続きが完了し、直ちに勤務ができる者
3定年6ヶ月前の時点で 本人に再雇用の希望を確認し 気力・意欲について適当と認められる者
4過去5年間の出勤率90%以上の者(病欠の場合などは除く)
5就業規則第 条に定める解雇事由に該当したことがない者
6直近の健康診断の結果 勤務に支障のない健康状態であると認められた者
> 一月程度ですと「定年退職者再雇用基準」に準じて対応なさることが賢明でしょう。
> 下記条文(6≫の項目です。
> ただし、業務内容によりその業務が健康上に及ぼす影響、および健康診断期間後の再雇用者の健康状態等確認すればよいでしょう。
>
>
> 再雇用規程
>
> (適用)
> 第2条 再雇用契約が適用されるのは定年後の再雇用を希望する者で 以下のいずれかの基準を満たす社員であること
>
> 1意欲に富み 定年退職後も会社の勤務に精勤する意欲のある者
> 2定年退職後 再雇用に必要な手続きが完了し、直ちに勤務ができる者
> 3定年6ヶ月前の時点で 本人に再雇用の希望を確認し 気力・意欲について適当と認められる者
> 4過去5年間の出勤率90%以上の者(病欠の場合などは除く)
> 5就業規則第 条に定める解雇事由に該当したことがない者
> 6直近の健康診断の結果 勤務に支障のない健康状態であると認められた者
akijinさん
早速のご回答ありがとうございます。
こちらの書き方が悪かったのですが、その職員は定年で退職したものではなく、任期満了により退職したものです。その場合でも教えていただいたものは適用されるのでしょうか。
また、定年退職後の再雇用基準についてはそれぞれの会社が労組等と協議して決めるものと認識していたのですが、法律や通知などで示されていたのでしょうか。教えていただいた名称で探してみたのですが見つからず、正式な名称やURL等を教えていただけると大変助かります。再度のお願いで大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
注意する点ですが、
「採用選考時の健康診断については都府県労働局Hpに説明がありますが、基本は義務付けているわけではなく入社後の適正配置、入職後健康管理に役立てるためにするものであって、採用選考時に実施することを義務づけたものではなく、また、応募者の採否を決定するために実施するものではありません。」
この点から判断するとしなければならないと容認派していません。企業として業務の履行上健康上問題が無いかの判断だけです。
大阪労働局Hp
HOME >> 求人事業主の方へ >> 採用選考時の健康診断について
http://www.osaka-rodo.go.jp/jigyo/onegai/kosei/kensin.html
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