相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

基本給の一部振り替え

著者 モモタロウ33 さん

最終更新日:2011年04月27日 21:34

この4月の給与から、基本給が10万円近く減額され、代わりに「職務手当」に振り返られました(給与総額は同じです)。ただし、この手当には、(入社時に受け取った規定によれば)見込み残業代というのが含まれるようです。
入社以来3年以上になりますが、超繁忙期以外は、ほとんど残業はしていません(1日あたり30分程度)。口約束では不要な残業はいらない、という話でしたが、考えてみると、社長以下、長時間労働を良しとする社風かもしれません。
会社側は、例えば、リストラの理由作りのために、変更したのでしょうか?
(小さな会社ですが、今年から社労士さんに相談しているようです)

スポンサーリンク

Re: 基本給の一部振り替え

著者akionさん

2011年04月27日 22:55

> 会社側は、例えば、リストラの理由作りのために、変更したのでしょうか?

その可能性は低いと思います。理由は、一般的に基本給賞与退職金算定の基礎になることが多いことから、賞与退職金対策と考えられます。例えば、基本給が20万円から10万円に減額されたのであれば、同じ30万円の賞与でも前者では1.5ヶ月、後者では3.0ヶ月の賞与になります。また、基本給が変わっても同じ1.5ヶ月とするなら、前者は30万円、後者は15万円になります。退職金についても、同様のことがいえます。

また、見込み残業代とは、例えば月10時間は残業をするだろうという見込みで支払われものです。実際の残業代見込み残業代の範囲内であり、実際の残業代見込み残業代を超えた場合、その差額が支給されれば違法ではないようですが、その差額が支給されない場合も多いのではないでしょうか。残業時間が少ない場合は一見得をしているように錯覚しますが、今回のケースは所定労働時間での労働で得られる給与(基本給)が、見込み残業代を含む手当てに振り返られたのですから、明らかに労働者にとって不利益変更です。

さらに、基本給残業代算定の基礎とならない手当てに振り替えられた場合は、残業代が目減りします。

このように、給与総額が同じであっても基本給の減額は労働者にとってメリットはありません。今回のケースは、就業規則あるいは給与規定の変更により行われたのでしょうか。給与規定が別に定められていてもそれは就業規則の一部です。就業規則による労働契約不利益変更禁止原則(労働契約法第9条)があり、それを行う場合はしかるべき手順を踏むことが同法第10条で規定されています。今回の変更に際し、どのような手順がとられたか不明ですが、労働契約法違反の可能性もあります。

Re: 基本給の一部振り替え

著者モモタロウ33さん

2011年04月28日 19:57

akionさん、ご丁寧なご回答をありがとうございました。

私の場合、賞与はないため(月々の給与に賞与分が込みということになるようです。固定?年俸制のようですが、年初に年俸が開示されることはありません)、退職金を低く抑えるために思いついたのかもしれません。

もう一つ、質問をしてもよろしいでしょうか?
見込み残業」が例えば月20時間以上の場合、実際の残業時間がその規定未満の月には、過払い分を差し引かれるということはありませんか?

なお、今回の変更は、給料日に渡された明細を見てびっくり、寝耳に水の変更でした。

余談になってしまいますが、会社側はリストラをしたいのが本音だと思います。
ここ2年間強気の採用を行ってきた結果、売上げが2/3程度に減っているにもかかわらず、人員が倍近くになっており、人件費に圧迫されている状態のようです。
私も含め何人かが、「在宅勤務」を薦められたり、業績給の導入をほのめかされたりしています。
(当方技術職で、上司=経営者から担当を割り振られて仕事をしています。従って意図的に仕事の担当を外されれば、業績も当然落ちますので、業績給についてはお断りしています)

Re: 基本給の一部振り替え

著者akionさん

2011年04月28日 22:16

> 「見込み残業」が例えば月20時間以上の場合、実際の残業時間がその規定未満の月には、過払い分を差し引かれるということはありませんか?

見込み残業代が違法でない根拠は、定額で実際の残業代よりも多く(あるいは見込み通り残業した場合はその通り)支給されるということで、これ自体は労働者に不利な扱いではないということです。むしろ、残業代の請求をしづらい社風のところもありますので、他の条件(基本給や諸手当)が同じならば、請求せずとも残業代が出るこの方法の方が、労働者に利益があるかもしれません。

しかし、ご質問のように実際の残業時間がその規定未満の月には、過払い分を差し引かれるというのであれば、見込み残業代の意味がなくなります。例えば残業時間を20時間と見込み、20時間までの残業代は定額で支払うから見込み残業代なのです。労働者にとったら、定額で支給されるはずの手当てが減額されるのであれば、不利益な扱いとなり違法です。

> なお、今回の変更は、給料日に渡された明細を見てびっくり、寝耳に水の変更でした。

不利益に変更されているわけですから、この会社のやり方は違法と考えられますね。就業規則不利益変更のことは述べましたが、その要件も満たしていないようですし、個別に労働契約の変更もしていないようですから。会社は社労士に相談しているとのことですが、会社が社労士から人件費削減あるいはリストラの手法のみ教わり、法令遵守の部分を無視しているのか、それともその社労士が何か抜け道を用意したのか私にはわかりません。

>会社側はリストラをしたいのが本音だと思います。

ご事情から察するに、そうかもしれません。解雇は合法的にやろうとすればコストが高くつきますからね。しかし、労働条件を悪くして人員削減をしようとすれば、いい人材ほど転職できる可能性が高いので先に辞め、人件費は減っても業績はなお悪くなるかも知れません。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP