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労務管理

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労働組合への社員賃金情報の提供

著者 しおしお さん

最終更新日:2011年05月02日 19:09

ご質問させていただきます。

他の方が、組合員の「賃金実態調査」のために、
労働組合賃金情報を提供される場合の質問を
されておりますが、私は「組合費徴収」に係るものです。

弊社には労働組合があり、24協定で組合費の控除も
しております。

組合から、組合費徴収のため、会社で管理している
社員の賃金情報を提供して欲しい旨、口頭で依頼が
ありました。健全な労使関係を構築しており、
「悪いようにはしない」対応をしたいと考えておりますが、
3点程お伺いします。

労働組合にこのような情報提供はよくある話でしょうか?
②提供するにあたっては、社員=組合員の同意が必要
 という理解でよろしいでしょうか?
③提供後の使用範囲限定について書面等で
 言質をとらなければなりませんよね?

そもそも、提供自体を突っぱねることも考えたのですが、
いかがでしょうか?

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Re: 労働組合への社員賃金情報の提供

労働者賃金情報情報については、国税庁をはじめ厚生労働省、都道府県労働局等も全日本平均、業種別、地域性等でも行っています。
個々の人の所得上ではなく、あくまで平均値での情報ですから、問題はないでしょう。
ただ、個々の企業内でスト、社員従業員個々の数値となる場合もありますから、問題が生じることが考えられます。
雇用条件、年齢、業務内容等により開示することは可能かもしれませんが、やはり社員従業員の同意等求めることも必要でしょう。
あまり、単体の労働組合先への開示は為さらないでしょう。

Re: 労働組合への社員賃金情報の提供

著者acchanpapaさん

2011年05月11日 04:28

元 等道府県労働局で情報管理専門官をしていた監督官です。

個人情報保護法において、
個人情報の収集を行う際に、その目的を明確にし、
目的外の使用を禁じています。
賃金額等は、重要な個人情報であり、
第三者への提供を行う場合には、当然同意が必要です。
組合で同意書を取るのであれば問題ないことでしょう。

なお、個人情報保護法においては
規制をしている対象者を個人情報取扱事業者として
5000名以上のデータを所有する者に
義務を課していますので、それ以外は規制がありません。
5000名には、顧客情報も従業員情報も含まれます。

ただし、厚生労働省の雇用分野のガイドラインにより、
5000名未満しか保有していない者も
準じた形で取り扱うよう求めています。
 http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html


※経歴等 ブログに掲載しています
  http://acchandd.blog.bbiq.jp/

Re: 労働組合への社員賃金情報の提供

著者しおしおさん

2011年05月12日 08:33

ご回答ありがとうございました。

大変勉強になりました。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

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