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労務管理

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労災保険の未加入について

著者 さん& さん

最終更新日:2011年04月14日 11:03

友人からの相談です。
パート社員で入社しました。
会社の社員数はパートも含めて4人程度の会社です。
業務時間内に会社でケガをしたが、労災に入っていないので自己負担で治療するように会社から言われたそうです。
労災未加入は入社時に口頭で説明されたそうです。
雇用契約書はありません。

治療代の個人負担はおかしいと思いますが如何でしょうか。
治療代を会社に請求したいと思いますが、可能でしょうか。

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Re: 労災保険の未加入について

著者ファインファインさん

2011年04月14日 12:05

企業(法人・個人を問わず)は労働者を一人でも雇用すれば労災保険適用事業所となり、労災保険に加入しなければなりません(労働者災害補償保険法第一章第3条)。

したがってたとえ入社時に口頭で説明を受けたとしても無効になりますから、業務上の怪我は労災を適用できます。また、明らかに業務上の怪我である場合は健康保険での治療は健康保険側が支払いを拒否しますから病院から全額を請求されることになります。この場合の支払い義務は会社にありますので個人が負担する必要はありません。未加入でも労災申請はできますので、労働基準監督署に相談することをお勧めしますが、いきなりこれをすると場合によっては解雇などに発展する恐れがあります。

とりあえず以上の理由を会社に突き付けて全額会社負担としてもらうよう要求してみてはいかがでしょうか。また、この未加入状態が続くことは認められませんので、即時加入を促すとともに、会社にその意思がなければ労働基準監督署に訴えるべきと考えます。

同時に雇用保険はどうなっていますか? 
週20時間以上で30日以上の雇用契約であれば雇用保険にも加入していなければなりませんが・・・・。

参考
http://www.roumunokotonara.com/NEWS/rousaimikanyu2005.11.html

Re: 労災保険の未加入について

著者オレンジcubeさん

2011年04月14日 12:15

> 友人からの相談です。
> パート社員で入社しました。
> 会社の社員数はパートも含めて4人程度の会社です。
> 業務時間内に会社でケガをしたが、労災に入っていないので自己負担で治療するように会社から言われたそうです。
> 労災未加入は入社時に口頭で説明されたそうです。
> 雇用契約書はありません。
>
> 治療代の個人負担はおかしいと思いますが如何でしょうか。
> 治療代を会社に請求したいと思いますが、可能でしょうか。

こんにちは。
一点だけ。
業務中のケガだからといって全て労災になるわけではありません。業務遂行性業務起因性が認められての事なので、このことは理解して下さい。

恐らく病院で、ケガの原因等説明したら、労災だろうということは言われると思いますよ。

Re: 労災保険の未加入について

著者さん&さん

2011年04月14日 13:21

早々のご回答ありがとうございました。

怪我の原因ですが、業務に起因するケガです。
脚立で棚の上の商品を取りながら(両手がふさがっていたので)
脚立から降りるときに足を踏み外して転倒。足首を捻挫。
腫れがひどいので、翌日会社を休んで病院に行きました。

但し、病院では脚立で転倒した事しか伝えてなく、
仕事中のケガであることは伝えていませんでしたので、
当日の支払いは健康保険が適用されています。
病院には、2日後に通院の予定がありますので、そのときに再度確認します。

雇用保険については加入しています。
給与明細に500円ぐらい保険代として減額されているそうです。

Re: 労災保険の未加入について

著者いつかいりさん

2011年04月14日 21:14

> 雇用保険については加入しています。
> 給与明細に500円ぐらい保険代として減額されているそうです。


その事業主にだまされています。労災保険雇用保険はセットで加入です。労基署に通告してみっちりお灸をすえてもらいましょう。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm

Re: 労災保険の未加入について

著者ファインファインさん

2011年04月14日 23:20

> 雇用保険については加入しています。
> 給与明細に500円ぐらい保険代として減額されているそうです。

-------------------------------

いつかいりさんも仰っているように労災保険雇用保険はセットで加入するすることになっています。

1.雇用保険料を給与から徴収されている・・・事業主が雇用保険に加入していないにもかかわらず保険料だけを徴収している。

2.労災保険雇用保険も加入しているが、業務上の事故に労災保険を使いたくない。

のどちらかだと思います。

(1)の場合は労災保険法にも雇用保険法にも違反しますし、詐欺に該当します。

(2)の場合は労災隠しと呼ばれるものです。労災を適用すると会社の評価が落ちるとか、次年度からの保険料が高くなるという噂に惑わせれている可能性があります。数年に一度ぐらいの労災適用で保険料が高くなることはありません(大会社などで頻繁に労災事故が発生すればそうなる可能性はありますが・・・)。また現実に事故が起こっているのに労災隠しを行ってバレた時の方が会社の評価に影響します。

とりあえず雇用保険に加入しているのかどうかをハローワークに行って会社名を出して確認してみてはいかがでしょうか? 雇用保険に加入していることが判明すれば労災保険も加入していることになります。 ただし労働保険料を払っていない場合も考えられますが・・・・。

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