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労務管理

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2日で辞めたパートタイマーについて

著者 yuki9 さん

最終更新日:2011年04月15日 09:37

いつもお世話になっております。

今月4/11付けで雇ったパートタイマーの方が、
2日出勤した後、体調不良を訴え2日休み、本日退職したいと連絡がありました。

雇用条件は1日8時間の週5日で、正社員と同じです。
なので、社会保険雇用保険の加入手続きを社内で行っている最中でした。

そこで、3つ質問です!

この場合、実働は2日ですが、
きちんと社会保険雇用保険には加入申請した後に、喪失手続きをしなければいけないのでしょうか?
それとも、このまま何も申請せずに終わってよいのでしょうか?

給与の支払は、2日分を支払いますが、
その際、上記保険に加入しなくてもいい場合は、それぞれの保険料は計算せずに全額支払いを行えばいいのでしょうか?

また、所得税は課税する必要はありますか?


以上です。
お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 2日で辞めたパートタイマーについて

> 雇用条件は1日8時間の週5日で、正社員と同じです。
> なので、社会保険雇用保険の加入手続きを社内で行っている最中でした。
>
> そこで、3つ質問です!
>
> この場合、実働は2日ですが、
> きちんと社会保険雇用保険には加入申請した後に、喪失手続きをしなければいけないのでしょうか?
> それとも、このまま何も申請せずに終わってよいのでしょうか?
>


元々の雇用契約に基づき、手続きを行います。社会保険に関しては、健康保険は一か月分かかりますが、退職された方が同月中に別の会社に就職し、そちらで社会保険に加入した場合、貴社での厚生年金は徴収されません。
保険料は2日分の給与から差し引いて大丈夫です。足りない分は請求できます。

Re: 2日で辞めたパートタイマーについて

著者HASSYさん

2011年04月18日 15:37

こんにちは

本当は、保険の手続き必要です。
ただ、1ヶ月分の給与に対する算定を行い、保険料が決まる
ので、おそらく、2日分の給与では、支払いきれないのでは?

前職では、もし、取得手続きしていないのであれば、そのま
ま手続きをせず、短期アルバイトとして採用したということで、
処理してしまって、保険の取得については、何もしませんでした。ただ、本人にも了解を得た上でやらないと問題になる
可能性があります。大半の人は、保険料掛からないのならそ
れでいい、という形になります。

本人と話をしてみてはいかがですか?

保険の取得手続きをしなければ、基本的には、働いた分だけ
支払って終わりです。

それから、所得税は、扶養控除申告書の提出があれば、掛からないはずです。本人が、別の仕事をしていて、2社目であ
れば、乙欄課税が必要ですが・・・
扶養控除申告書の提出がない場合は、乙欄課税をしないとま
ずいです。






> いつもお世話になっております。
>
> 今月4/11付けで雇ったパートタイマーの方が、
> 2日出勤した後、体調不良を訴え2日休み、本日退職したいと連絡がありました。
>
> 雇用条件は1日8時間の週5日で、正社員と同じです。
> なので、社会保険雇用保険の加入手続きを社内で行っている最中でした。
>
> そこで、3つ質問です!
>
> この場合、実働は2日ですが、
> きちんと社会保険雇用保険には加入申請した後に、喪失手続きをしなければいけないのでしょうか?
> それとも、このまま何も申請せずに終わってよいのでしょうか?
>
> 給与の支払は、2日分を支払いますが、
> その際、上記保険に加入しなくてもいい場合は、それぞれの保険料は計算せずに全額支払いを行えばいいのでしょうか?
>
> また、所得税は課税する必要はありますか?
>
>
> 以上です。
> お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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