相談の広場
就労規則での規定の60日前に退職願いを提出・受理されました。有給が30日残っていましたので、有給消化を希望しましたが、辞めるなら引継ぎに時間を掛けてもらわないと困ると職場の上司から言われ、引継ぎを理由に有給も未消化のまま現在退職まで10日を残す状況になりました。
予告通知期限を守り退職届けを提出したにもかかわらず、有給を職場の都合で消化できなくされ、納得ができません。
そのため、退職日を変更(1ヶ月延長)して有給消化を希望しましたが、退職日変更は、認めない、と上司から、言われました。
私はこのまま泣き寝入りしなくてはいけないのですか。有給消化(30日)は、とれないのでしょうか。
こんな横暴な職場は、初めてです。
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引継ぎに必要な日数と年次有給休暇の残日数をきちんと考慮したうえで、退職日を決めるべきでしたね。
退職日をいつにするかは、原則として労働者の自由です。
しかしながら、これはあくまでも労使間で退職日の合意が成立するまでの話です。
代替要員の採用日や異動日などへの影響もあるため、
労使間で退職日の合意が成立したあとは、
一方が退職日の変更を申し出ても、もう一方はそれに応じる義務はない、とされています。
したがって、ご質問のケースのような場合は、
労使間の合意が得られない限り、当初の予定どおり退職するしかないことになります。
しかしながら、退職日まで年次有給休暇を取得することは可能です。
年次有給休暇の時季指定権は労働者本人にあり、
使用者には拒否権はありません。
代替要員の確保ができず、その方が年次有給休暇を取得すると会社の運営が滞るような場合に限り、
会社側は時季変更権を行使できることになっていますが、
退職日を超えて時季変更権を行使することはできませんので、
年次有給休暇の残日数が退職日までの日数を上回っている場合、
事実上、会社側は年次有給休暇の取得を認めるしかないのです。
ですから、このような場合、通常は、
引継ぎに必要な日数と年次有給休暇の残日数を考慮したうえで、
労使間の協議により、退職日を変更することになります。
わかりやすく言うと、
労働者本人はあくまでも年次有給休暇の取得を要求
↓
会社は年次有給休暇の取得を拒否できない
↓
会社側は引継ぎ&年次有給休暇の取得が可能なように労使合意の上で退職日を変更するか、
引継ぎを諦めるしかない
というわけです。
ですので、ナースピンさんが年次有給休暇の消化を希望するのであれば、
すぐにでも退職日までの年次有給休暇取得の申し出をなさってください。
そのうえで、会社がさらに引き継ぎを要求するのであれば、
「私もきちんと引継ぎを終わらせたいという意志はあるので、
引継ぎもして、かつ年次有給休暇を取れるように、退職日を変更してもらえませんか?」
と返答してみてください。
会社が退職日の変更を認めるか、それとも引継ぎを諦めるのか、
どちらを選ぶかまではわかりませんが、
少なくともまったく消化できないまま退職、ということは避けられます。
もし、会社側が引き継ぎを諦めて、退職日の変更を受け入れなかった場合、
消化できるのは退職日までの日数分だけになりますが、
すでに退職日ギリギリなので、しょうがないですね・・・。
辞めるなら引継ぎに時間を掛けてもらわないと困ると職場の上司から言われ、引継ぎを理由に有給も未消化のまま現在退職まで10日を残す状況になりました。
予告通知期限を守り退職届けを提出したにもかかわらず、有給を職場の都合で消化できなくされ、納得ができません。
①引き継ぎに時間をかけるのではなく、限られた時間内で引き継ぎを終わらせることが重要。
②社員の保有する有休は消化を妨げることはできない。
③退職日の合意は、日だけでなく、引き継ぎや有休消化を含め合意する必要がある。
以上が会社も貴方もできていなかったわけですし、残日が10日程度であれば、①労基署に相談すると言って再調整するか、②一旦した合意の内容に従うか、有休申請して(認可されるかどうかは別)そのまま退職するかですね。
次の機会では、退職及び退職日の合意の際に、納得いかなければ、労基署に相談すると保留してみたらどうでしょう。
とここば様
有給消化の件をお願いしましたが、やはり会社から『あなたは、自己中心である。有給消化を今までしなかったから残ったのだから消化できなくても仕方ない。」と言われました。
> 会社側許可の下りない有給休暇願いは、結構あります。会社運営持続の為に引継ぎ作業は当然と思います。この引継ぎ期間中はこれまでの実務をもこなしてほしいことも含まれます。
世間では、有給消化できず退職されるケースは、少なくないみたいですね。やはりわたしは、自己中心なのでしょうか。
> ◆会社は、まだ貴殿を必要としているように思います。
必要とは、していないと思います。
現に退職日を1ヶ月延期したいと申し出をしましたが会社は『あなたにスタッフがいないから退職日を延期して出勤をお願いしましたか。延期する必要は、全くない。』と言われました。
会社に10年以上お世話になりましたので会社側の都合もあり全て有給消化は望みませんがあまりにも話の内容や言葉がひどく、10年以上会社に貢献してきたつもりでしたが凄く辛いです。
Maria様
> 引継ぎに必要な日数と年次有給休暇の残日数をきちんと考慮したうえで、退職日を決めるべきでしたね。
全くその通りです。。反省しております。
直属の上司には、何度も引継ぎをスムーズに行えるよう引継ぎ相手を決めてほしいとお願いし、有給消化の件も相談しその上司からは、『会社にお願いし、買取も含め考えてもらうようにするから、』と言われていました。しかし、退職日も近くなってきたため会社側に再確認をすると、会社側は直属の上司の意見とは全く違っていました。
>年次有給休暇の消化を希望するのであれば、すぐにでも退職日までの年次有給休暇取得の申し出をなさってください。
>「私もきちんと引継ぎを終わらせたいという意志はあるので、引継ぎもして、かつ年次有給休暇を取れるように、退職日を変更してもらえませんか?」 と返答してみてください。
先日、話し合いの時に上記の内容と同じ事を訴えました。有給も殆ど消化できない勤務状況であったにもかかわらず 退職日変更は認めるどころか、、『あなたの退職で会社は、混乱し求人を募集したり大変なことになっている。自己主張ばかりしないでください。引継ぎの役割は、十分にしてもらいます。それに今まで有給を消化しなかったあなたに責任があるのだから、消化できなくても仕方がないよね。』と会社から強い口調で(机を叩きながら)言われ退職日の変更を認めてもらえませんでした。
退職日まであとわずかの有給消化は、話会いの結果認めてもらいました。
その時の会社側の言葉は、『これで全く有給が取れてないわけでは、ないですよね、有給は、取れていますよね。』でした。10年以上会社にお世話になりました。しかし10年以上会社に貢献してきたつもりです。最後にこんな仕打ちをされて、本当に悲しいです。
会社の都合もあるので全ての有給消化は、望みませんが、会社側の心無い言葉が一番辛いです。
HOF様
> ①引き継ぎに時間をかけるのではなく、限られた時間内で引き継ぎを終わらせることが重要。
会社の求める十分な引継ぎの意味は、、私を退職日まで拘束する意味だと思います。
そのため引き継ぎを終えても十分な引継ぎができているかが問われることなり、十分な引継ぎを理由にに2ヶ月近く引継ぎおよび通常の業務を求められています。
> ②社員の保有する有休は消化を妨げることはできない。
会社は、『有給消化は、会社が判断できる。就労規則にも書いている。規則を破るのなら、退職金をカットすることや解雇にもできる。』と言われました。
①労基署に相談すると言って再調整するか、②一旦した合意の内容に従うか、有休申請して(認可されるかどうかは別)そのまま退職するかですね。
労基署に相談も考えましたが退職日も近く時間がないこともあり、会社のひどい言動には納得いきませんが、世間の厳しさを知るいい勉強をさせて貰ったと考えようと思っています。
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