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労務管理

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雇用保険の取得日が

著者 go006 さん

最終更新日:2011年05月10日 18:26

当方、従業員数名の製造業を営んでいるものです。

平成22年11月の下旬ごろから従業員を雇っていたのですが、その際、忙しくて手続きをしていなくて、今年の1月5日を取得日にして手続きをしてしまいました。
雇用保険だけでなく、労働保険成立届も1月5日付けで出しました。

この度、従業員退職することになり現在、離職票と格闘しています。
賃金台帳が添付書類になると思いますが、そこには当然11月下旬ごろからの賃金が書かれていますが、雇用保険の取得日が1月5日としてあるので、賃金台帳との不一致が生じてしまいます。
賃金台帳の11月・12月分を空欄にして出してよいものかどうか迷っています。

※届出時に労働者には被保険者期間等を説明して了解を得てはいます。

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Re: 雇用保険の取得日が

著者プロを目指す卵さん

2011年05月10日 23:26

> 当方、従業員数名の製造業を営んでいるものです。
>
> 平成22年11月の下旬ごろから従業員を雇っていたのですが、その際、忙しくて手続きをしていなくて、今年の1月5日を取得日にして手続きをしてしまいました。
> ※雇用保険だけでなく、労働保険成立届も1月5日付けで出しました。
>
> この度、従業員退職することになり現在、離職票と格闘しています。
> 賃金台帳が添付書類になると思いますが、そこには当然11月下旬ごろからの賃金が書かれていますが、雇用保険の取得日が1月5日としてあるので、賃金台帳との不一致が生じてしまいます。
> 賃金台帳の11月・12月分を空欄にして出してよいものかどうか迷っています。
>
> ※届出時に労働者には被保険者期間等を説明して了解を得てはいます。


5月末の退職が会社都合だとしても、現在のままだと被保険者期間が6箇月未満ですから受給要件に該当しませんので失業給付は受けられません。しかし、加入日を正しい11月下旬に訂正すれば、失業給付の受給要件に該当します。この差は大きいです。是非加入日を正しい日付に訂正してください。

Re: 雇用保険の取得日が

著者takapandaさん

2011年05月11日 09:50

事実と労働保険の成立日が異なる(届出に連動してずれている)ので
あれば、その訂正と同時に被保険者の資格取得日を訂正し
正しい日付からの離職票を作成すれば良いのではないでしょうか?

労働保険関係届出書 訂正・取消願
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/top/pdf/koyo008.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%88%90%E7%AB%8B%E5%B1%8A%20%E6%97%A5%E4%BB%98%20%E8%A8%82%E6%AD%A3%27

雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/top/pdf/koyo003.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E4%BF%9D%E9%99%BA%20%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8F%96%E5%BE%97%20%E6%97%A5%E4%BB%98%20%E8%A8%82%E6%AD%A3%27


単に届出が遅れたが故に "成立届の提出日付" を "届出日" と
してしまったように拝察しますが、もしそうであれば
労働保険成立届を訂正できる理由があるはずで。
事業所の開設届等が成立日訂正届の資料となります。
(必要添付書類等があるかどうかは所轄のハロワご相談のこと)

実際成立日が1/5なのであれば、加入日(1/5)以降に支払った賃金
ついてのみを離職票に記入することになるだけ と思います。

Re: 雇用保険の取得日が

著者go006さん

2011年05月18日 16:40

詳しい回答ありがとうございます。
労働保険成立届の訂正ということは概算保険料も変わってくるということですよね
参考になりました。

Re: 雇用保険の取得日が

著者go006さん

2011年05月18日 16:43

前の職場の期間を合わせればその従業員失業給付を受けられる状態ではあるのですが・・・

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