相談の広場
登録型派遣社員として就業している者です。
本来なら総務担当者向けのこのサイトに投稿して申し訳ありませんが、表題の件で教えて頂きたいことがあります。
専門26業務派遣適正化の為、再来月から派遣先の直接雇用(契約社員)になると先月末に派遣元より通達があり、現在持っている有休の大半は消失してしまうと諦めていました。
しかし震災の影響による業務量減少により休業日(数日の見込み)を設けると派遣先が決定をしました。
私としては金額が少なくなる休業補償より諦めていた有休を少しでも消化したいと思うのですが、派遣元より休業扱いを指示された場合は、有休での休日取得はできないのでしょうか?
こちらのサイトで以前の相談内容で「休業命令発動後は本人の希望があっても有休は使えない」とありましたが、以前、同じ派遣先が休業をした際は、同派遣元指示により休業と有休を選ぶことができました。
ということは、派遣先の休業による派遣社員の休日の扱い(休業or有休)は法律による定めではなく、派遣元の裁量によるということなのでしょうか?
ご存知の方がいらしたら、教えていただけると助かります。
スポンサーリンク
もょとも様
ご回答、ありがとうございました。
実は少し前に派遣元営業担当との面談の際に、震災の影響で派遣先が休業になった場合の休業or有休の取り扱いに付いて質問したところ、「手当は少なくなるが、休業扱いになる可能性が高い」という回答をもらっていました。
前述の通り、私としては有休で処理したい希望を持っていたので、派遣元から正式に「休業で処理」と指示があった場合の交渉の材料として情報を頂きたくこのサイトに投稿させて頂きました。
でも本日、時給×8時間(定時時間)の100%保証で休業扱いとするとの通達がありました!
(派遣先・派遣元双方の格別な判断だと思い感謝しています)
今回のことで思ったのですが、労務に関する諸々の指示は法による定めはもちろん遵守しているのでしょうが、派遣元・派遣先により判断の振れ幅が変わることが多いのですね。
自分は良い派遣先・派遣元の下で働かせて頂いているのだと気が付きました。
****
余談ですが、直接雇用変更に伴う派遣先(今後の契約先)の説明会が本日あり、現在、派遣元で所有している有休の持越しができるとのことでした。
(派遣元からはできないだろうと聞いていたのですが)
やはり自分は良い就業先で働かせて頂いているのだと思いました!!!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]