相談の広場
こんにちは
給与明細の交付についてご相談です。
毎月25日給与ですが、給与明細は通常25日に交付されています。
私自身、現在労使紛争を起こしているため、休職中の扱いとなり給与は6割の給与の支給を受けています。
給与は振込で25日に必ず振り込まれるのですが、税金や法定福利等の給与から直接天引されている金額、控除金額が分からず、毎回25日を過ぎて、ひどい時は翌月の10日前後に送られてくる時もあります。
給与明細を交付しないことは財務省の法律から違反であることを知りましたが、「何日以内」に交付しなければならないということが記載されていませんでした。
分かる方、よろしくお願いします。
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> 分かる方、よろしくお願いします。
分かりませんが、返信させてください。
給与明細書の交付は労働基準法ではなく、所得税法で定められているのですね。源泉徴収票については、「給与等の支払をした翌年の1月31日まで(年の中途の退職者については退職日から1か月以内)に交付しなければならない。」とありますが、給与明細書については「支払いに際に」とあるだけです。これをもって、給与支給日に交付すべきと解釈できなくもないですが、給与明細書交付遅延に対する罰則はないようです。
以下のページにも同じような内容のQ&Aがあります。
ttp://www.hou-nattoku.com/consult/869.php
(先頭にhをつけてください)
なお、法テラスのホームページに不発行に対する対処法がありました。遅延ではありませんがご参考までに。
「税務署から事業者に対して指導するよう相談してください。」
税金に関しては所得税法に、健保・厚年に関しては、各法に税額、保険料額の計算書を支払を受けるものに渡せとなっています。
一方賃金台帳は、労働基準法に、支給の都度「遅滞」なく作成せよとなっています。こちらは支払い後作成となるわけです。
支払主は各法に基づく書類をそれぞれ個々に作成するのは面倒なので、各法の要件を満たす給与明細書と称した1つの書類で支払いの都度作成しているわけです。
事務手順からして後追いで作成することは考えられず、ただ単に送付が後回しになっているだけと思われます。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
(保険料の源泉控除)
第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
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