相談の広場
いつも拝見させていただいています。
65歳以上のパート職員が20人ほどおり(65歳定年)雇用契約を結んでいません。そこで雇用契約を一年間で結ぼうと考えています。就業規則には「65歳以降も勤務を希望する従業員はその能力、健康状態を鑑み、パート社員として新たに採用されるが、雇用は1年間の有期雇用契約を原則とする。」と明記されています。
そこで面接をして6月26日(賃金起算日26日)より1年間の雇用契約を結びたいのですがどのように当人たちに話をすればよいのか教えてください。当人たちの賃金は今まで通りとします。
ただ1年間という契約を結ばしてほしいということなのですが。
よろしくお願いいたします。
もう1つ質問なのですが65歳に誕生日を迎え再雇用するとしたときの有休はその前に消化しなければいけないのかそのまま継続してもよいものなのか教えてください。
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元 労働局職員です。
現在、65歳以上の方は、期限の定めのない契約になっているようです。
これを有期雇用契約に変更するという考え方になるので、
労働契約法に基づいた懇切丁寧な説明が必要になります。
契約締結時には、1年後の更新の有無について触れる必要があり、
更新する場合、その判断基準も設ける必要があります。
さらに、更新の可否についての通知は、
契約終了の30日以上前に行う必要があります。
トラブル防止の観点から、文書に盛り込むようにしてください。
なお、年次有給休暇は、継続雇用の考え方になります。
あわてて消化させる必要はありませんが、
1年ごと更新させる場合には、計画的に取得させたほうが
最後にまとめてとられるよりも望ましいと思います。
なお、昨年の政策では、70歳まで働ける社会を目指して
厚生労働省職業安定局が、65歳以降の雇用に関して
高齢者雇用の奨励金等の制度を設けていましたので、
都道府県労働局の職業対策課あて問い合わせてみるのも
いいかもしれません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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