相談の広場
ご質問させていただきます。
他の方が、組合員の「賃金実態調査」のために、
労働組合に賃金情報を提供される場合の質問を
されておりますが、私は「組合費徴収」に係るものです。
弊社には労働組合があり、24協定で組合費の控除も
しております。
組合から、組合費徴収のため、会社で管理している
社員の賃金情報を提供して欲しい旨、口頭で依頼が
ありました。健全な労使関係を構築しており、
「悪いようにはしない」対応をしたいと考えておりますが、
3点程お伺いします。
①労働組合にこのような情報提供はよくある話でしょうか?
②提供するにあたっては、社員=組合員の同意が必要
という理解でよろしいでしょうか?
③提供後の使用範囲限定について書面等で
言質をとらなければなりませんよね?
そもそも、提供自体を突っぱねることも考えたのですが、
いかがでしょうか?
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元 等道府県労働局で情報管理専門官をしていた監督官です。
個人情報保護法において、
個人情報の収集を行う際に、その目的を明確にし、
目的外の使用を禁じています。
賃金額等は、重要な個人情報であり、
第三者への提供を行う場合には、当然同意が必要です。
組合で同意書を取るのであれば問題ないことでしょう。
なお、個人情報保護法においては
規制をしている対象者を個人情報取扱事業者として
5000名以上のデータを所有する者に
義務を課していますので、それ以外は規制がありません。
5000名には、顧客情報も従業員情報も含まれます。
ただし、厚生労働省の雇用分野のガイドラインにより、
5000名未満しか保有していない者も
準じた形で取り扱うよう求めています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html
※経歴等 ブログに掲載しています
http://acchandd.blog.bbiq.jp/
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