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労務管理

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年棒について教えて下さい

著者 こばこば さん

最終更新日:2006年08月30日 17:31

初めまして。初めて投稿致します。まだ出来て数年の会社の総務に所属しております。御相談は当社は社員の給与は年棒制度を取っておりますが、支払いは1/16を毎月支給し2/16を7月と12月に賞与という形で支給しております。その場合中途入社された人への支給の方法なのですが期の途中入社の場合は期末に差額の支給は必要なのでしょうか?(つまり年棒160万円の人がいた場合に期の半分が終わった時に入社したとした場合、毎月の給与は10万円となり半年後には総額60万円支給済みになると思います。しかしその方の年棒を考えると160万円なので普通に考えると80万円となると思います。つまりその80万円と60万円の差額の20万円を期末に差額調整という形で支給しないといけないのかどうかが知りたいのです。)あと年棒には賞与という概念は存在するのでしょうか?(2/16を形式的に賞与と呼んでいます)恥ずかしい話なのですがまだ出来て数年の会社ため諸規定がまだまだ未整備なところが多くて給与に関しても社長が頭で考えている事が規程もどきになってしまっております。ですので年棒の考え方で社員と意見が対立することがあります。この年棒制度は試用期間(3ヶ月です)でも適用されるのでしょうか?試用期間中の部分に関しては賞与相当分は支払わないと言ってます。(文書で規程があるわけではないです)これも年棒制度と言っている以上おかしいと思うのですが。何だか色々と書いてしまいましたが何とか御教授頂けます様よろしくお願いします。

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Re: 年棒について教えて下さい

著者佐々木社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年08月31日 07:56

まず年俸制ということで 
基本的には、労働契約を結んで向こう1年間の給与ということになります。したがってご心配の 差額20万円を期末に…と言う問題は、生じないのですが、 それをすると社員一人一人の入社時期により基準日がまちまちになりますので、就業規則に年度の途中に入社した者や退職した者の取り扱いを特約として書いておくと 基準日を統一することができます。

年俸制ですから、7月と12月に16分の2を支払っても賞与として扱いません。
健康保険厚生年金保険の場合は、年俸額を12で割ってその金額で報酬月額として申告します。
労働保険(労災・雇用)については、賃金総額で計算しますので年俸であろうが月給であろうが問題は、ありません。
税法上の取り扱いは、税理士さんにお聞きなると良いでしょう。

社長さんの考えを 正しく表現で来ていないのでしょうね。だから現場が右往左往している様子が目に見えるようです。
一度専門の方に相談されて 各種規定をすっきりされた方が良いかと考えます。


このような感じでご理解いただけたでしょうか?

Re: 年棒について教えて下さい

著者こばこばさん

2006年08月31日 09:24

早朝より御丁寧なお返事ありがとうございました。何だか胸につっかえていたもやもやが取れた感じです。ありがとうございました。早速諸規定の作成と税理士の先生等に相談して決めてゆきたいと思います。

Re: 年棒について教えて下さい

著者佐々木社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年08月31日 10:16

できましたら 諸規定の部分は、社労士さんにお願いしてあげてください。。。 

その道のプロですからね(苦笑)

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